妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
交通事故にあいました。今後の流れを教えてください。
40歳主婦ですが、4時間だけパートで荷物運びをやっていました。雇用保険は入っています。
昨年11月歩いているところ車に接触され右上腕部打撲となり、仕事は欠勤し、週1回整形医師にかかり、週2,3回接骨院に通っています。
相手の保険会社によると私の過失は0で、今、治療費と休業保障を頂いています。
痛みはそれなりにひいてきましたが、それでも以前の仕事はむりなので、上司に軽作業にまわしてもらえるよう願い出ましたが空きがないと断られました。さらには暗に退職を打診されたためやむなく退職しました。
そこでご質問です。
①退職したため休業補償は打ち切られるのでしょうか。
②今後も治療を続けても以前のような仕事はむりのように思います。軽作業なら今すぐ可能ですが、この場合失業保険の給付は延期されるのでしょうか。
③このまま示談となった場合慰謝料がいただけるのでしょうか。

事故も失業もはじめてなのでよくわかりません、よろしくお願いします。
①保険屋さんが休業損害を認定するのは、打撲や捻挫であれば、平均的には、事故受傷から3ヵ月間です。
あなたの場合は、パートと主婦の休業損害を比較して、有利な方を請求することができます。
主婦の休業損害は、5700円×通院実日数で計算されます。

退職により休業がストップされるのではなく、そろそろ限界の時期となっています。

②雇用保険は、仕事ができる程度に改善していることが前提です。
支障があって、仕事ができない状態であれば、申請できません。

③示談となれば、総治療期間と、この間の通院実日数を基本に、慰謝料が計算されます。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
転職活動での悩みです。興味の持てない仕事に転職するべきでしょうか?
こんにちわ。
現在転職活動中の25歳の男性です。
真剣に悩んでいます。
※長文ですみません。

現在転職活動を行い、エージェント会社を通じてあるメーカーから企画職で内定をもらう事が出来ました。
このご時世に内定をいただけるだけでもありがたいのは重々承知の上です。
しかし、扱っている商材に興味が持てず、この企業様にお世話になるべきか本気で悩んでいます。


今回の転職活動の理由と致しましては、正社員にも関わらず、リストラされてしまった事が原因です。(業績不振による)
今月までの契約で来月からは失業保険で生活することになります…

同じ業界に留まる事も考えたのですが、この業界は、契約社員や派遣社員など自分が希望する正社員での採用は難しい状況です。
(契約社員の方や派遣社員の方を悪く言っているつもりはございません)

今月一杯で無職になるのが本当に怖い反面、今まで好きな事を仕事にして来た自分が、興味のない苦手な分野の
この仕事を続けられるのか?
入社してから、モチベーションが維持できるのか不安で仕方ありません。
ただ、むこうの社員さんは出来なくても良いから、一緒に働こうと言ってくれています。


入社前から興味のない仕事に就いたけど、長続きしている。
苦手な分野だったけどやってみたらイメージが変わったなど、同じような境遇で悩まれた方
などがいらっしゃれば是非、ご意見をいただきたいです。
今まで仕事をしてきた中で言えるのは、どんな仕事もやってみないと分からないという答えでした。


自分がいくら興味あっても向いてなかったり、逆に興味ないけどやってみたら以外と向いていたということは実際にありました。
もちろん興味あって向いていた事もありましたが、同じ職種でもその会社によって仕事内容も違います。


ほんとこればっかりは、やってみないと分かりません。


私ならその内定いただいた会社に転職しますね。失業手当で暮らすよりも正社員ですぐ勤務した方が金銭面で安心だからです。
やりがいなども重要ですが、私は生活面を重視します。

また、仕事は何でも慣れればある程度の事は出来るようになります。モチベーション維持は自分次第でどうにでもなると思います。


最後に決めるのは主様ですが、新たな転職先を探すとゆう道ももちろんあります。


自分にとって、どっちの道の方が辛い事があった時に乗り越えられそうか?よく考えてみて下さい。
失業保険について教えてください。

8年働いた会社①を自己都合退職。
その後1ヶ月で再就職②(再就職手当のみ受給)3ヶ月で退職。
その2週間後、短期臨時パートで3ヶ月就労。

最初の失業手当の残り63日分はハロワでの①の離職手続き後1年以内であれば受給できますか?
②の離職手続きはこれからでもいいですか?
再就職手当を受給されている場合、失業手当(基本手当)は支給されません。
再就職手当は就職を促進する意味で基本手当の支給残日数の30%に基本手当日額を
乗じたものなので2重支給になるからです。
ご心配であればハローワークでご確認下さい。
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