出産一時金等について、質問です。今年7月に、3年間勤務していた会社を退職し、健康保険は任意継続しています。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
任意継続した理由は、失業保険の申請をしたので、主人の扶養に入ったり出たりするのも、主人の会社の方に迷惑かけると思った為です。
失業保険の給付が終了した時点で、主人の扶養に入ろうと考えています。しかし、出産が2月中旬で、失業保険が1月11日くらいまで給付があります。2月から主人の扶養に入って、家族出産一時金は、申請できるのでしょうか?
今思うと、任意継続しなくても、国民健康保険に加入していてもいいんじゃないだろうか?とも考えています。(どちらがいいのでしょうか?)
以前、出産一時金の兼ね合いもあって任意継続を・・と考えていて、結局それはなくなったので任意継続してどうなんだろう?とも思えるようになりました。
なにか、良いアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
通常、退職から6ヶ月以内の出産の場合には
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
「出産時に国保や夫の扶養としてよその健保に加入している」状態でも
退職前の健保に一時金を請求することになりますが
任意継続の方は「出産日時点で任意継続している」状態でないと
退職前の健保からは一時金が出ません。
1月の失業保険を貰ったあとで任意継続を中止して今の健保から脱退し
2月のお産時点までにご主人の健保に扶養家族として加入していれば
ご主人の健保から家族出産一時金は支給されますのでその点はご安心ください。
国保と社会保険の任意継続のどっちがいい?というのは
お悩みになる方が多いのですが
結論から言えば「どっちの健保が保険料が安い?」ということに尽きます。
任意継続の場合、就業時には会社が負担していた社会保険料も自己負担することとなり
お勤めしていた当時よりもかなり高額の保険料をおさめることになりますよね。
国保の保険料も結構高いですが、これはお住まいの自治体によって保険料の金額に差があるため
「役場に国保の保険料を問い合わせ、任意継続の保険料と天秤にかけて安いほうを選ぶ」とか
そんな具合になるわけです。
質問者さんの場合、最後の失業給付をもらった後に任意継続をおやめになる予定なので関係ないかもしれませんが
「任意継続者にも、健保からの無料や安価な健康診断制度がある」とか
「社会保険には出産一時金に付加金制度があり、法定の42万にプラスしてお金の支給がある」などのメリットがあるケースもあり
(うちの夫の加入する健保には、普段払っている保険料の額によって3~5万円ぐらい付加金の上積みがあり、一時金は42万以上出ます)
そんなケースでは「少々高い保険料を払っても、結果的に任意継続のほうが手元に来るお金が多い」なんてこともあるために
「あえて保険料の高い社会保険の任意継続を選ぶ」などという場合もあったりします。
なので、「国保でもいいんじゃないの?」という件に関しては
「今の健保の一時金制度と保険料をよく確認する」のと「お住まいの自治体の国保の保険料を聞いてみる」のが
いちばん肝要ではなかろうかとおもいます。
自分は3ヶ月更新の契約社員なんですけど、
去年の11月から働いて一回更新して今年の4月までの契約で
4月以降の更新は更新を希望しないにしたんですが失業保険はもらえるんですか?
全部で6ヶ月働いたことになります
歳は19歳です
出稼ぎ手帳ももっています
すみませんが教えてください
後、できれば
どのくらい貰えるか教えてください。
給料は総支給額が30~33万
手取りが20~23万です
去年の11月から働いて一回更新して今年の4月までの契約で
4月以降の更新は更新を希望しないにしたんですが失業保険はもらえるんですか?
全部で6ヶ月働いたことになります
歳は19歳です
出稼ぎ手帳ももっています
すみませんが教えてください
後、できれば
どのくらい貰えるか教えてください。
給料は総支給額が30~33万
手取りが20~23万です
雇用保険に加入されているのが最前提ですが、雇用保険の受給要件は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
となっていますので、ご自身で更新を希望しないとした場合、自己都合退職となり、上記の特定受給資格者又は特定理由離職者には該当せず、12ヶ月の加入期間が必要ですので今回の離職では受給対象外となります。
< 補足の補足 >
貴方が更新を希望したにもかかわらず、企業側が更新をしなかった場合は「特定受給資格者」に該当します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
となっていますので、ご自身で更新を希望しないとした場合、自己都合退職となり、上記の特定受給資格者又は特定理由離職者には該当せず、12ヶ月の加入期間が必要ですので今回の離職では受給対象外となります。
< 補足の補足 >
貴方が更新を希望したにもかかわらず、企業側が更新をしなかった場合は「特定受給資格者」に該当します。
失業給付金の事で質問します。私は役所で臨時職員をしています。2か月働いて2か月休むの繰り返しです。今年度の履歴書を出さなかったので、失業保険を貰おうと思います。
2年間のうち1年間雇用保険がかけてあればすぐ貰えると聞きました。その場合いくら位貰えるのでしょうか
2年間のうち1年間雇用保険がかけてあればすぐ貰えると聞きました。その場合いくら位貰えるのでしょうか
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
失業保険は離職直前の六ヶ月の給料の合計を180で割った金額をもとに計算しますが、その金額の5割から8割になっています。
5割は貰えますが、会社都合での退職でない場合給付が始まるのは三ヶ月後からです
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
失業保険は離職直前の六ヶ月の給料の合計を180で割った金額をもとに計算しますが、その金額の5割から8割になっています。
5割は貰えますが、会社都合での退職でない場合給付が始まるのは三ヶ月後からです
失業手当・失業保険について質問です
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
毎月の給料が、270,000円だった場合、雇用保険の失業手当は、月どのくらい支給されるのでしょうか…!?
もし、雇用保険に加入していない場合は、もちろん支給されないんですよね…!?回答、お願いいたします。
平均賃金額270,000円/月として計算すると、基本手当日額は5550円になります。
雇用保険(失業保険)は基本28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で振り込みされます。
なので、28日×5550円=15万5400円が1回に振り込みされる額です。
当然ですが雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
雇用保険(失業保険)は基本28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で振り込みされます。
なので、28日×5550円=15万5400円が1回に振り込みされる額です。
当然ですが雇用保険に加入していなければ受給は出来ません。
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