失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。
7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。
青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して
来年度より私も専従者登録します。
勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
この場合、失業保険は受給することはできますか?
今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?
子供達の保育料などで毎月4万かかっています。
退職金で当面はつなげると思いますが
主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。
不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
雇用保険法第4条第3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。
蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。
〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。
「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。
事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。
〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。
〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。
〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。
蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。
〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。
「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。
事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。
〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。
〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。
〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?
後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。
今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?
後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。
今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
まず、雇用保険と国民保険とは違いますよ。
雇用保険は、この4月から加入適用について法改正され
ましたが、それ以前は、労働時間によっては加入できない
場合もあります。
詳しくは厚生労働省のHPに掲載されています。
また、失業したことによってもらえる失業給付金ですが、
お友達は会社都合ということで、2009年9月の緊急雇用
対策の適用になっていたはずなのですが・・・雇用保険を
支払っていないということは給付対象になるかどうか難しい
かもしれないです。
まず、ハローワークに問い合わせてみてください。
ちなみに、緊急雇用対策の対象になるお友達の場合、
「雇用保険の資格喪失までの12ヶ月の間に、6ヶ月の
雇用保険加入」という要件が必要になります。
なので、2007年の分は関係がないのです。ちなみに
「社会保険」とは「厚生年金+健康保険料」のことで
雇用保険とは別物です。
雇用保険をひるがえって支払いできるかどうかは、
ハローワークへ。
社会保険、つまり、厚生年金+健康保険については、
ひるがえって二年以内のものについては一括支払い
できるはずです。派遣会社に問い合わせてみてくださいね。
つたない文章ですみません。ご参考になれば・・・
雇用保険は、この4月から加入適用について法改正され
ましたが、それ以前は、労働時間によっては加入できない
場合もあります。
詳しくは厚生労働省のHPに掲載されています。
また、失業したことによってもらえる失業給付金ですが、
お友達は会社都合ということで、2009年9月の緊急雇用
対策の適用になっていたはずなのですが・・・雇用保険を
支払っていないということは給付対象になるかどうか難しい
かもしれないです。
まず、ハローワークに問い合わせてみてください。
ちなみに、緊急雇用対策の対象になるお友達の場合、
「雇用保険の資格喪失までの12ヶ月の間に、6ヶ月の
雇用保険加入」という要件が必要になります。
なので、2007年の分は関係がないのです。ちなみに
「社会保険」とは「厚生年金+健康保険料」のことで
雇用保険とは別物です。
雇用保険をひるがえって支払いできるかどうかは、
ハローワークへ。
社会保険、つまり、厚生年金+健康保険については、
ひるがえって二年以内のものについては一括支払い
できるはずです。派遣会社に問い合わせてみてくださいね。
つたない文章ですみません。ご参考になれば・・・
すごく悩んでいます。昨年4月に仕事を始め今年3月でやめました。1年間扶養をぬけ、また4月から入りました。失業保険がもらう時はまた抜かなくてはいけないと言う事でしたが、自己都合なので3か月待機だと思って
いました。しかし、契約満了だという事で、5月からもらえる事に。扶養の保険証が来たのが5月末でした。
「また抜くのかよ面倒だな」と言われていたし、保険証をまっている間に失業手当が出てしまって、主人に言うに言えず
7月になってしまいました。どうしたらいいかわかりません。正直に言えば怒られるし、夜も眠れない位なやんでいます。
教えてください。御願い致します。
いました。しかし、契約満了だという事で、5月からもらえる事に。扶養の保険証が来たのが5月末でした。
「また抜くのかよ面倒だな」と言われていたし、保険証をまっている間に失業手当が出てしまって、主人に言うに言えず
7月になってしまいました。どうしたらいいかわかりません。正直に言えば怒られるし、夜も眠れない位なやんでいます。
教えてください。御願い致します。
さっさと、正直に言いましょう。
「保険証をまっている間に失業手当が出てしまった」のではなく、
自ら受給するべく行動を起こしたのは質問者様。
契約満了で、すぐに受給できる状態だったとしても、
認定日に行かなければ受給することはなかったはずです。
扶養の要件に当てはまらないのに扶養のままでいて、虚偽をしたのは旦那さんって事になるし
旦那さんに対する会社の評価が下がりかねないし・・・
隠していても仕方がないので、さっさと言ってください。
「保険証をまっている間に失業手当が出てしまった」のではなく、
自ら受給するべく行動を起こしたのは質問者様。
契約満了で、すぐに受給できる状態だったとしても、
認定日に行かなければ受給することはなかったはずです。
扶養の要件に当てはまらないのに扶養のままでいて、虚偽をしたのは旦那さんって事になるし
旦那さんに対する会社の評価が下がりかねないし・・・
隠していても仕方がないので、さっさと言ってください。
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