弟が足の病気で手術をすることになりました。
弟は派遣社員で勤続三ヶ月です。
手術と入院とリハビリをいれて半年ぐらいの期間を要するようです。
もちろん派遣の契約は切られてしまうのですが、入院中の生活が
不安です
契約をきられても社会保険を継続する手続きをした場合
休業補償でお給料の六割をもらうことはできるのでしょうか?
勤続3ヶ月なので失業保険をうけることが無理な状態です。
だれか詳しい方教えてください。
弟さんはひとり暮らしでしょうか?家族と住んでいると難しいのですが、
半年以上も収入が無く病気ですと市役所の生活保護課へ相談してみるしかないと思います。
健康保険の扶養保険の条件について
春に結婚を控えています。

そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。

扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。

このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?

いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。

状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。

失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
社会保険の扶養条件の収入は将来に向かって130万円かどうかを計算します。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。

なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
失業保険について教えて下さい!


今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。

前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。

ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?

といわれています


そこで3月20日出産予定日なのですが

失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました

私のような場合でも受給対象になりますか?

乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。

派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。



臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。


出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。



一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
失業保険について教えて下さい。
平成16年6月~平成19年7月まで
その後2カ月の無職期間あり

同9月~平成20年4月まで 全て就業中は雇用保険に加入していました。
この場合失業保険はもらえますか?ハローワークのホームページを見てもいまいちよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
質問の内容がちょっと把握できてないのですが、現在はお仕事なさってない(求職状態)ということなのでしょうか。
直前のお仕事で雇用保険に半年以上加入していたのであれば、雇用保険需給(失業保険)資格を得ることが出来ると思います。

ただ、すぐに再就職が決定しているのであればもらえません。
代わりにハローワークにそのことを申請すれば、早期就業祝い金だったかなにかもらえます(正式名称が思い出せませんが・・・)

また自己都合退職と会社都合退職では需給開始期が異なりますので、直接ハローワークに電話するか訪問して説明を受けたほうがよろしいかとおもいます。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。

雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。

改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。

余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
今年の一月から九月まで会社都合による退職で失業保険をもらっていました。
十月から会社に勤めはじめましたが年末調整で、いくらかお金は戻ってくるのでしょうか?


給料は月30万、控除約6万で年間所得は103万以下です。
10月から天引きされている所得税分は戻ってくる感じがしますが、9月までは国保に加入だったんでしょうか?
国保の保険料も控除対象ですし、扶養されている方があれば扶養控除もあります。
その他、生命保険、地震保険、個人年金なども控除対象です。
関連する情報

一覧

ホーム