緊急雇用対策の失業保険受給について教えて下さい
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
8月2日~来年の1月末まで、緊急雇用対策の仕事で働く予定です。
調べましたところ、今回は失業保険の受給対象にならないとのことですが、派遣として産休の方の代理で、去年の10月16日~今年の3月末まで働きました。
この時の離職票には、「会社都合」と記入してありますが、「この離職票のみでは受給資格がありません」とも記入があります。
それから、10月の基礎日数が11日あるのですが、これは6ヶ月雇用保険に加入したとみなされるのでしょうか?
となると、今回の半年と合わせて、ちょうど1年分となって、失業保険を受給できることになるのでしょうか?
それとも、前回の「会社都合」がメインとなって、今回のと合わせて6ヶ月で受給できるか、もしくは1年未満で受給資格がないことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
去年の10月と今年の8月は月の途中から入社されてますので
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
11日以上あっても算定期間に含みません。
よって、去年の11月から3月末までと今年の9月から来年1月末の各月に11日以上あれば丁度1年ですので受給資格があると思われます。
しかし、退職日はどちらとも末日でなければいけません。
月の途中で退職されたら、その月は算定期間から外されます。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。
そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。
さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。
それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。
とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
雇用保険(数十年前に「失業保険」の名称ではなくなっています)の失業給付(基本手当)の支給は、待期期間(職業安定所に求職申し込みをし受給手続きを行った日を含めた最初の7日間)と給付制限期間が経過した後に開始されます。
このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目
なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。
正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。
最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。
このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目
なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。
正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。
最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。
運転免許取得に詳しい方お願い致します。
一昨年まで主人は大型特殊免許を持っておりトラックの仕事についておりましたが、免許取消になりました。
今年で一年になりまして改めて免許取得を考えています。
先に必要だったので原付の免許は取得しました。
その際に(免許)取消者講習は受けています。
次に順々としては普通免許仮免⇒本試験⇒中型免許?本試験⇒⇒大型特殊本試験
だと思うのですが間違いでしょうか?
長くなりましたが、全て一発合格する事を課程すると費用と日数はどれくらいかかるのでしょうか?
また(免許)取消者やそうでなくても一発合格というのはよほどの事がないと難しいのでしょうか?どのくらいの確率なのでしょうか、
失業保険の受給中になんとしてでも大型特殊免許を取得してもらいたいと考えています。
一昨年まで主人は大型特殊免許を持っておりトラックの仕事についておりましたが、免許取消になりました。
今年で一年になりまして改めて免許取得を考えています。
先に必要だったので原付の免許は取得しました。
その際に(免許)取消者講習は受けています。
次に順々としては普通免許仮免⇒本試験⇒中型免許?本試験⇒⇒大型特殊本試験
だと思うのですが間違いでしょうか?
長くなりましたが、全て一発合格する事を課程すると費用と日数はどれくらいかかるのでしょうか?
また(免許)取消者やそうでなくても一発合格というのはよほどの事がないと難しいのでしょうか?どのくらいの確率なのでしょうか、
失業保険の受給中になんとしてでも大型特殊免許を取得してもらいたいと考えています。
まず基礎免許(普通免許、大型特殊免許)を取得して、受験資格を得ます。取得しやすさ、低コストの面で、大型特殊(大特)をお勧めします。教習所だと10万程かかりますので、試験場一発での受験がいいでしょう。それほど難しくなく、1回の受験で5000円弱です。私も無練習で3回15000円程で済みました。ご主人の場合トラックに乗っておられたので、過去の運転経験で3年はあるはずなので、この時点で大型受験の資格はクリアします。その後試験場か教習所にするか決めるのですが、他の方々の言われるとおり、試験場一発はかなり困難です。しかし教習所は所持免許により費用はまちまちで、普通免許所持の場合は40万から大特免許からだと55万以上かかります。試験場だとこの様の差はなく受験料は一律です。仕事をしながらの取得は困難ですが、失業中で平日昼間に時間の都合がつくなら試験場も考えてはいかがでしょう。(受験回数にもよりますが)教習所より安価です。以前勤めていた運送会社が協力してくれるなら、可能です。実際取り消しをされた人でこの方法で大型免許の再取得をしている人を試験場で見たことがあります。
一年半程、派遣で働いていますが、後3ヶ月で派遣切りになる予定です。雇用保険に入っていなかったのですが遡って加入することが出来ると言われました。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
今回、会社理由の解雇のため失業保険の給付を受けられる6ヶ月のみ遡って加入するのが良いのか、仕事を始めた一年半分を遡って加入手続きした方がよいのか?それぞれのメリットなどをおしえてください。
雇用保険は2年前までさかのぼって加入することができるはずです。確かに会社都合という形ではありますが、私も同じ理由で半年前に切られました。
その際に、職安の人に6カ月しか勤務がなかったので、もらえるかどうか聞きにいったときに、在職中や当時は1月待たないと離職票をもらえませんでしたので、その間に派遣会社から紹介を受けてそれを断ると退職理由が自己都合にされてしまうと聞きました。ですので、後3カ月あなたに、それがおきないともかぎりません。ですので、そうしますと1年加入期間がないと失業保険がもらえなくなってしまう場合がありますので、絶対に、1年半さかのぼって加入手続きをするべきだと私は思います。
その際に、職安の人に6カ月しか勤務がなかったので、もらえるかどうか聞きにいったときに、在職中や当時は1月待たないと離職票をもらえませんでしたので、その間に派遣会社から紹介を受けてそれを断ると退職理由が自己都合にされてしまうと聞きました。ですので、後3カ月あなたに、それがおきないともかぎりません。ですので、そうしますと1年加入期間がないと失業保険がもらえなくなってしまう場合がありますので、絶対に、1年半さかのぼって加入手続きをするべきだと私は思います。
失業保険についてです。
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
全然わからないので教えてください。
今年、初めて派遣社員で働き保険証も本人になりました。
それまでは親の社会保険に扶養家族として入ってました。その間はアルバイトをずっとしていました。
派遣社員になって2ヶ月半で退職したのですが失業保険はもらえるのですか?
社会保険と雇用保険は違います。
アルバイト中に雇用保険に入っていたのなら、そのアルバイトの期間により、失業保険がでる可能性がありますが、雇用保険加入が派遣の2か月半のみなら、無理です。
アルバイト中に雇用保険に入っていたのなら、そのアルバイトの期間により、失業保険がでる可能性がありますが、雇用保険加入が派遣の2か月半のみなら、無理です。
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