失業保険について

来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
↑「待機期間」ではなく「待期」です。

〉一日でも早く失業保険をもらえたらと思っています。
無理。


ポイント1
バイトや有休の期間は職がある状態ですから、手続きできません。

ポイント2
「結婚のため退職」では、「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の給付制限がつきます。
「結婚にともない転居することにより、通勤時間が片道2時間以上になってしまうために退職した」のなら給付制限はありません。
しかし、このように認定されるためには、退職から1ヶ月程度で転居しなければなりません。



いつまで雇用保険に加入するのかも問題です。
いったん退職し、雇用保険に加入しない短時間のパートとして再就職した扱いにするのなら、有休もパートの勤務時間分の給与しか出ません(有休を取得する時点での労働条件による1日分の賃金が出る制度なので)。
正社員分の賃金がほしいのなら、「退職しておらず、一時的に勤務時間が短くなっただけ」という扱いで雇用保険に加入し続けることになります。

〉仮に5月から仕事が決まれば失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
給付制限中に再就職すれば「失業」状態が終わるのだから基本手当は受けられません。

代わりに再就職手当がでますが、職安に求職の申し込みをしてから1ヶ月以内の再就職で手当が出るのは、職安の紹介による場合に限られます。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
ご質問は3ヶ月待機中に扶養に入るかどうかで迷われてるということですよね?
待機期間中は扶養に入れますので、入っといたほうがいいと思います。

手続きは面倒ですが、下記のようになります。
待機中 :扶養に入る。
給付期間中 :扶養から外れる。
給付終了後 :扶養に入る。

私も給付制限中に妊娠したので
先日給付延長の申請にハローワークに行ってきたのですが、
妊娠=求職が出来ない状態ではないそうです。
つわりがひどくて入院するとかだと求職が出来ない状態にあたるそうですが、
基本的には出産の6週前までは求職が出来る状態と判断されるようです。
妊娠を理由に不採用には出来ないということなんでしょうか?

そんな訳で妊娠してるのに給付金を受け取っていいのかなどと
人から非難されるいわれはないので
どうどうとされてて良いと思いますよ。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。

1週間に働く時間は20時間未満です。


12月いっぱいで完全に退職します。

その場合、雇用保険はどうなり
ますか?

個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。

そのようなことは、可能ですか?



もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?


わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。





その場合、雇用保険はどうな
分かりにくいですね。
先月までは週20時間以上働いていたのですね。
それで今月から週20時間未満になるですね。
まず、先月までに雇用保険にどれだけの期間加入していたかそれが分からなければ回答が出来ませんが、推定で行います。
今月から週20時間未満になると言うことは会社として雇用保険加入の義務はありませんから未加入になる可能性があります。
会社としても経費節減などで保険料は払いたくないでしょうから。
それだと前月まで(雇用保険加入だとして)の期間で雇用保険の受給になります。
ただ、会社が継続して加入してくれるのなら12月までの期間で雇用保険を受け取ることが出来ます。

>個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
↑そのようなことは出来ません。
雇用保険は加入期間と年齢と退職理由が関係してきます。
あなたは自己都合退職でしょうから過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
(会社る号退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
雇用保険基本手当の計算は雇用保険加入月の過去6ヶ月の賃金総額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均日額を出してそれの50%~80%になります。
給料の安い人は割合が高くなります。
「補足」
つまり週20時間未満で雇用保険未加入で今月から12月まで働くけれど雇用保険ももらえるかということですか?
でも12月が過ぎるまでまでは離職しないんでしょ。
離職しないで雇用保険の手続きは出来ませんよ。離職しないのなら失業ではないですから。
あなたが言うように離職したことに出来ません。
方法としては
①週20時間未満の仕事をしながら12月が過ぎるまでまで雇用保険の申請をしない。
②会社を辞めて雇用保険の申請をして、待期期間7日間が過ぎた後に週20時間未満の仕事をアルバイトとして働くことになったことにする。
ただ、その場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があって実際に受給できるのは申請から3ヵ月半~4ヶ月先になります。
参考までに給付制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
就業手当てについて。

現在、失業保険の給付制限中です。
待機は終わり、初回認定日が来月の4日です。

ハローワークには伝えているのですが、
離職表を提出する前から週に3日ほど、1
日4~5hのバイトをしていました。
待機のときは働いていません。

給付制限中は就職が決まるまでこのままアルバイトを続けようと思っていますが、
週に4日、1日4.5時間の勤務を1~2ヶ月続けようと思う場合
認定日ごとに働いた通りに申告すれば
問題なく基本手当は支給されるのでしょうか?

週に4日は確実にバイトをすると思うので、この場合は就業手当ての申請をしたほうがいいのでしょうか。
継続が見られる場合は就業手当ての対象になると資料には書いてあったのですが、
週20時間以内の継続でも対象になりますか?


ちなみに、週5日、1日4.5hの場合は就業手当ての対象になりますか?
就業手当は「基本手当日額の30%」しか支給が無く、所定給付日数も支給を受けた日数分減ります。

再就職手当なら所定給付日数が三分の二以上なら「基本手当日額の60%」ですので、就業手当の支給を受けて所定給付日数を減らすことが得になるとは思えません。
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