退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。
疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?
初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。
ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。
その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
①
もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。
②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。
「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。
産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
もらうのを「先延ばし」にしているので失業手当は受給できません。欲しければ、求職手続きをしてください。産休期間中でなければ失業認定可能です。
②受給期間延長中は”扶養に入る”のは差し支えないです。健保の被扶養者&国民年金3号のことですよね
税金の扶養については、失業手当は非課税なので、ご主人の扶養家族(配偶者控除)でOKです。会社の扶養手当については会社で決まっていると思うのでご主人に聞いてもらってください。
失業手当を受けられる期間だけが、被扶養者になれないことになります。ただし健保組合の規定によります。
「扶養に入ると失業手当が受け取れない」わけではないです。そのような調査とか扶養に入っていないことを証明する書類なども用意するわけではないです。
ただ、扶養に入れてくれるほう(健保組合など)の規定で、○○円以上の収入があるときは被扶養者になれない、というのがあるので、失業手当を受け取れる期間は扶養に入れないことがあるだけです。
産休に入るまでがんばって退職されれば、出産手当金が受け取れるのですが・・・・・その場合は被扶養者になれませんけれども。
3月末で退職。会社が倒産し、退職金もなし。
4月は就活をし、5月初めに決定。
しかし、研修期間中は仕事が毎日あるわけでもなく、時給も最低賃金。
正社員希望なのでバイト禁止で、5月分の給料を聞くと、保険や税金引いて1万をきると言われました。
8月までは研修期間が続くのですが、前の職場の離職票をハローワークに提出し、今の勤務状況を証明したら、いくらかいただけるのでしょうか?
前の職場をやめてから失業保険は受けていません。過去3年以上も受給していません。
よろしくお願いします。
4月は就活をし、5月初めに決定。
しかし、研修期間中は仕事が毎日あるわけでもなく、時給も最低賃金。
正社員希望なのでバイト禁止で、5月分の給料を聞くと、保険や税金引いて1万をきると言われました。
8月までは研修期間が続くのですが、前の職場の離職票をハローワークに提出し、今の勤務状況を証明したら、いくらかいただけるのでしょうか?
前の職場をやめてから失業保険は受けていません。過去3年以上も受給していません。
よろしくお願いします。
手取り一万も無いというのはおかしいと思わないのですか?
最低賃金と言っても629円/時間が全国一(宮崎県・沖縄県等)の最低賃金です。
5月の給与算定期間に何時間働いたのですか?
そして手取りが1万円を切るようであれば、所得税は非課税、健康保険や厚生年金も最低の料金でいいのですが会社が基礎になる賃金をいくらで計算しているのか会社に確認すべきです。
まともな会社じゃなさそうなので早く見切りをつけた方がいいでしょう。
雇用保険は来年の3月末までが受給可能期間なので、前職の離職票を持参し受給手続きを行ってください。
但し雇用保険の受給申請をする時には今の会社退職していることが必要です。
最低賃金と言っても629円/時間が全国一(宮崎県・沖縄県等)の最低賃金です。
5月の給与算定期間に何時間働いたのですか?
そして手取りが1万円を切るようであれば、所得税は非課税、健康保険や厚生年金も最低の料金でいいのですが会社が基礎になる賃金をいくらで計算しているのか会社に確認すべきです。
まともな会社じゃなさそうなので早く見切りをつけた方がいいでしょう。
雇用保険は来年の3月末までが受給可能期間なので、前職の離職票を持参し受給手続きを行ってください。
但し雇用保険の受給申請をする時には今の会社退職していることが必要です。
医療費控除について
今年の1月から
●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。
これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?
今
年の年収は失業保険も入れ200万未満です。
健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?
今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
今年の1月から
●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。
これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?
今
年の年収は失業保険も入れ200万未満です。
健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?
今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
歯の治療が「美容目的でなく治療目的」ということを前提としてご説明します。
医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円
年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。
もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。
医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。
補足①未払いがあってもなくても受けられます。
補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。
補足③失業保険は非課税所得です。
医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円
年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。
もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。
医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。
補足①未払いがあってもなくても受けられます。
補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。
補足③失業保険は非課税所得です。
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