妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
12月に退職をして、失業保険を受給している者です。
先日、国民健康保険料(税)の軽減制度
の対象者であるため、それを利用して、申請に行きました。
そしたら、国民保険の納付書が送られてき
て、あまりの高額にびっくりしました。申請する前は、9600円だったのに、今回は36000円になっていました。
専業主婦の、国民保険料は、主人の、年収によって変わってくるのでしょうか?それとも本人の昨年の年収でしょうか?
私の昨年の年収は、280万。
主人の昨年の年収は700万です。
先日、国民健康保険料(税)の軽減制度
の対象者であるため、それを利用して、申請に行きました。
そしたら、国民保険の納付書が送られてき
て、あまりの高額にびっくりしました。申請する前は、9600円だったのに、今回は36000円になっていました。
専業主婦の、国民保険料は、主人の、年収によって変わってくるのでしょうか?それとも本人の昨年の年収でしょうか?
私の昨年の年収は、280万。
主人の昨年の年収は700万です。
ご主人の年収は、影響しません。
加入する人の所得から 所得割は計算されます。
9600円から 36000円 へ とのことですが、
全期 と 1期の違いなどはありませんか?
納付書とともに、計算書があるはずです。 それを確認ください。
※ 7割 減免などの場合には、世帯主の所得は影響します。
でも、今回の場合は、関係ありません。
加入する人の所得から 所得割は計算されます。
9600円から 36000円 へ とのことですが、
全期 と 1期の違いなどはありませんか?
納付書とともに、計算書があるはずです。 それを確認ください。
※ 7割 減免などの場合には、世帯主の所得は影響します。
でも、今回の場合は、関係ありません。
失業手当について質問です。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました
離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。
妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?
もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?
負担額は違うのでしょうか?
無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。
妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
ネットで社保庁のHPで年金の払い込みの確認をしました。
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
「国保」と繰り返し書いておられますが、「国保」は「国民健康保険」の略であり、別の制度です。
ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
年末調整で還付金がなかったです。
それどころか、追徴がありました。
私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
それどころか、追徴がありました。
私は昨年の5月に退職し、6.7.8月と親の扶養に入り、9月から失業保険をもらい11月に再就職しました。
前職の年収は3
50万前後だったと思います。
同じ時期に同じ会社を退職、就職した友人は還付金が2万ほどあったと聞いたのですが、私は追徴で5000円ほどひかれてました。
こんなことってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
そんなに還付金が欲しいのなら毎月の源泉徴収税の給与天引きの金額を多くしてもらえばよい。
ただし天引き時の名目は旅行積立ならぬ還付積立と特殊になる。
ただし天引き時の名目は旅行積立ならぬ還付積立と特殊になる。
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