寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
親戚が就職促進手当
50万位を一括で貰ってたけど

これって凄い貰えるのですか

失業保険の基本手当が3か月を
毎月貰えるものは知っているのですが

再就職手当って
貰える額が大きいので

これを貰える人は
数少ないのですか

基本手当てというのは
知っていたのですが、

失業して50万も貰えるなんて
凄い貰えるものだったので
驚いていますが

再就職手当とは
貰える人は少ないですか
oooohohohohojiijojojoojさん
再就職手当は早期に就職が決まった人に対するいわばご褒美的なものです。
残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一時金で支給されます。
たとえば、90日受給予定で1日も基本手当を受給しないで職が決まれば90日×60%☓基本手当日額が時給になります。
ですので基本手当日額や残日数によって受給の金額が変わります。
離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)

会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。

なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。

安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。

また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
教えてください。失業保険受給期間は社会保険の扶養から外れる・・と知りましたが、解りそうで解らない事があります。
社会保険は年収130万までは扶養になれる・・・今現在は未収入(扶養)なので本人は何も
支払等してない、なのに、失業保険受給時はもし満額いっても130万にはならないのに扶養から外れてその期間は本人自身での支払いが発生する??1ケ月約15000円位とネットで見ました。その支払った分はいずれまた夫の扶養に入ったとき年末調整とかにかかわるんですか?控除されて戻ってくるものなんですか??すみませんが宜しくお願い致します。
扶養規定が年間収入130万円以内としてある場合は給与収入にして
108,333円も超えた場合が扶養の資格がなくなります、
これを日額に換算すると3612円です、
つまり雇用保険の基本手当日額が3612円を超えると
健康保険組合がご主人が扶養しているとみませんよということです

この間に納めた国民健康保険料と国民年金保険料は
当然納めなければならないものですから
年末調整で還ってくることはありません
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