失業保険について質問です。
高校卒業後に就職し、6年間(今年7年目)勤めた会社を退職するつもりでいます。理由は妊娠したからです。
事務職やOLではなくアクティブ系の仕事の為、中には妊娠中も働いている人はいますが、私は初産なので不安もあり
体調やお腹の中にいる赤ちゃんの事も考え退職を決めました。
保険は入社してからずっと同じ社会保険にはいっています。旦那とは別の保険です。
妊娠を理由に退職した場合、①失業保険はもえるのでしょうか?
②失業保険は→雇用保険をかけた期間をさかのぼって半年?1年?の給料の金額で支給さらる金額がかわるってくると理解していますが、いいのでしょうか?
または、③会社から出産手当金をもらえるのであらばそれまで待って退職したほうが賢いですか?(出産手当金もいまいちなんなのかわかりません)
④出産手当金をもらった後に失業保険の手続きも可能なのでしょうか?
⑤失業保険の手続きも含め、保険や年金の切り替えを役所にしに行く時に手続きに必要な証明書など、会社からもらっておいたほうがいいものがあれば教えてください。
⑥退職後は会社と連絡を取ったり、出来るだけやり取りはせずにきれいサッパリ辞めたいと思っているので、その為にも退職時にもらっとくべき証明書一式などあれば教えてください。

①~⑥を難しい単語なしに説明していただけるとありがたいです。
わからないことばかりで申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
①出産後働ける状態になった時点で再就職の意思があれば受給できます。(受給期間の延長を申請しておく)
②基本手当日額は退職前6ヶ月の賃金が基礎になって計算されます。但し産休期間は除きます。
③出産手当金は健康保険からで会社を妊娠、出産等で休んだため給与が支給されないときに支給されます。前日までに継続して1年以上被保険者であれば退職の際に出産手当金を受けていれば期間満了まで引き続き受けることができます。(退職日から出産日までの期間が42日以内が条件)
④可能です。
⑤離職票、健康保険資格喪失証明または退職証明書
⑥上記書類のほか源泉徴収票
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?

あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?

全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
所得税の算定期間は、1/1~12/31の1年間ですが、健康保険の被扶養者資格を得ようとする人の「収入限度額」の考え方は異なります。6月退職とのことですが、被扶養者の申請をする時点で「その後(つまり7月以降)」の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者資格者となります。退職後速やかにご主人に被扶養者となる手続をご主人の勤務先に申し出てください。ただし、失業給付金の受給を受けようとした場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、その給付金が収入と見なされ、さらに1年間継続されるものと判断されます。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。

正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。

その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?

含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険

健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。

一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。


〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?

健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。

ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。


あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。

「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
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