失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
失業保険について質問です。
今年の4月末まで正社員で働いていましたが、退職。
その後、6~8月は派遣で働きました。この間、年金も保険も何も払いませんでした。
現時点では無職です。
ハローワークに行ったり、求人誌を見たりして、就職活動をしていますが、
なかなか仕事が決まりません。
そこで、失業保険なのですが、
今からでも申請してもらえるものなのでしょうか。
今年の4月末まで正社員で働いていましたが、退職。
その後、6~8月は派遣で働きました。この間、年金も保険も何も払いませんでした。
現時点では無職です。
ハローワークに行ったり、求人誌を見たりして、就職活動をしていますが、
なかなか仕事が決まりません。
そこで、失業保険なのですが、
今からでも申請してもらえるものなのでしょうか。
4月末で退職した会社は1年以上勤務され雇用保険をかけていたということでよろしいですか?
それを前提としてお話しますね。
退職理由は何でしょうか?
もし自己都合であったなら、今からの手続きはダメではないでしょうが、1日でも早く手続きをお勧めします。
でも、本来受給できるはずであった日数分は全部受給はできないでしょう。
会社都合であった場合は何とかなると思います。
(一番いいのは、4月末退職後に勤めた派遣会社が雇用保険をかけてくれてることだったんですけどね)
離職票を持って明日にでも安定所に行ってください。
4月末退職後に勤めた派遣会社の離職証明書などがいりますが、それは後日提出となっても構わないはずです。
とにかく4月末に退職した会社の離職票を持って安定所へ行きましょう。
因みに、もし離職票を貰っていないなら、すぐ会社に請求してください。
急を要することを伝え、できればすぐにでも欲しいと話をしてください。
それを前提としてお話しますね。
退職理由は何でしょうか?
もし自己都合であったなら、今からの手続きはダメではないでしょうが、1日でも早く手続きをお勧めします。
でも、本来受給できるはずであった日数分は全部受給はできないでしょう。
会社都合であった場合は何とかなると思います。
(一番いいのは、4月末退職後に勤めた派遣会社が雇用保険をかけてくれてることだったんですけどね)
離職票を持って明日にでも安定所に行ってください。
4月末退職後に勤めた派遣会社の離職証明書などがいりますが、それは後日提出となっても構わないはずです。
とにかく4月末に退職した会社の離職票を持って安定所へ行きましょう。
因みに、もし離職票を貰っていないなら、すぐ会社に請求してください。
急を要することを伝え、できればすぐにでも欲しいと話をしてください。
失業保険をもらうときって、絶対に扶養から出ないとだめなのですか?
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
年収にしても、扶養の範囲のように思うのですが、なにか決まりはあるのでしょうか。
まわりに扶養から出てもらった人と入ったままもらった人がいて、何が違うのか、わかりません。
健康保険の扶養認定は
組合によって若干の違いがありますので、
組合によって異なるということはありえます。
多くの健康保険組合では
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
健康保険の扶養要件は
「今後の」年収入見込みが130万円未満であることが条件です。
暦年でなく「今後の」となっていのがポイントで
月収×12が130万円未満でないといけないのです。
言い換えれば、月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下でないと扶養要件は満たしません。
失業保険の日額が3,612円以上であると
3,612円×30日=月収108,360円となり
月収要件を満たさないのです。
月収で108,333円以上ある間は相応の収入があり、それで生活もしうるので
「扶養」をする必要はないと考えられるので扶養になれません。
扶養から出た人は日額が3,612円以上だった人
出なかった人は日額が3,612円未満だった人ではないでしょうか?
組合によって若干の違いがありますので、
組合によって異なるということはありえます。
多くの健康保険組合では
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
健康保険の扶養要件は
「今後の」年収入見込みが130万円未満であることが条件です。
暦年でなく「今後の」となっていのがポイントで
月収×12が130万円未満でないといけないのです。
言い換えれば、月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下でないと扶養要件は満たしません。
失業保険の日額が3,612円以上であると
3,612円×30日=月収108,360円となり
月収要件を満たさないのです。
月収で108,333円以上ある間は相応の収入があり、それで生活もしうるので
「扶養」をする必要はないと考えられるので扶養になれません。
扶養から出た人は日額が3,612円以上だった人
出なかった人は日額が3,612円未満だった人ではないでしょうか?
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
関連する情報