失業保険給付について
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。

この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)

6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。

また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
7月15日までにハローワークへ行き就職が決まったことを申告しましょう。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業保険について。

私は今退職を考えています。そのための手続きなどを本を読んで勉強中なのですが、
どの本を見ても「退職後はまずハローワークへ行きましょう」と書いてあります。
私は退職後はアルバイトをしながら専門学校で勉強することを考えているのですが、
このように、すぐに就職をする意志がない場合、失業給付は受けられませんよね?
どの本を見ても、まずハローワークに行くことを勧めていますが、私はハローワークへ行く必要はありますか?

回答よろしくお願いします。
こんにちは。

専門学校の入学時期に合わせて退職するならば
ハローワークへ行く必要はなさそうです。
おっしゃる通り、失業給付は受けられません。

退職から入学まで間が数ヶ月ほど空くのでしたら就業の意思ありということで
手続きしても良いかも知れません。

まだ学校などを具体的に決めていないのでしたら
ハローワークで手続きすることで職業訓練の受講などもできますよね。

個人的な見解ですが、ハローワークにはアルバイト・パートも求人票が多くあり、
一般の媒体誌やネットに出てないものも探せるので、行っても損はないと思います。
失業から再就職までの期間中の活動について質問です。

今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。

そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。

どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
メリット云々はわかりませんが。
活動できる時間が限られているわけですから、自分だったら1日~1週間程度の短期バイトを探します。

本当にメリットを求めたいなら、6月1日からの仕事に関する勉強をしてみてはどうでしょうか。収入は望めませんが、後々の糧にはできます。

あとは、部屋の掃除など、普段あまりできないことをしてください。
平成20年8月に、うつ病で受診し、仕事を続けていました。職場の異動や介護によって退職をしました。(21年8月)その後
傷病手当を受給し、この一月で受給が終了します。パートでも働きたいのですが。
障害厚生年金の申請をしようとしています。申請から受給確定までの間、失業保険の給付は受けられるのでしょうか。
切羽詰った状態です。詳しい方教えてください。
失業手当(基本手当)と障害厚生年金の併給調整はありません。従って、両方の要件を満たす場合、両方の給付を受けることができます。

但し、障害厚生年金の認定基準で、制限された労働可能状態では、通常、3級と認定されます。3級ですと、支給額は、月額5万円~6万円程度です。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。

16年間パートで働いていた会社が経営不振となり解雇されることになりました。

今まで少額ではありましたが雇用保険を掛けていました。

新しい職場がすぐに決ま
った場合、今まで16年間掛けていた雇用保険は引き続き新しい職場でも掛け続けられるのでしょうか?

それとも新しい職場になったら1からスタートなんでしょうか?

よろしくお願いいたします。
雇用保険は、「保険」という名前こそついていますが、掛金が還るとか掛け捨てとかいう考え方はしないです。

基本的に、勤めを辞めた時点で雇用保険の加入も解け、その際に条件次第では失業のお手当をいただけたりもします。自力でハローワークに行って手続きしなければなりませんが。

その後、新しい職場で働き始めたらまた雇用保険に入り、その職場で必要な年月分の雇用保険に入った後で退職すれば、再度失業のお手当をいただける、その繰り返しです。

必要な年月分の雇用保険に入れていないうちに勤めを辞めたら・・・、その場合は前回の失業のお手当で残日数があり、「前職場を辞めてから1年内」であれば、その残日数分の権利が復活します。再手続きで残り期間がいただけるのです。

前回の失業のお手当の残日数が全くない場合、今度のその退職自体では失業のお手当をいただく権利が発生せず、また新しい職場で新しく雇用保険に入り直して条件を満たすことになります(失業のお手当をいただくために働くというのも、語弊のある表現ではありますが)。

そういうイメージです。勤めを辞めた後で失業のお手当をいただくのは権利、いただかずにすぐ再就職するのも権利です・・・
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