今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
何を持って損としているのか?
一応、休業が長期にわたり行なわれている場合は
特別な計算方法を行ないます。

ですので、離職票に、休業日数、休業補償額が
毎月の給与を記載されている備考に記載されていることを確認してください。

ただし、やはり不利になる可能性は高いですが
(休業日は算定からはずす。)
(一月丸ごとなら、その月を除外する等など)

しかし、月給者なら、暦日(休業日は除外)計算になるので
不利なことは間違いありません。

でも、労働していないわけで、雇用保険料も、減額された
給与から支払われているので、ある程度はやむ得ません。
(保険料納付額が少なくなる)

下記通達が、資料です。

雇用保険法第一七条第三項に規定する賃金日額が著しく不当である場合の取扱いについて
(昭和五二年二月二日)
(職発第四五号)
(各都道府県知事あて労働省職業安定局長通達)
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
短期間の合計でもいいですが、自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月以上ですね。ただし、1ヶ月でも11日以上勤務していない月があれば計算から外れますよ。
正しい方法ではありませんが、失業保険を受給している間は、雇用保険掛けなければ良かったのに。働いているなんて、わからないんだから。
支給日数分を全額もらった次の月から雇用保険を付けて貰えば良かった。再就職手当なんか残日数分からかなり減額されるんだよ。いくらまとめて貰えてもすぐに支給されるんじゃないんだよ。
junko_dhcさん
ご指定の方ではありませんが失礼します。
何か勘違いされていませんか?
雇用保険をもらっている間は失業者ですから雇用保険(失業保険)をかけられるはずがないでしょう。
会社に働いている人だけが加入できるものです。
また、これは個人で加入できるものではなく、在籍する会社が手続きをするものです。

ご指定の質問者さんの質問では、給付制限最初の1ヶ月以内にハローワーク以外の紹介での職に就い場合、それと前職に就職した場合は再就職手当は支給対象外ですから、いずれにしても受給はできないことになります。
失業保険の給付について。
すぐにハローワークに申請に行かなくても大丈夫でしょうか。

6月30日付で会社都合により退職し、7月7日に入籍しました。

失業保険を申請予定で、職業訓練校にも行きたいと思っています。
受給期間は90日で、雇用保険には3年入っていました。
7月いっぱいは実家の長崎にいて、8月から嫁ぎ先の沖縄に住み、就職も沖縄で探します。
お金がすぐに必要ではありません。

以上を踏まえて、
1、8月以降の申請でも大丈夫でしょうか。また、いつまでだったら大丈夫ですか。
2、10月に10日間新婚旅行に行く予定なので、旅行が終わってから職業訓練校に入校するのが妥当でしょうか。


無知で、しかものんびりしていて申し訳ございません。
どうかよろしくお願いします。
有効期限は1年間です。
失業給付を満額受給するのであれば、翌年の6/30までに「受給期間90日」を終了させる必要があります。つまり翌年4/1~6/30(90日)で受給終了となります。4/1から受給開始するには「給付制限3ヶ月」を考慮し本年12月には受給申請をなされば結構です。
失業保険について教えてください

会社の都合により今月末に退職いたします。今の会社では2年未満の勤務なのですが、今までいろいろ勤務してきまして、一度も失業保険をもらっていません。
通算して5年以上は雇用保険をかけているのですが、今回もらえる日数は90日でしょうか?または120・180日のどれでしょうか?無知で申し訳ございませんがどなたか教えてくください。よろしくお願いいたします。
一般被保険者の場合の雇用保険の基本手当(失業給付)についてご説明致します。
離職理由と離職時の年齢と、被保険者であった期間の組み合わせで給付日数が決まります。
離職理由:会社都合
年齢:補足説明では、年齢は31歳とのこと
問題は、2年未満か5年以上かで給付日数が異なります

被保険者であった期間が、
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満180日(5年未満とは倍の差)
10年以上20年未満210日
20年以上240日
となっております。

しかし、障害者等の就職困難者ともなれば
1年未満150日
1年以上300日
となります

被保険者であった期間とは、失業給付を受給してあったり、再就職手当等を受給しておられたり、1年以上連続して被保険者でなかった空白の期間があれば以前の分が消滅致します

(注) 一般被保険者の他に、離職時年齢65歳以上の高年齢継続被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者の種類がありそれぞれ支給要件や支給日数が異なっておりますが、文面より一般被保険者ではないかと思い説明は割愛させて頂きます。

詳細は、職業安定所にお尋ねになって下さい。
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