現在失業中で生活費を稼ぐためにアルバイトする(取り敢えず1ヶ月)予定ですが。
平日フルタイム(一般のサラリーマンと同じような時間帯)で働くのはまずいですか?


バイトする理由は半年以上求職活動してるが、受かる気がしない。(因みに経理職志望です)。
一人暮らし、失業保険も切れ、貯金も殆どなし。
実家には帰りたくない、両親、友達に「最近職探しどう?」って聞かれても、答えるネタがない。
ダラダラするし、リフレッシュしたいが、かと言って遊ぶ金がない等々ですね。
生活する為にはアルバイトでもパートでも派遣でも契約社員でも、なんでもいいと思いますよ。

生活保護や国や自治体の支援を望む人もいますが、体に問題が無く働けるなら働いた方が精神衛生上でもいい事だと思います。

アルバイトを続けながら志望の職を見つければいいと思いますよ。
フルタイムと言わず、掛け持ちでWワークもして稼げるだけ稼いでください。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務

・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定

転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?

子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。

宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?

※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。


・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。


育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。

・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
失業保険給付期間。別業種のための資格取得か、同業種の求職活動を続けるか迷ってます。長文失礼いたします。
25歳、女です。
皆さんの意見をお聞かせください。
昨年10月、自己都合で退社をし現在求職中、2月より失業保険の給付が始まります。

前職ではDTPデザインに携わっていました。
同業種での転職を主に活動をしていましたが
自分がこの業種にあっているのかという疑問と就業時間などの不自由さ
また、求職自体の少なさもあり
従来の職種の他、事務職への転職も視野にいれ、求職活動を続けております。

ですが、事務職としての経験は非常に少なく
経験したことがあることと言えば
取り引き先との電話でのやり取り(納期の受け答え)
会社独自のシステムを使用したPC入力ぐらいです。
有利になるような資格も特に持っていません。

そこで
現在、基金訓練での簿記資格取得への勉強を考えております。
学ぶからにはしっかりと身につける覚悟で望みます
また期間的に余裕ができるため
合わせて短期間取れそうなPC系の資格も取れればと考えております。
ですが、終了が6月とのことで無職期間が長くなるのが少々気になります。

・DTPデザインもしくは、未経験の事務職を引き続き探しての求職活動
・資格を取得、アピールする点を増やしてからの求職活動

皆さんならどちらを選びますか?
またこういうこともある等の体験談などお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
? なぜ二者択一なのでしょうか。

私なら両方します。
DTPデザインもしくは、未経験の事務職を引き続き探しての求職活動をしながら、
かつ
資格取得の自己啓発をしながらアピールする点「自己課題を自覚し努力して知る自分」をアピールします。

なぜなら、前者で就職する確実性もありませんし、後者でも、資格取得や検定合格ランクで就職できる確実性もありません。
両方するから、可能性が少しでも高くなる、と思うからです。職業訓練は、途中で辞めることもできますし、企業が訓練終了まで入社時期を待ってくれる場合もあります。

企業は、こうした自己課題に積極的に取り組んでいる人を好ましく思います。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)

週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。

ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。

保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?

アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?


(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。

条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。

そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。

このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
職安で確認してませんので、言い切ることは出来ませんが、私は可能だと思いますよ。
離職票の離職理由と延長は関係ありません、例えば妊娠ですが、この場合離職から、30日経過後、1ケ月以内で延長手続きをしますと、特定理由離職者の資格を得れます、ただ、この期間以外でも延長手続きは出来ます、特定理由離職者にならないだけです、特に受給期間内で妊娠された方は延長される方が多いです。

病気も同様で、受給期間中、働けない状況から30日経過した時点で、延長手続きが出来ます。
今すぐ手続きをして、(その際も介護のため求職活動が出来ないため申請しなかったと言うこと)介護のため延長したいと言ってみて下さい、それなりの証拠を提出すると思いますが、30日経過後、延長申請ができると思います。
明日にでも、まずは職安に電話で確認しましょう、担当は給付課です。

上の方、受給期間の延長は、その名の通り、受給期間を延長させることですよ‼
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