失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
失業保険について
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
現在21歳の女性です。
12月25日付けで、会社都合により、在職している会社を退職します。そのため、失業保険の給付対象になるのですが、そのことについて、いくつかお尋ねしたいことがあります。
1 25日付けで退社になりますので、26日に離職表をもらいにいきます。その足でハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、そうすると認定日はいつ頃になりますでしょうか?
2 12月分のお給料が来年1月10日に振り込まれるのですが、1月末に失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
3 来年3月に車検を控えております。失業保険の中から出すことはとても無理ですので、失業保険受給中に短期のアルバイトを考えております。受給中にアルバイトをする場合の条件(時間や給料の制限等)を簡単に教えていただきたいです。
4 受給中にアルバイトをした場合は、バイトをした日数だけ支給が先延ばしになる、と聞きました。例えば来年1月末から失業保険を受給できた(所定給付日数90日)として、1月から3月まで、ひと月12日ほど、約3ヶ月で36日ほどバイトをした場合、給付日数の90日をすぎた後に36日分支給されるのでしょうか?
たくさん申し訳ないですが、少しでもご回答いただけますとうれしいです。
どうか宜しくお願い致します。
離職票は雇用保険の被保険者ではなくなる手続きを会社が行うことで交付され、通常ならば退職後に郵送されてきます。2週間程度かかると思いましょう。詳しくは会社の担当部署に聞いてください。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
ハローワークで手続きをした日を含めて7日間の待期期間があります。待期期間中は支給の対象になりません。この期間中は給与の有無に関わりなく、仕事(家事以外の仕事)をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまいます。7日間は特に何もせずにのんびり骨休めしていればいいです。寒いし。
退職理由が会社の都合であれば、通常は待期期間の満了と共に支給対象期間がはじまります。28日毎に失業認定日がやって来て、認定対象期間中の失業状態の確認と求職活動実績の確認を行い、認定された日数分の支給が決まります。
認定対象期間中にアルバイト等で収入があるとその金額によって一部又は全部が支給されず、残った部分が繰越されます。給与に制限はないので日給ベースでどれだけ稼げば一日分が丸々繰り越されることになるのかその金額をハローワークで確認してそれを超えた方が効率が良いと思います。
勤務時間の目安としては雇用保険は所定労働時間(契約上の労働時間)が週に20時間以上で31日以上継続して雇用される見込みがあると適用されますので、所定労働時間20時間未満で週3日勤務程度を目安にすれば良いと思います。あくまでもこんなものだろうという目安ですから、きちんと事前にハローワークに確認してください。
求職者給付は所定給付日数分が必ず支給されるものではありません。支給されている間に再就職できた場合は再就職後に残りの分の支給は受けられません。その場合は条件はありますが再就職手当等として支給を受けることも出来ます。
在職中や申請の前でも、相談や問い合わせは出来ますし、申請後10日前後には説明会も行われます。平日の夜間や土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので、詳しいことはハローワークに聞きましょう。
おそらくは申請したときにハローワークでも説明されると思いますが、国民健康保険であれば保険料の減免を受けることが出来ると思います。
年金も保険料の支払いの猶予が受けられるはずです。
所得税は納付済みですが住民税の支払いもあると思いますから、税務署に税金の分割払いと確定申告について問い合わせると良いと思います。確定申告しないと所得税を払いすぎていても戻ってきません。
補足に。
健康保険と年金は月末に加入していたところに保険料を支払うことになります。
会社によっては一ヶ月遅れで徴収していたりする場合があるのでそういった場合は源泉徴収されます。
雇用保険は賃金が発生する都度なのでこちらは源泉徴収されると思います。
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
県の期間とのことですが、間違いなく雇用保険に加入していますか?
加入していたとして、期間満了での退職となります。
3年を超えているので、あなた自身が更新の意思なしとなれば自己都合と同じで給付制限が付きます。
つまり、ほかの部署への移動を断れば自己都合です。
相手から正式に雇止めとして更新しないという通知をもらえば会社都合としてすぐに給付を受けることができます。
補足について:どんな仕事であっても有給は義務です。
雇用保険も加入していない可能性が高いですね。
加入していたとして、期間満了での退職となります。
3年を超えているので、あなた自身が更新の意思なしとなれば自己都合と同じで給付制限が付きます。
つまり、ほかの部署への移動を断れば自己都合です。
相手から正式に雇止めとして更新しないという通知をもらえば会社都合としてすぐに給付を受けることができます。
補足について:どんな仕事であっても有給は義務です。
雇用保険も加入していない可能性が高いですね。
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