失業保険の不正受給について。

今日初めて失業保険の手続きに行って来ました。
退職してから、派遣で何日かバイトをしていたのですが、申告しないといけないのを知らなくて、
何も言わず手続きを終えて帰って来ました。
帰ってもらったしおりを見て、派遣でも申告しなくてはいけない、不正受給になると知りました。
明日、電話して言い忘れていた事を言おうと思うのですが、この場合、不正受給と見なされて、受給資格はなくなるのでしょうか?
何も知らないので、どうなってしまうのか不安でしかたありません。
どうかご意見お願いします。
失業保険の手続きをされる前に派遣で働いていたのであれば不正受給にはなりませんよ。
ただ手続きされた今後はアルバイトでも労働した日を申告する必要はでてきます。
今回のようなケースの場合は、明日 申告する必要もありませんのでご安心ください。
雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
以下は、特定受給資格者のうち「6か月以上12か月未満」でも認められる、という条件に関するハローワークのサイトからの引用です。最後のⅶ)の「配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当するかもしれませんから、ハローワークに相談されてはいかがですか。

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。

宜しくお願いします。
①市役所の国保年金課へ行って手続きすればOK

②任意継続は最長2年と言うだけで、1ヶ月で止めてもOK。
銀行で毎月払い込みになり、支払い期限を一度でも過ぎたら即止まります。再継続は不可。

③今年の収入が既に200万あるので今年度は親の扶養には入れません。失業保険は収入となりません。

④家族の国民健康保険? 国民健康保険は、世帯毎になっています。
1世帯の保険料は年額65万が最高額です。
貴方の家族の支払っている国民健康保険料が年額65万に満たない場合。貴方がそこへ入ると保険料が上がりますよ。
上限が年額65万ですけど。
失業保険について質問です。
現在の会社で7年働き退社することになりました。
退社日翌日から、次の会社で働くことが決定しています。
(いずれも正社員)
こういう場合、職安から一時金というのがもらえる?
って噂を聞いたのですが、もらえるんでしょうか?
ちなみに、いくらぐらいもらえるんですか?
(現在の給料の何%とか・・・)
教えてくださいっ。
たしか、一定期間の待機期間を過ぎないともらえないです。
退職理由が、会社都合であれば7日間、自己都合であれば3ヶ月が待機期間のはず。
夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)

失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。

失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?

すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。

求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。

また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。

その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。

なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
関連する情報

一覧

ホーム