会社都合で退職をする事になりました。

そこで気になることが出来ましたので助けてください。

1、今主人の扶養の入り働いていますが…

失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?


2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?


始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…

という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?

年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?

失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?

税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。

社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。

2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。

失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?

それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。

去年1月~3月の収入は約80万でした。

国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?

23年度の1~12月までの収入だと約250万です。


専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。

一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割

資産割がない所もあります。

所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。

今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
失業保険受給中にもし職業訓練校に入るとすると、きちんと申告しても、職業訓練のお休みの土日などにバイトする事も禁止ですか?
もちろん学校がある日は遅刻、欠席、バイトなどもっての他というのは知ってますが、土日など学校に支障がなければいいのかなと、ふと疑問に思ったので質問させていただきます。
職業訓練中のアルバイトは禁止されてはいませんが、週4日以上20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされ退校となってしまいます。

土日のアルバイトに関しても1日8時間×2日でしたら問題はないのですが、失業給付日額以上に働いた場合は失業給付は貰えなくなってしまいますので結局、働かないほうがいいとおもいます。

無理にバイトをするよりは資格試験勉強などをして就職に向けて頑張った方が良いのではないでしょうか?
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
夫の扶養に入れるかどうか・・・
7月末で退職予定の妻です。
退職にあたり、夫の健康保険の扶養に入れたらいいなと思っています。

今年度の年収は7月末で132万ですが非課税交通費が3万なので収入は129万だと思います。
夫の会社は健康保険組合なので扶養の条件等の確認はまだなのですが、数点分からないことがあるので教えていただけたらと思います。

まずもし健康保険組合の条件が130万以下の場合は上記の収入条件で健康保険に加入できますか?
自己都合退職で失業保険の申請等考えてますが、今年度の収入がぎりぎりなので来年度の申請・支給の方がいいのかとも思っています。

どうぞよろしくお願いします。
あまり詳しくないので噛み砕いてやさしく分かりやすく教えていただけますと助かります。
健康保険の被扶養者の認定要件の「収入130万円未満」は、税法上のように1月~12月の収入を計算するのではなく、貴方が被扶養者として申請する時点から1年間の見込み収入を考えます。

したがって、7月末までの収入は関係ありません。
8月1日から1年間の収入見込みが「130万円未満」であれば良いことになります。
退職後は、無収入になると思いますので、その場合は収入ゼロということになります。

しかし、失業保険を受給されるようですが、失業保険は、被扶養者認定上の収入として考えます。
この場合、トータルでいくらもらうのかではなく、もらっている日額で計算します。
一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合は、受給中は被扶養者になることが出来ない場合がほとんどです。
(理由)3,612円×360日(健康保険上の1年換算)=1,300,320円
となるためです。

上記、失業保険のことに関しては、保険者によっても違いがありますので、詳しくは、保険者(保険証に記載されています)に確認してみてください。
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