4月より主人の扶養に入りたいと考えており、手続きをしていますが、無知な為に理解が出来ず、教えてください。
2009年12月末:正社員退職
2010年5?11月:失業保険受給(受給中、基金訓練受
講)
2011年1?3月15日:パート
・現在まで、国民年金加入。
・4月より主人の扶養に入りたい。
・主人の会社より、前職の離職証明する書類が必要と言われた。
・パート先の給与明細には雇用保険料が0円となっている。(パート先の求人票には、雇用保険加入と書いてあった)
この場合、パート先に求めれば、離職証明書のようなものはいただけるのでしょうか。
パート先とは折り合いが悪く、長々と連絡を取りたくありません。また、小さい小さい会社なので、理解いただけるのかも謎です…
折り合い悪くも季節労働の為、期間満了で終了しております。
2009年12月末:正社員退職
2010年5?11月:失業保険受給(受給中、基金訓練受
講)
2011年1?3月15日:パート
・現在まで、国民年金加入。
・4月より主人の扶養に入りたい。
・主人の会社より、前職の離職証明する書類が必要と言われた。
・パート先の給与明細には雇用保険料が0円となっている。(パート先の求人票には、雇用保険加入と書いてあった)
この場合、パート先に求めれば、離職証明書のようなものはいただけるのでしょうか。
パート先とは折り合いが悪く、長々と連絡を取りたくありません。また、小さい小さい会社なので、理解いただけるのかも謎です…
折り合い悪くも季節労働の為、期間満了で終了しております。
>パート先とは折り合いが悪く、長々と連絡を取りたくありません。また、小さい小さい会社なので、理解いただけるのかも謎です…
郵便の特定記録でもつけて離職証明書の依頼をして、それでももらえなかったら労基署に相談したら?
普通は離職証明以外にも所得証明をつければ入れてもらえると思うけど。
旦那の会社の総務に相談したら?
基本的に、あれが嫌だから連絡しづらい…っていうのもどうかと思う。
気持ちはわかるけど、必要な書類なんだから電話でもいいし直接連絡するべきじゃないの?
扶養に入れないよりはずっとマシじゃない?
郵便の特定記録でもつけて離職証明書の依頼をして、それでももらえなかったら労基署に相談したら?
普通は離職証明以外にも所得証明をつければ入れてもらえると思うけど。
旦那の会社の総務に相談したら?
基本的に、あれが嫌だから連絡しづらい…っていうのもどうかと思う。
気持ちはわかるけど、必要な書類なんだから電話でもいいし直接連絡するべきじゃないの?
扶養に入れないよりはずっとマシじゃない?
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
雇用保険の合算について
5年前に離職しました。(5年間勤務、雇用保険加入)
そのとき、次の就職先が決まっていたので、失業保険は受給しませんでした。
その後、2年で、身体障害者になってしまい、離職する事となり、失業保険を300日受給しました。
現在、アルバイトで、6ヶ月勤務のところを離職する予定です。(雇用保険加入)
5年前に離職した際、離職票をもらい保管してあります。
失業保険給付申請はできますか?
ずいぶんと分かり難い文面ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
5年前に離職しました。(5年間勤務、雇用保険加入)
そのとき、次の就職先が決まっていたので、失業保険は受給しませんでした。
その後、2年で、身体障害者になってしまい、離職する事となり、失業保険を300日受給しました。
現在、アルバイトで、6ヶ月勤務のところを離職する予定です。(雇用保険加入)
5年前に離職した際、離職票をもらい保管してあります。
失業保険給付申請はできますか?
ずいぶんと分かり難い文面ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
平成19年10月に雇用保険法が改正され、失業保険給付申請を行える条件が厳しくなりました。
簡単に言うと、「正社員とアルバイト・パートで分かれていた雇用保険の受給資格区分を一本化し、
正社員でもアルバイト・パートでも、原則として離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
無いと失業保険給付申請はできません」との事です。
一度失業保険を受給している様ですが、「雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入する
までの期間が1年以上空いていると、以前の雇用保険に加入していた月は無効」となりますので、
雇用保険の資格を喪失してから、1年以内に再び雇用保険に加入したかどうかで、2度目に離職した
際の雇用保険の加入期間が通算されるかどうか決まります。
これはハローワークに相談した方が早いと思います。
ひとつだけ言える事は、5年前の離職票では失業保険給付申請はできません。
簡単に言うと、「正社員とアルバイト・パートで分かれていた雇用保険の受給資格区分を一本化し、
正社員でもアルバイト・パートでも、原則として離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
無いと失業保険給付申請はできません」との事です。
一度失業保険を受給している様ですが、「雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入する
までの期間が1年以上空いていると、以前の雇用保険に加入していた月は無効」となりますので、
雇用保険の資格を喪失してから、1年以内に再び雇用保険に加入したかどうかで、2度目に離職した
際の雇用保険の加入期間が通算されるかどうか決まります。
これはハローワークに相談した方が早いと思います。
ひとつだけ言える事は、5年前の離職票では失業保険給付申請はできません。
派遣社員をしていました。
失業保険の手続きをしたいのですが、派遣元から郵送された離職証明書に
自己都合とされてしまいました。
失業保険を一刻も早く給付を受けたいのですが、何か方法はないでしょうか?
派遣先への就業は、今年の9月末でちょうど1年経つところでした。
契約終了の経緯は次の通りです。
7月頃から、プライベートで問題が起こり、その為体調を崩すことが増え、遅刻、欠勤が
やむを得ない事がありました。
このプライベートの問題について、派遣先の上司と派遣元の担当営業に話し、
それでも仕事は続けたかったので、9月いっぱいまでは、プライベートの問題の為の欠勤と、
体調不良での遅刻などがあるかもしれない、と事前に相談していました。
しかし、3ヶ月更新の契約で、9月末の更新について、8月末に「更新終了」を派遣元から告げられました。
私は9月いっぱいまでは契約通り出勤すると伝えました。
9月1日に、私用により欠勤 (これはだいぶ前から派遣元と派遣先に承諾を得ていました。) していましたが、
その翌日に、体調を崩し、1日連絡を全くしないで休んでしまいました。
その日の就業時間が終わってからになりますが、慌てて派遣元の担当営業に連絡をし、体調不良で連絡ができなかった旨を伝えたのですが、
「派遣先から連絡を受けて、このまま契約を途中終了する方向で話があがってます。離職日を何日にするかについて、明日派遣先と話をするので、明日は出勤しないでください。」
と言われました。
その後、書類が届いて、私の雇用契約が期間短縮され、9月4日までで終了とされました。
有給休暇が3日残っていたので、充当して欲しいと派遣元の担当営業に伝えたのですが、
「事前申告が前提なのと、派遣先との契約の関係もあるので、充当はできない」
と言われました。
更に、離職票の発行をお願いしたのですが、
1ヶ月経った今日やっと、離職票ではなく「離職証明書」のみ届いたのですが、
離職理由のところに「一身上の都合による途中終了」と書かれていました。
「離職証明書」の2枚目に署名捺印し、派遣元へ返送するようにとありましたが、
正直、自己都合退職という形に納得していません。
次の仕事が見つかるまでと、プライベートの問題の為もあり、
失業保険の給付もできるだけ早く欲しい状況なので、
「自己都合」だと、保険の給付も遅くなるので困ります。
何か方法は無いでしょうか…?
宜しくお願い致します。
失業保険の手続きをしたいのですが、派遣元から郵送された離職証明書に
自己都合とされてしまいました。
失業保険を一刻も早く給付を受けたいのですが、何か方法はないでしょうか?
派遣先への就業は、今年の9月末でちょうど1年経つところでした。
契約終了の経緯は次の通りです。
7月頃から、プライベートで問題が起こり、その為体調を崩すことが増え、遅刻、欠勤が
やむを得ない事がありました。
このプライベートの問題について、派遣先の上司と派遣元の担当営業に話し、
それでも仕事は続けたかったので、9月いっぱいまでは、プライベートの問題の為の欠勤と、
体調不良での遅刻などがあるかもしれない、と事前に相談していました。
しかし、3ヶ月更新の契約で、9月末の更新について、8月末に「更新終了」を派遣元から告げられました。
私は9月いっぱいまでは契約通り出勤すると伝えました。
9月1日に、私用により欠勤 (これはだいぶ前から派遣元と派遣先に承諾を得ていました。) していましたが、
その翌日に、体調を崩し、1日連絡を全くしないで休んでしまいました。
その日の就業時間が終わってからになりますが、慌てて派遣元の担当営業に連絡をし、体調不良で連絡ができなかった旨を伝えたのですが、
「派遣先から連絡を受けて、このまま契約を途中終了する方向で話があがってます。離職日を何日にするかについて、明日派遣先と話をするので、明日は出勤しないでください。」
と言われました。
その後、書類が届いて、私の雇用契約が期間短縮され、9月4日までで終了とされました。
有給休暇が3日残っていたので、充当して欲しいと派遣元の担当営業に伝えたのですが、
「事前申告が前提なのと、派遣先との契約の関係もあるので、充当はできない」
と言われました。
更に、離職票の発行をお願いしたのですが、
1ヶ月経った今日やっと、離職票ではなく「離職証明書」のみ届いたのですが、
離職理由のところに「一身上の都合による途中終了」と書かれていました。
「離職証明書」の2枚目に署名捺印し、派遣元へ返送するようにとありましたが、
正直、自己都合退職という形に納得していません。
次の仕事が見つかるまでと、プライベートの問題の為もあり、
失業保険の給付もできるだけ早く欲しい状況なので、
「自己都合」だと、保険の給付も遅くなるので困ります。
何か方法は無いでしょうか…?
宜しくお願い致します。
派遣ってことは雇用主は派遣会社です。就業先のことが色々書かれてますが自己都合
、会社都合は関係ありません。
9月4日で終了しその後1ケ月の(離職証明書が来るまでの間)
今まで就業していた派遣会社からの仕事を自分から断った、仕事紹介を自分から拒否した=自己都合
今まで就業していた派遣会社から仕事の紹介がなかった、派遣会社からの紹介を受けたが断られた=会社都合
です
、会社都合は関係ありません。
9月4日で終了しその後1ケ月の(離職証明書が来るまでの間)
今まで就業していた派遣会社からの仕事を自分から断った、仕事紹介を自分から拒否した=自己都合
今まで就業していた派遣会社から仕事の紹介がなかった、派遣会社からの紹介を受けたが断られた=会社都合
です
副業していても失業保険はもらえるのでしょうか?
現在勤めている会社が倒産しそうなのですが、私は2年ほど前から月に10万円ほどの副業収入があります。当然、年間所得が20万円以上なので、確定申告をしています。
そこで質問させて頂きたいのですが、この先会社が倒産になった場合、副業での収入があっても失業保険はもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
現在勤めている会社が倒産しそうなのですが、私は2年ほど前から月に10万円ほどの副業収入があります。当然、年間所得が20万円以上なので、確定申告をしています。
そこで質問させて頂きたいのですが、この先会社が倒産になった場合、副業での収入があっても失業保険はもらえるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
失業保険はもらえると思います。おそらくです。
詳しくお話しますと、失業保険受給中にもアルバイトやパートなど賃金を得る仕事をすること自体は可能です。
ただし、ハローワークのベースとして「アルバイトは月14日未満で週20時間を超えない事」が大前提としてあります。
これを超えると「就業したもの」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまいます。
さて、ここで問題なのはアルバイト・パートの時給単価です。当然東京都内でアルバイトする場合と地方の田舎でアルバイトする場合、時給単価は同じ職種であっても圧倒的に違います。そのため月のアルバイト代も大きく違います。
なので、アルバイトに関しては働ける時間のみを制限している形となっております。どんなアルバイトだと駄目だ、という事はハローワークは示していないので、極端な話、夜の仕事で時給2000円くらいもらっていても問題はないようです。
ただし、これは各ハローワークの判断によるところが大きいので、副業をしていると駄目だと言うハローワークもあるかもしれません。
まずは最寄りのハローワークで相談した方が良いですね。最悪、ハローワークに副業していることを言わずに申請してもバレないので大丈夫だと思います。所得税の申告は税務署ですが、ハロワとの連携はないので自分から申告しなければバレないと思います。
詳しくお話しますと、失業保険受給中にもアルバイトやパートなど賃金を得る仕事をすること自体は可能です。
ただし、ハローワークのベースとして「アルバイトは月14日未満で週20時間を超えない事」が大前提としてあります。
これを超えると「就業したもの」と見なされ、失業保険の給付がストップしてしまいます。
さて、ここで問題なのはアルバイト・パートの時給単価です。当然東京都内でアルバイトする場合と地方の田舎でアルバイトする場合、時給単価は同じ職種であっても圧倒的に違います。そのため月のアルバイト代も大きく違います。
なので、アルバイトに関しては働ける時間のみを制限している形となっております。どんなアルバイトだと駄目だ、という事はハローワークは示していないので、極端な話、夜の仕事で時給2000円くらいもらっていても問題はないようです。
ただし、これは各ハローワークの判断によるところが大きいので、副業をしていると駄目だと言うハローワークもあるかもしれません。
まずは最寄りのハローワークで相談した方が良いですね。最悪、ハローワークに副業していることを言わずに申請してもバレないので大丈夫だと思います。所得税の申告は税務署ですが、ハロワとの連携はないので自分から申告しなければバレないと思います。
会社都合で失業保険を受給中のものです。退職した会社から、来月忙しい日があるので3日だけ働いてほしいといわれたのですが、会社都合での退職となった元雇用主の元でバイトでも、認定日に申告すれば
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
その日分の支給が後に回されるだけで、問題はないのでしょうか?
問題はありませんが申告した報酬分は、基本日額×28日分(1ヶ月の満額支給分)から引かれて支給されます。後回しにはなりません。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
補足:90日とは自己都合で退職された場合の3ヶ月待機(支給されるまで)の事を言ってるんじゃないんですか。原則就労した日は1日4時間以上をいいます。4時間未満なら内職、手伝いした日とされ、報酬があれば基本手当を受けたと見なされ残日数から差し引かれると思います。
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