転職先を再就職手当を貰ってから辞めようと考えています
おそらく、8月の中旬過ぎに辞めようと考えていますが、また辞めた場合には、ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?
①会社に
返すものは、社会保険と作業着等ですが、他には何かあるのでしょうか?
②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
③ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
回答お願いします!
前職は2年と3ヶ月働きました
転職先は7月1日から働いています
おそらく、8月の中旬過ぎに辞めようと考えていますが、また辞めた場合には、ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?
①会社に
返すものは、社会保険と作業着等ですが、他には何かあるのでしょうか?
②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
③ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
回答お願いします!
前職は2年と3ヶ月働きました
転職先は7月1日から働いています
〉ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?
基本手当の残りを受けないのなら要りません。
〉他には何かあるのでしょうか?
「社会保険」とは「健康保険被保険者証」?
ほかにあるのかどうかは会社によります。
〉②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
源泉徴収票は?
あと、家族の健康保険の被扶養者になるのか国民健康保険に加入かにより、退職証明書なり健康保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)なりが要るでしょう。
〉ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
基本的にはそうですね。
基本手当の残りを受けないのなら要りません。
〉他には何かあるのでしょうか?
「社会保険」とは「健康保険被保険者証」?
ほかにあるのかどうかは会社によります。
〉②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
源泉徴収票は?
あと、家族の健康保険の被扶養者になるのか国民健康保険に加入かにより、退職証明書なり健康保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)なりが要るでしょう。
〉ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
基本的にはそうですね。
障害年金手帳
去年の3月からうつ病で会社を休職をし、2月に障害年金手帳の申請をしました。少し体調がよくなったので転職し、トライアル雇用で車屋で働きました。そしたら、会社と雇用条件でもめて退職を余儀なくされました。
突然の退職だったので、次の仕事が決まりません!そこで質問ですが、失業保険の受給は可能でしょうか?また、現在は社会保険に未加入ですが障害年金の審査が通れば(審査の結果は8月ごろに解る)障害年金も頂けるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。
去年の3月からうつ病で会社を休職をし、2月に障害年金手帳の申請をしました。少し体調がよくなったので転職し、トライアル雇用で車屋で働きました。そしたら、会社と雇用条件でもめて退職を余儀なくされました。
突然の退職だったので、次の仕事が決まりません!そこで質問ですが、失業保険の受給は可能でしょうか?また、現在は社会保険に未加入ですが障害年金の審査が通れば(審査の結果は8月ごろに解る)障害年金も頂けるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。
社会保険に加入してなくても雇用保険というものに加入していれば失業保険は受けられます。
また、会社都合(倒産など)で退職した場合は半年分の雇用保険で失業保険が受けられますが、自己都合で退職した場合は12カ月(1年)分の雇用保険が必要です。
いずれにしろ失業保険と障害者年金は扱うところが違うので申請が通れば需給してもらえます。
また、会社都合(倒産など)で退職した場合は半年分の雇用保険で失業保険が受けられますが、自己都合で退職した場合は12カ月(1年)分の雇用保険が必要です。
いずれにしろ失業保険と障害者年金は扱うところが違うので申請が通れば需給してもらえます。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。
また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。
〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。
雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。
ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。
就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。
※
派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
私は二月で退職するのですが、健康保険は旦那の扶養に入るべきでしょうか?それとも任意継続でしょうか?
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
まず社会保険加入中の夫の扶養に入れば、健康保険料の負担はいりませんし、年金も国民年金の第三号被保険者になるので保険料が発生しません。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
関連する情報