会社の62歳の社員からの質問です。在職老齢年金を受給していますが、雇用保険から抜けたいと言われましたが可能でしょうか?
今後、会社を辞めても失業保険と雇用保険の重複受給はないので、
自分は失業保険をもらうことはないということで、雇用保険を払いたくないと言われました。
雇用保険をはずすことはできるのでしょうか?
すみません。
全く知識がないのでこちらに質問させていただきました。
今後、会社を辞めても失業保険と雇用保険の重複受給はないので、
自分は失業保険をもらうことはないということで、雇用保険を払いたくないと言われました。
雇用保険をはずすことはできるのでしょうか?
すみません。
全く知識がないのでこちらに質問させていただきました。
雇用条件が変わらない限りは任意で脱退できないと思います。
なお65歳以降に退職した場合は、一時金が支給されます。
これは年金の受給に関わりませんし、求職活動の必要もありません。
なお65歳以降に退職した場合は、一時金が支給されます。
これは年金の受給に関わりませんし、求職活動の必要もありません。
『雇用保険の受給期間に関しまして』
初めてこのサイトで質問の投稿を決めたもの(28歳女)です。
是非、私の悩みを聞いて頂き、知っていらっしゃる方がいましたら、教えて下さい。私は今年の2月に会社都合の倒産を余儀なくされました。働いていた期間はちょうど1年で(給与明細書等で証明出来ます)、雇用保険には途中4月から加入し、約10ヶ月入っておりました。普通でしたら給付期間は90日かと思います。しかしながら、私自身、障害を持っていて150日に期間を延ばして頂ける事になりました。(ハローワークの方からの薦めで書類作成のお手続きは終わっています。)凄く助かったっと思ったのですが、欲を言ってしまうと雇用保険に入っていなかった残り2ヶ月の保険料を支払えば、被保険者であった期間1年になり、更に基本手当て期間が300日になると冊子にて書いてありました。正直、障害を持っていた事は採用の段階で上司に言ってあります。ただ、上司と話し合った際、本社にはわざわざ言わなくても良いのではっという結論になり、隠して就労をしていました。私としましては、やはり障害を持って就活に挑む事は難しく(障害者雇用で何年か前に就職した経験があります。)、心身共に疲れてしまいました。なので、今回、失業保険の受給期間を少しでも長くして頂けるととても助かります、心に余裕を持って就職活動に打ち込めるであろうと思っています。連休明けに本社に連絡をし、保険料を2ヶ月支払いたいと申し出るべきでしょうか?それとも、ハローワークの職員さんに相談にのって貰うべきか。はたまた、そんな甘い考えはしない方が良いのか。悩みすぎて不安で仕方ありません。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。
初めてこのサイトで質問の投稿を決めたもの(28歳女)です。
是非、私の悩みを聞いて頂き、知っていらっしゃる方がいましたら、教えて下さい。私は今年の2月に会社都合の倒産を余儀なくされました。働いていた期間はちょうど1年で(給与明細書等で証明出来ます)、雇用保険には途中4月から加入し、約10ヶ月入っておりました。普通でしたら給付期間は90日かと思います。しかしながら、私自身、障害を持っていて150日に期間を延ばして頂ける事になりました。(ハローワークの方からの薦めで書類作成のお手続きは終わっています。)凄く助かったっと思ったのですが、欲を言ってしまうと雇用保険に入っていなかった残り2ヶ月の保険料を支払えば、被保険者であった期間1年になり、更に基本手当て期間が300日になると冊子にて書いてありました。正直、障害を持っていた事は採用の段階で上司に言ってあります。ただ、上司と話し合った際、本社にはわざわざ言わなくても良いのではっという結論になり、隠して就労をしていました。私としましては、やはり障害を持って就活に挑む事は難しく(障害者雇用で何年か前に就職した経験があります。)、心身共に疲れてしまいました。なので、今回、失業保険の受給期間を少しでも長くして頂けるととても助かります、心に余裕を持って就職活動に打ち込めるであろうと思っています。連休明けに本社に連絡をし、保険料を2ヶ月支払いたいと申し出るべきでしょうか?それとも、ハローワークの職員さんに相談にのって貰うべきか。はたまた、そんな甘い考えはしない方が良いのか。悩みすぎて不安で仕方ありません。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いします。
ここで問題になるのは2~3月の2ヶ月間、雇用保険に未加入だった原因です。
週20時間以上なら当然会社として加入義務がありますからあなたが会社に申し込めが遡って加入してもらうことは可能です。
ただ、週20時間未満だと会社は加入義務がありませんから断られても仕方がありません。
もし、週20時間以上であれば会社に申し込んで下さい。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が入ります。
当然あなたにも保険料の負担はありますが、0.6%ですから20万円で1200円の2か月分ですから大したことはありません。
150日と300日では大きな違いですから頑張って下さい。
週20時間以上なら当然会社として加入義務がありますからあなたが会社に申し込めが遡って加入してもらうことは可能です。
ただ、週20時間未満だと会社は加入義務がありませんから断られても仕方がありません。
もし、週20時間以上であれば会社に申し込んで下さい。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が入ります。
当然あなたにも保険料の負担はありますが、0.6%ですから20万円で1200円の2か月分ですから大したことはありません。
150日と300日では大きな違いですから頑張って下さい。
失業保険と扶養について質問です。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
上記のいずれかに該当するでしょうか?
>現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。
>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。
夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?
>9月末までで110万円程の収入です。
ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
失業中の保険証について
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。
今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。
今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。
そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。
そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。
今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。
どなたかご教示ください。
※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。
今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。
今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。
そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。
そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。
今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。
どなたかご教示ください。
※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
既にご存知かもしれませんが、、、
①【失業保険】失業保険は退職後すぐにはもらえず3ヶ月ほど時間を要するということ。
②【健康保険】現在の社会保険脱退後は、一般的には国民健康保険に加入となります。
③【年金】今までは会社から引き落としされていた厚生年金は退職後、国民年金の支払いが発生します。
病院に掛かるときに100%実費の支払になりますが、虫歯程度なら金額は知れてますが、もし急遽手術が必要になったとき、100%実費支払えますか?
国民健康保険に加入することをお勧めします。
①【失業保険】失業保険は退職後すぐにはもらえず3ヶ月ほど時間を要するということ。
②【健康保険】現在の社会保険脱退後は、一般的には国民健康保険に加入となります。
③【年金】今までは会社から引き落としされていた厚生年金は退職後、国民年金の支払いが発生します。
病院に掛かるときに100%実費の支払になりますが、虫歯程度なら金額は知れてますが、もし急遽手術が必要になったとき、100%実費支払えますか?
国民健康保険に加入することをお勧めします。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職時に受給延長手続きはされなかったのでしょうか?
それをしていれば、最長三年間の受給延長が出来たのですが。
産後8週間は法律で就労は不可能です。
産後8週間を過ぎてから就職活動を開始し、就職できない場合は失業手当の受給となります。
土地によっても異なりますが、認定日に子連れで行くと「就労の意志が低い(=失業手当の不正受給)」と見なされる事もあります。
説明会くらいなら大丈夫でしょうが、認定日にはお子さんは預けるか、保育所を探している最中・認可は無理だが無認可保育園で入れる場所は決まっているなどの姿勢を見せる必要があるかと思います。
(子どもを預ける算段をしていないのに、就職活動もへったくれもありませんから。「就職が決まったらお子さんはどうされますか?」って聞かれます。私は「預け先は決まっています。一時保育で預けるお金がもったいないので今日は連れてきました」って答えていました)
それをしていれば、最長三年間の受給延長が出来たのですが。
産後8週間は法律で就労は不可能です。
産後8週間を過ぎてから就職活動を開始し、就職できない場合は失業手当の受給となります。
土地によっても異なりますが、認定日に子連れで行くと「就労の意志が低い(=失業手当の不正受給)」と見なされる事もあります。
説明会くらいなら大丈夫でしょうが、認定日にはお子さんは預けるか、保育所を探している最中・認可は無理だが無認可保育園で入れる場所は決まっているなどの姿勢を見せる必要があるかと思います。
(子どもを預ける算段をしていないのに、就職活動もへったくれもありませんから。「就職が決まったらお子さんはどうされますか?」って聞かれます。私は「預け先は決まっています。一時保育で預けるお金がもったいないので今日は連れてきました」って答えていました)
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