雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)
さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。
だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。
現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
失業保険受給中の就職活動について質問です。
現在失業保険受給中なのですが、最近ネットで企業HP内での求人情報を見て、応募しようかと思っています。
自分でネットで見つけた情報の場合でも、ハローワーク窓口に相談したほうが良いのでしょうか??
また、私の受給期間は残りわずかで以下のような日程です。
7月中旬 履歴書郵送
7月中旬 受給終了
7月末日 最後の認定日
8月上旬 面接
履歴書郵送の前に、一度ハローワークに相談に行くべきでしょうか??
現在失業保険受給中なのですが、最近ネットで企業HP内での求人情報を見て、応募しようかと思っています。
自分でネットで見つけた情報の場合でも、ハローワーク窓口に相談したほうが良いのでしょうか??
また、私の受給期間は残りわずかで以下のような日程です。
7月中旬 履歴書郵送
7月中旬 受給終了
7月末日 最後の認定日
8月上旬 面接
履歴書郵送の前に、一度ハローワークに相談に行くべきでしょうか??
企業が独自に出している求人に対してはハローワーク窓口は、特定支援(身障者、外国籍、新卒)以外は原則タッチできません。というより情報がないので、窓口に来られても早期就職支援での履歴書の記載の仕方や模擬面接といった指導以外はできません。
ただし、ご質問にある「履歴書郵送」「面接予定」は求職活動になるので、認定申告書の3-イ(2)欄に記載して下さい。
ただし、ご質問にある「履歴書郵送」「面接予定」は求職活動になるので、認定申告書の3-イ(2)欄に記載して下さい。
失業保険について
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。
給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
自己都合退職をし、まだ手続きしておらず職安から認定を受けてない者です。
給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にハロ-ワ-クから短期のアルバイト等を紹介してもらったり、ハロ-ワ-クにある短期のアルバイトの求人に申し込みし働いたとしても3か月後の支給額や支給日数などに影響はありませんか?
ハローワークは再就職先をあっせんするのがお仕事なので、アルバイト先を紹介してくれるとは思えないです。もともとの就労形態が雇用保険の適用になるアルバイトやパートだったら分かりませんが。短期のアルバイトの紹介はないでしょう、たぶん。
アルバイトをしていたらということなら、金額によります。アルバイト等により収入を得た場合は全額又は一部がその日数分だけ支給が繰り越されます。離職後1年間の受給期間中であれば受け取れますが、それを過ぎると繰り越されたからと言って受給することはできません。
そういう意味では支給額や支給される日数に影響はありますが、所定給付日数分を全額受け取ることができるであろう見込みの総額には何の影響もありません。
アルバイトをしていたらということなら、金額によります。アルバイト等により収入を得た場合は全額又は一部がその日数分だけ支給が繰り越されます。離職後1年間の受給期間中であれば受け取れますが、それを過ぎると繰り越されたからと言って受給することはできません。
そういう意味では支給額や支給される日数に影響はありますが、所定給付日数分を全額受け取ることができるであろう見込みの総額には何の影響もありません。
今失業保険貰っています。次の認定日が今月の末です
認定日の前に就職した時その月の給付はもらえないまま再就職手当て支給されるですよね
まる1ヶ月以上お金無い状態になります
詳しい方教えて下さい
お願いします
認定日の前に就職した時その月の給付はもらえないまま再就職手当て支給されるですよね
まる1ヶ月以上お金無い状態になります
詳しい方教えて下さい
お願いします
再就職手当は条件が揃えばもちろん貰えますが、基本手当の方は就職日(出勤日)の前日の分までは受給できますよ。
ハローワークに確認してください。
ハローワークに確認してください。
失業保険について教えてください
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
会社都合と自己都合での違いは最初の給付日だけでしょうか?
それとも金額も変わるのでしょうか?
計算サイトで計算してもどちらも変わらなかったので…
★補足拝見
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
そうですね、基本手当日額自体は、
・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
ですから、退職理由が会社都合であっても、金額が変動することはありませんね。
……………………………………
基本日額は
・貴方の年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近6ヶ月の給与総支給額
・退職理由
のトータルで決まります。
会社都合・自己都合の違いとして、
「会社都合」→雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上で、雇用(失業)保険給付
※給付制限無し
「自己都合」→雇用保険被保険者期間1年以上で、雇用(失業)保険給付
※3ヶ月の給付制限有り
大きな違いは、雇用保険の給付日数です。
雇用保険被保険者期間が1年未満なら、自己都合でも会社都合でも、年齢問わず(65歳未満なら)給付日数は90日で同じです。
・会社都合の場合は、「1年以上5年未満」から、
・自己都合の場合は、「10年以上20年未満」から、給付日数が変わってきます。
詳しいご質問があれば補足くださいませ。
ご参考までに。
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