育児休暇後に退職した場合の失業保険について。

現在育児休暇中です。本来であれば3月までの予定でしたが、保育園に入れず半年延長し、9月までとなりました。
しかし、9月の時点でもまた保育園に入れなかった
場合は仕方なく退職という形になるかと思います。私の住んでいる区は保育園激戦なのでまた入園できない可能性はあります。

もちろん働きたい意欲はあるのですが、この場合失業保険の受給対象にはなるのでしょうか?

ちなみに産休前は週5日勤務。時間は1日7時間程度働いておりました。
失業状態にあれば、失業給付はもらえますが、
質問者さまの現在の状態では、お子様の関係でいつでも働ける状態とは言いがたいので、給付の延長を受けられたほうがいいと思います。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
現在派遣で仕事をしているのですが、1ヶ月ほど前妊娠していることが判明し、つわりが酷く週5日勤務はきついため、上司にその旨伝え、
勤務日数を少なめにしてもらい仕事を続けています。

今の派遣契約が12月末で終了(3ヶ月更新の長期契約)するのですが、妊娠し、勤務日数が減ったことを理由に次回は更新しないかもしれない、と派遣先の上司に言われました。

たしかに迷惑はかけてしまっていますが、つわりは一時的なもので勤務日数もいつまでも少ないわけではない、と言っているにもかかわらず、今後も仕事をやっていきたいという誠意を見せないと更新は難しいとのことでした。
会社側からすると先が長くない人材は不要なのだと思います。

そこで質問なのですが、妊娠したことを理由に解雇(終了)になった場合、会社都合になりますでしょうか?
それとも、派遣契約満了ということで自己都合扱いになるのでしょうか?
(その問題以前に、妊娠や出産等を理由に解雇することは不当かと思いますが、そこまで対立する体力も現状なく、この件で散々イヤな思いをしてきているので、もういいかな、と思っています。)

ちなみに、この派遣先での勤務は2年弱なのですが、それ以前途切れなく働き続けており、12月末で解雇となると社会保険加入年数が9年9ヶ月となってしまいます(あと3ヶ月続けるか否かと、自己都合or会社都合かで失業保険受給期間が変わってきます)。

派遣や法律に詳しい方からご回答いただければと思います。
どうぞよろしくお願いしますm(._.)m
期間満了で終了です。貴方は有期雇用なので、解雇では無く期間満了で終了なのです。
ただ、妊娠している為に直ぐに雇用保険は受給できません。(労働する意思があるとは思われない為に)延長の手続きを取る為に、職安に電話で確認したほうが良いです。
欲の皮を突っ張って妊娠の事実を隠し雇用保険を受けようとする事は貴方に損になります。
また、貴方の雇用主はあくまでも派遣先で無く。派遣元です。今後は派遣元に相談して下さい。
今、出勤日数を減らしている事は派遣元は知っているのでしょうか。それは有給休暇にしてますか。
有給が残っているのなら、最後にまとめて消化する為にも内側で取れるのか外側で取るのか確認したほうが良いと思います。
派遣社員は自分から仕事を断らない限り自己都合になりません。
貴方の場合は、派遣会社に仕事紹介する意思をみせて満了になるまで待てば良いのではないですか。
妊娠した人を使う派遣先はないので、意思を見せても紹介はされないと思います。
そうやって待てば満了を迎えるでしょう。
また、万が一紹介された場合の事を考えて広げた条件を狭めたほうが良いです。
派遣先からそういう風に言われたのなら、契約更新が無いのかもしれません。派遣元も知っている可能性もあるので今後の事を考える為に派遣元に相談していないのなら聞いたほうが良いです。
失業保険給付や離職票について
一昨年10月に自己都合で会社を辞め、待機期間終了後、しばらく失業保険給付を受け(3月まで)、昨年4月下旬に就職、今年3月いっぱいで自己都合で会社を辞めます。この場合、失業給付受給資格はあるでしょうか?現職は11ヶ月の勤務となります。
問題なく受給できますよ。最低加入歴が半年あれば受給資格があるので、11ヶ月今の会社で加入した貴方は失業手当を受けることができます。自己都合退職ですから、手続きして給付制限が3ヶ月あることを覚えておいてください。後で何でだと確認しなくてすみますから。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。

仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。

なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・

chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。

質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。

意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
3月末で長年勤めてた会社を退職しました。4月からちがう会社で契約社員にて入社しましたがまだ採用期間なので【6月まで】もうすぐ初めての給料がでるのですが採用期間の為、給料から引かれるも
のは所得税のみ。と言われました。
全く慣れなく・・・。こんなのは初めてで。自分にはむいてないと判断しました。甘いかもしれませんが先が見えなく、数年後もやりたいか?などじっくり考えてからの判断です。友人にも数週間ぶりにあったら一気に老けたとか・・言われます。
前職の離職票を発行してもらえば失業保険はもらえますよね?因みに前職は派遣社員で7年半勤務してました。満期契約終了でしたが契約終了日から今現在派遣会社からの次のお仕事紹介などはなく、こちらも就職しました。とは言ってないのですが。保険証だけ郵送しろ。的な手紙が届いたくらいです。
就職してしまったから無理ですか?
職業訓練に通うかと考えてます。
この場合どのようになるか教えてください。職業訓練に通うと失業保険はもらえないのですか?因みに狙ってる訓練校は5月からのです。
こんにちは。

雇用保険に申請は、離職日前日前までに、

1ヵ月間に11日以上の勤務があり、それが12ヵ月以上で、

なおかつ、12ヵ月以上雇用保険に加入されている方が申請出来ます。

被雇用者証と給与支払い明細書はあれば交付金の申請は可能ですよ。

職業訓練校に通うのでしたら、ハローワークで相談された方が、明確に分かりますし、賢明ではないでしょうか?

今後の事をお考えでしたら、10年スパンで考えても、

短い時間でも派遣はあてに出来ませんから、直接雇用を、この際、探されてはいかがでしょうか?

もちろん、「合う・合わない」はあるでしょうが…

それは誰でも同じですし、自己判断ですよ。

何よりもご自分の為ですから、

次の転職を考えてスキルなどアピールにつながるお仕事が望ましいのではないでしょうか?
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