現在、普通の会社に勤めている者ですが、来年の1月23日で会社都合により退職することになりました。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給に関する要件は、退職理由の他に被保険者期間(雇用保険加入期間)と年齢で、支給日数と支給時期に違いがあります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
失業保険について教えて下さい。 去年の6月まで3年派遣で働きました。その後、失業保険の申請はしないまま12月から今現在また派遣で働いています。でも、紹介された仕事は希望職種ではない為やめる事を考えています
ただ、今の職場の社会保険等に加入したのが2月からです。7月に職場を辞める予定ではいますが、この場合はもう失業保険はもらえないのでしょうか?無知な為、どうか教えてください。
ただ、今の職場の社会保険等に加入したのが2月からです。7月に職場を辞める予定ではいますが、この場合はもう失業保険はもらえないのでしょうか?無知な為、どうか教えてください。
・健康保険・厚生年金保険の加入条件と、雇用保険の加入条件とは同じではありません。
雇用保険の加入時期を確認して下さい。
・あなたは派遣会社の従業員ですから、雇用保険などは派遣会社“で”加入します。
加入条件を満たしていたのに、雇用保険に加入した時期が本来の時期より遅くなっているのなら、職安に申し出てさかのぼって適用してもらって下さい。
基本手当(失業給付)の受給資格条件は、
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上ある
です。
・退職後に職安で受給のための手続きをしていないのなら、勤め先が違っても計算対象に入れます。
・「月」は、離職日からさかのぼります。7月31日離職なら毎月「末日~1日」ですが、7月20日離職なら「7/20~6/21、6/20~5/21……」と区切ります。
前職についても、6月30日離職なら「末日~1日」、6月20日離職なら「20日~前月21日」です。
ただし、丸々1ヶ月ないと「1ヶ月」になりません。たとえば7月31日離職の場合、「2/29~2/2」は「1ヶ月」になりません。
・その1区切りの中に、賃金の対象になった日数が11日以上ある場合に、「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
雇用保険の加入時期を確認して下さい。
・あなたは派遣会社の従業員ですから、雇用保険などは派遣会社“で”加入します。
加入条件を満たしていたのに、雇用保険に加入した時期が本来の時期より遅くなっているのなら、職安に申し出てさかのぼって適用してもらって下さい。
基本手当(失業給付)の受給資格条件は、
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上ある
です。
・退職後に職安で受給のための手続きをしていないのなら、勤め先が違っても計算対象に入れます。
・「月」は、離職日からさかのぼります。7月31日離職なら毎月「末日~1日」ですが、7月20日離職なら「7/20~6/21、6/20~5/21……」と区切ります。
前職についても、6月30日離職なら「末日~1日」、6月20日離職なら「20日~前月21日」です。
ただし、丸々1ヶ月ないと「1ヶ月」になりません。たとえば7月31日離職の場合、「2/29~2/2」は「1ヶ月」になりません。
・その1区切りの中に、賃金の対象になった日数が11日以上ある場合に、「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
支給対象期間に働いた場合でも5日間では就職したことにはなりません。(14日以上なら就職となる)
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
単なるアルバイトの扱いになるか就業手当の支給になります。
受給期間中のアルバイトの規制は下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
上記の③に該当しますので就業手当として就業日に対して基本手当日額の30%が支給されます
ハローワークに相談されれば分かります。
再投稿します。
失業保険についてです。
短時間労働者の場合
「雇用保険で規定されている短時間労働者の場合は、1年以上雇用保険に加入していないと手当の支給は受けることができません」
とありますが、もうすぐ通算1年だったのに入院してしまい通算加入が途切れてしまいました…
入院で休んでしまった分に対しては「傷病手当金制度」を利用できるそうですが、途切れた理由が入院でもやはりはじめっからの計算になってしまいますか?
失業保険についてです。
短時間労働者の場合
「雇用保険で規定されている短時間労働者の場合は、1年以上雇用保険に加入していないと手当の支給は受けることができません」
とありますが、もうすぐ通算1年だったのに入院してしまい通算加入が途切れてしまいました…
入院で休んでしまった分に対しては「傷病手当金制度」を利用できるそうですが、途切れた理由が入院でもやはりはじめっからの計算になってしまいますか?
雇用保険は空いた期間が1年未満なら合算できます。
1年以内に再度働き始めれば大丈夫なはずです。
でも、短時間労働者で傷病手当金?
健保じゃなきゃ出ないですけど・・・
1年以内に再度働き始めれば大丈夫なはずです。
でも、短時間労働者で傷病手当金?
健保じゃなきゃ出ないですけど・・・
失業保険について
失業保険について教えてください。
私はH23.12.31で8年働いていた所(A)を退職しました。
そして次の職場が決まっていて、H24.1.4(B)から働きはじめました。しかし、雇用条件や面接時の仕事内容がちがい、4日だけ出勤した後すぐに退職しました。
そしてAから退職のときの諸々の書類(離職証明書等々)が送られてきので、1月16日にハローワークに行って手続きしました。
そして、B働いた職場からも給料が発生し、雇用保険に加入していたので、また『離職証明書』が発行
される事になります。
そして今日が認定日で、Bで働いていた所の退職日が1月20日だったため、
『支給番号』『求職申込日』『認定日』が変わり、1週間先に認定日の型が変更になりました。
その認定日の時に、『Bの職場の離職票』を持ってくるように言われました。
皆様に教えて頂きたいのですが、この場合『基本手当日給』はかわりますか??
今日ハローワークの人に『変わるのは番号と申し込み日と認定日だけですか??』と聞いたら『そうです』と言われました。
ちなみにBの会社は出勤した日は4日・労働時間は24時間・給与は22000円です。
ご回答の方よろしくお願い致します。
失業保険について教えてください。
私はH23.12.31で8年働いていた所(A)を退職しました。
そして次の職場が決まっていて、H24.1.4(B)から働きはじめました。しかし、雇用条件や面接時の仕事内容がちがい、4日だけ出勤した後すぐに退職しました。
そしてAから退職のときの諸々の書類(離職証明書等々)が送られてきので、1月16日にハローワークに行って手続きしました。
そして、B働いた職場からも給料が発生し、雇用保険に加入していたので、また『離職証明書』が発行
される事になります。
そして今日が認定日で、Bで働いていた所の退職日が1月20日だったため、
『支給番号』『求職申込日』『認定日』が変わり、1週間先に認定日の型が変更になりました。
その認定日の時に、『Bの職場の離職票』を持ってくるように言われました。
皆様に教えて頂きたいのですが、この場合『基本手当日給』はかわりますか??
今日ハローワークの人に『変わるのは番号と申し込み日と認定日だけですか??』と聞いたら『そうです』と言われました。
ちなみにBの会社は出勤した日は4日・労働時間は24時間・給与は22000円です。
ご回答の方よろしくお願い致します。
1か月に満たない場合は日額の算定には入れませんので手当の額そのものには影響がありません。もし1か月以上(給与の締め日を超えて)働いていた場合にはその月に賃金は算定にはいりますが。
9月から正社員として働いている会社に自律神経失調症とパニック障害を患ったため、休職願いを提出しましたが今月末で退職という話しになり退職届けを出すようにと言われま
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。
2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。
よろしくお願いいたします。
した。
治癒後に復職を希望していたのですが、今後は今以上に忙しくなるから「うつ」が再発する恐れもあるため退職し治した方が良いと説明されました。
病院からの診断書には「うつ病」とは一言も記載されていません。
今までもパートの方や正社員の方で同じように精神的な理由で辞めた人が数人いる会社だったみたいです。
このような場合は言われるままに退職届けを書き提出するしかないのでしょうか。
解雇になると、その日までの日割り計算した金額しか渡せず、退職届けを今月末日付けで出せば勤務実態がなくても1ヶ月分の給与を支払うと言われました。
何となく腑に落ちない気持ちがあるので質問させていただきました。
お詳しい方、お教えいただけますと幸いです。
2ヶ月しか正社員でいないので失業保険も出ません。
よろしくお願いいたします。
法的に休職制度は無いので、休職は各会社の福利厚生の一環となります。
そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。
雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。
ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。
退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。
雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。
9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。
また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。
お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
そして休職についてのルールは就業規則に記載があるはずですのでご確認を。
雇用契約を結んで労働を提供する契約を結んだのに自己都合で労働を提供できないのであれば会社は他の人を雇うなりなんなりしなければなりません。
ただ、この理由で会社が解雇してもいいのかどうかの判断は争いがある(医師の診断がどうなのか、軽易な作業への配置転換はできないのか、など)とは思います。
退職届を出さず解雇として退職をした後に会社を解雇権濫用として訴える気力と労力を考えると、合意退職として1カ月分の給与をもらって退職するのも悪くないと思います。
雇用保険への加入期間が2カ月しかないのであれば解雇=会社都合でやめることにメリットは無いので。
9月前は無職だったのですか?空白期間が1年未満で、前職で雇用保険に加入していたなら期間を通算して6カ月以上になれば傷病による特定理由離職者として失業給付の申請ができます。
また健康保険にも加入していたなら前職と通算して1年以上になれば退職後も傷病手当金を申請することができます。
お金の問題ではなく、復職するのが希望であれば、もう一度主治医に相談をして休職せずに通院する方向で治療が出来ないかなど、会社が抱えるリスク(うつが再発するかもしれない等)を少しでも緩和できるようにして会社にもかけあってみるか話し合いをしてみるしかないと思います。
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