主人の会社が今月いっぱいにはやめるようです。しかし身内経営で3人のみなので雇用保険もなく失業保険がありません。去年の年収は293万で子供2人で3人のみ国保です。
私は12月から国保を脱退し会社の社保です。この場合私の社保に旦那、子供を扶養として入れれますか?あと、保育料などの減額は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
私は12月から国保を脱退し会社の社保です。この場合私の社保に旦那、子供を扶養として入れれますか?あと、保育料などの減額は可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
入れます。離職した段階で失業給付もなければ今後1年の収入見込みは「0円」となりますので、大丈夫かと思います。ただ、扶養に入るための書類・手続きはあなたの会社にて確認をお願いします。
保育料については昨年の所得で計算されますので、退職したからと言って減額されることはないですが、自治体によって離職による各種税金等の減額措置は異なりますので、役所に手確認してみてください。最近は離職者も多く、離職者に対する措置を講じる市区町村が多くなっています。
1日も早く、次のお勤め先が見つかるといいですね。
さくら事務所
保育料については昨年の所得で計算されますので、退職したからと言って減額されることはないですが、自治体によって離職による各種税金等の減額措置は異なりますので、役所に手確認してみてください。最近は離職者も多く、離職者に対する措置を講じる市区町村が多くなっています。
1日も早く、次のお勤め先が見つかるといいですね。
さくら事務所
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
失業保険について質問します。
私は、今年の3月に前の職場を病気にて自己都合退職しています。
その後、体調もよくなり今年の7月には新しい職場についているのですが、この失業期間中に失業保険を申請していませんでした。
今から、申請しても、失業期間中の失業手当ては受給できるものなのでしょうか。
もしも受給できる場合、失業期間中は、社会保険から、国保に切り替え、保険料と年金は払っていますが、その分はどうなるのでしょうか。
どなたかお願いいたします。
私は、今年の3月に前の職場を病気にて自己都合退職しています。
その後、体調もよくなり今年の7月には新しい職場についているのですが、この失業期間中に失業保険を申請していませんでした。
今から、申請しても、失業期間中の失業手当ては受給できるものなのでしょうか。
もしも受給できる場合、失業期間中は、社会保険から、国保に切り替え、保険料と年金は払っていますが、その分はどうなるのでしょうか。
どなたかお願いいたします。
あとから受給はできません
失業手当の申請(求職申込)→7日間待期
とならないと受給資格が発生しません
>社会保険から、国保に切り替え、保険料と年金は払っています
これは失業手当とはなんの関係もありません
失業手当自体は非課税ですし
自分で支払った社会保険料(国保、年金)は、年末調整か確定申告で控除対象にすることはできます
失業手当の申請(求職申込)→7日間待期
とならないと受給資格が発生しません
>社会保険から、国保に切り替え、保険料と年金は払っています
これは失業手当とはなんの関係もありません
失業手当自体は非課税ですし
自分で支払った社会保険料(国保、年金)は、年末調整か確定申告で控除対象にすることはできます
失業保険について質問です。今、扶養に入っているのですが失業保険は、もらえないのですか?もし、もらったとしても、ややこしくなりますか?
健康保険の被扶養者は年間収入130万円以内であることとされております。
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。基本手当日額が3,612円以上の場合、年間換算で130万円以上となるため「被扶養者」の認定は受けられません。
雇用保険の失業給付金は「収入」に当たります。基本手当日額が3,612円以上の場合、年間換算で130万円以上となるため「被扶養者」の認定は受けられません。
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