昨年8月に退職後、任意継続保険に加入しましたが、失業保険の受給が終了する3月に結婚し扶養に入る予定です。
任意継続保険を脱退して扶養に入ることは可能でしょうか。また、それらの手続きについて教えて下さい。
3月9日が失業保険の受給終了日なので、それ以降に入籍して、扶養に入ろうと考えていますが、

まず、任意継続保険について
支払期日までに支払わなければ脱退は可能と聞きましたが、
①前の職場が夫と同じであるため、保険会社が同じです。
それでも、脱退後、扶養に入れるのでしょうか。
②上記が可能な場合、3月10日の支払期限で任意継続保険喪失後、
3月11日から扶養に入ることは可能でしょうか。
そのためには入籍は3月11日でないといけないのでしょうか。
3月11日以降に入籍した場合、保険が途切れてしまうのでしょうか。
(通院中のため、保険が継続されることを望みます)

また、扶養に入る条件として、失業保険の受給終了日が分かる書類の
提出の他に何か必要なものがありますでしょうか。

質問したい事柄がうまく伝えられず、申し訳ないのですが、
ご回答宜しくお願い申し上げます。
①前の職場が夫と同じであるため、保険会社が同じです。
それでも、脱退後、扶養に入れるのでしょうか。

たぶん大丈夫ですが、組合規定しだいなので、心配なら組合に聞くしかありません。
認定するのは組合ですので。

②上記が可能な場合、3月10日の支払期限で任意継続保険喪失後、
3月11日から扶養に入ることは可能でしょうか。

組合が認めれば大丈夫です。

>そのためには入籍は3月11日でないといけないのでしょうか。
正確には、3月11日以前です。

>3月11日以降に入籍した場合、保険が途切れてしまうのでしょうか。
(通院中のため、保険が継続されることを望みます)

その場合は、国保の手続きをすることになります。
日本の法律では、必ずどこかの健康保険に加入しなければいけません。
企業などの健康保険に入れない・扶養認定されない人は、
自動的に市町村の国保に加入することになり、手続き義務が生じます。

なので、理論上、保険が途切れるとう状態は存在しません。
(手続きを怠って、正しく受診できない人は存在しますが)。

>また、扶養に入る条件として、失業保険の受給終了日が分かる書類の
>提出の他に何か必要なものがありますでしょうか。
組合次第です。
一般的には、入籍日当日からの扶養認定であれば、
失業給付受給証のコピーでいいですが、
認定書類は組合ごとに定めているので、断言はできません。
失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?

給付のスケジュール

9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了

認定のスケジュール

9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)

1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)

2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)

また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?

細かい質問になりますが宜しくお願いします。
妊娠では無いので4週で1ヶ月ではありません。
給付制限を12週にして受け取るのは90日分ですか。
なんて自分に都合の良い解釈なのでしょう。

90日の給付制限後からは給付対象になるだけで、その日から給付されるわけではありません。
その日から最初の認定日に失業と認定されると数日後に振り込まれます。
月曜日の申し込みは月曜日の認定日です。
1月19日が認定日でしょう、後は4週間単位です。

質問者は給料や退職金は入社日に受け取れましたか?
働いてからですね、同じように失業の給付も失業であった期間分の後払いです。

1回目と2回目の間の説明会も求職活動に認定されるようですので、他に3回でしょう。

住民税の請求が来るし、国民年金や国民健康保険料の請求も来るので、
給付を受け取ることを考えるより、就職してお金を稼いだ方が金銭的にはるかに楽です。
このたび、父、母が熟年離婚をするということになりました。現在私(娘)は未婚で10カ月になる子供と父の扶養のまま都営住宅の実家にお世話になっている身です。
現在私も体の調子をよくするため病気療養中になる予定で、保険も父の会社の社会保険にはいらせて
もらっています。母も同じくそうです。でも今回の離婚で扶養からはずれなくてはいけなくなった場合、
無職の私と母の保険はどうなってしまいますか?いますぐ私が働ける状態ならいいのですが、そうでは
なく1年くらいまともには働けなそうなんです。
これから幼い息子と病気の母を私が面倒みなくてはいけないのでベストな選択を教えて頂きたく
思います。もちろん治療が終わり次第、働く予定はあります。
ただ、働くといっても正社員で働くあてがあるわけでもなければ失業保険ももらっている立場でも
ありません。

父は自分も独立する資金を貯めなくてはいけないから半年は家にいると言っています。
ただこれから家を出る以上、一切の援助はしないともいわれました。
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。。
国民保健への切り替えですね。。
国保にしても自治体への申し出をすれば免除が可能です。
もし可能であれば生活保護を受ければ保険料等は払わなくて大丈夫ですが、家の家賃等の条件があるので、今の状態のままであれば難しいと思います。

生活保護を受けなくても、生活保護を受けれるような状態であれば国保の負担金は0になります。
一度自治体へ連絡し、その土地では免除がどれくらいなのか等を聞くのが一番ですよ。
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
被扶養者の年齢が60歳以上75歳未満 の場合、収入限度額は月額150,000円未満 (年収180万円未満)となりますよ。
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