失業保険(離職票)の有効期限について
初めまして。

雇用保険(離職票)に詳しい方、
どうぞよろしくお願いします。

私は2010年6月末で約11年勤務した会社を自己都合退職しました。

2010年8月から業務委託の形で知人の会社の仕事を手伝っていましたが、
不景気により2011年3月末で業務委託を解消されることになりました。
(各種社会保険は未加入です)

そこで前職の雇用保険を使って失業手当を受給しながら
次の就職先を探したいと考えているのですが、

1.前職の失業保険はまだ有効期間中なのでしょうか?

2.有効な場合、前職退職後8ヵ月後の手続きになりますが、
申請について何か注意する点はありますでしょうか?


急展開でかなり困っています。
お詳しい方、どうぞお知恵をお貸し願います。
雇用保険受給可能期間は離職日から1年間です。
貴方の場合、自己都合による離職なので受給申請→待期後に3ヶ月の給付制限期間がつきますので、雇用保険の基本手当については受給出来ない事になります。
明日、申請したとすれば、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日・・・
4月1日申請、待期終了4月7日、給付制限4月8日~7月7日となり、貴方の離職票の有効期間が6月末なので、受給は出来ません。

【補足】
所定給付日数が1日でも残っていて職業訓練所へ入所出来れば基本手当の受給・通所手当(500円)・交通費(定期代又は実費のうち安い方)が支給されますが、6月末の期限でに入所可能な職業訓練がありますか?
また職業訓練は申し込めば誰でもと言う事はありません、申込み→適性試験・面接試験を経て合格出来ればです。
訓練のコースにもよりますが申込みの多いコースは数倍の競争率です。
自己都合退職の特定受給者と会社都合退職ではどちらが失業保険受給金額が多いのでしょうか?わたくしの場合3ヶ月間受給になります。
自分で辞めて行く人と、リストラになって会社を辞めざるを得ない人を比べてみて下さい。

聞かなくても答えは考えればわかると思います。
派遣の失業保険について教えてください。

3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。

彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。

会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。

彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。

こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます

自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます

「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
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