自己退職の理由で失業保険がもらえなくあることはあるでしょうか?
会社の風通しの悪い環境、上司にいやけがさし、2年近くもんもんとしましたが、もう区切りをつけ、退職しようと思います。
その際に、もめるのも面倒な為、高齢(79歳)の母親を理由にしようと思います。 高齢で心配な為等。
離職票に親の介護と記入した場合は、求職の意志なし、という事で失業保険が出ない、という事があるのでしょうか。

どうかよろしくお願いいたします。
少し面倒な話です。

ハローワーク雇用保険受給資格者説明では、

【親族の介護などで、すぐに就職できない状態にあるときは、
雇用保険を受けられません。】

と明記してあります。

只、受給期間は離職の日から1年間ですが、
介護等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、
職業に就くことができなかった日数(最大3年間)を基本受給期間の1年間に
プラスすることができます。

ただ、この手続きをする場合、
引き続き30日以上就業できなくなった日の翌日から1ヶ月以内に
必要書類を持って延長申請をしなければなりません。

もっと簡単に言うと、
例えば、1年間の受給期間のうち介護で70日就職できなかったら
届出をすれば、延長して1年と70日を受給期間にできますよ…
という制度です。
只、この介護の70日間は基本手当支給は0です。
(だから、期間だけ延びるんですね)

自己都合退職ですので、支給は待機(7日)+三ヵ月後から始まりますが、
【本当に介護の訳でないのなら】
結果的には提出書類が多くなるだけで、受給可能期間が先延ばしされても
あまりメリットがあるとは思えません。

親を理由にするにしても、
「(通院等の為)もう少し、就業時間がはっきりしている職場への就職希望」とか
「通院等の為、休日等に融通が利く新しい環境での就職先を探す為」等、
働く意思を見せないと、ハローワークに「すぐに働く環境でない」と解釈されると厄介だと思います。

会社によっては離職票に、「自己都合により」とだけ書く会社もありますが、
ハローワークでその際は詳しく聞かれますので、その時申し伝えれば大丈夫です。

※kushikotaroさんのコメント拝見して調べたのですが…
その条件で、3ヶ月の給付制限が付かない【場合もある】みたいですね~。
知らなかったです!無いことも無い…みたいなニュアンス。
どうやら、ハローワークの担当者の度量とか、話の持って行き方で…
みたいなんで、ある意味ゼロではない…ってことなんですね。
その場合、診断書とか必要なんですかね…?
精神的な傷病にて、休職して1年以上過ぎました。傷病手当金を受給中であと5ヶ月で終了です。
再就職などの先を考えると、早めに退職して、失業保険の延長申請、健保の任意継続手続きをした方が良いでしょうか?退職のタイミングを悩んでいます。また、傷病手当金を終了した時点でまだ完治しない可能性がありますが、その他に手当としてもらえるものはありますか?勤続8年の正社員で社会保険などは在職中ずっと払っています。
手当てではありませんが、平成18年4月から施行されている“障害者自立支援法”の中に、うつ病などの精神的な疾患の治療にかかる費用の一部を国が負担してくれる「自立支援医療」という制度があります。この制度は、精神疾患の治療のため継続的に通院している患者さんが対象となり、健康保険を使って支払った場合に3割負担となっているものが、公費による援助によって自己負担が1割になるというものです。(参照うつネット)。こういう制度を利用するのも1つの方法です(すでに知っていたらごめんなさい)。
失業保険は申請して何ヶ月後からもらえますか? また何ヶ月間もらえるのですか? ちなみに退職して7ヶ月、8ヶ月のあかちゃんがいます。延長手続きはしました。
申請日から待機7日間、雇用保険説明会、初回認定を経てから振り込まれますので、申請から1ヵ月前後になります。退職理由が「自己都合」であると3ヶ月の給付制限がさらに付加されます。また給付日数は勤続年数・年齢・退職理由によって異なりますが、最少90日、最大330日となります。
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