失業保険について質問です。
12月位に手続きをして、そのあとに講習みたいなものに出なくてはいけないといわれました。しかし講習に行けませんでした。この場合失業保険はもらう事ができるのでしょうか。またもらえるのであればどのようにすればもらえるのでしょうか。詳しい方教えていただいてよろしいでしょうか?
たぶん「初回講習」のことかと思います。
要は雇用保険の基本的なしくみとか、ちゃんと仕事探さないと手当出ませんよとか、もし働いたら申告しないと罰金とかありますよとか、ってのが主な内容です。
都合が悪ければ事前に申し出れば日を変更してもらうこともできます。
それをしないで欠席した場合はどうかわからないけど、もしかしたら日をとってくれるかもしれないので、ハローワークに確認してみて下さい。

日にちがそれだけ空いたのは、もしかして自己都合退職で3ヶ月待ちがあったのでしょうか?
雇用保険の基本手当(失業保険?)の額の算出方法


去年5月末に退職しました

現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております

医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした

失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです

ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です

また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
金額面はjinjikanribuさんの回答でいいと思います。

旦那さんの社会保険の扶養は入ると給付が受けられないのではなくて、失業給付の金額により加入できません。

日額3612円以上だと加入できません。

補足の件
健康保険と厚生年金の扶養は抜けなくてはいけませんが、所得税の扶養は失業給付は非課税ですのでそのままでいいです。

はずれる期間は抜けるのを会社に申請して、終わった時にまた加入の申請をしてください。

もし、旦那さんの保険が健康保険組合だと規定が違う場合があるのでご確認下さい。
会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?


会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。

会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。

僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。

上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!

補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
国民健康保険
仕事を辞めて国保に入ろうとしたら請求が18万もきました。 妊婦なので失業保険をもらうのは1年後です。失業保険をもらわずに旦那の扶養で社会保険に入れてもらったほうがいいですか?
 前の会社の給料はだいたい手取りで13万だったので、、自主退職で失業保険はいくらぐらいもらえますか?どなたか教えてください。
失業手当の手続きをすれば金額は教えてもらえます。手当がもらえるのは定職後1年間です。
妊婦だからといって失業手当が自動的に1年後になるわけではありません。必ず手続きが必要です。

失業業手当をもらっていない間は、ご主人の健康保険の被扶養になれます。
働いて5年、33才、女性の場合失業保険料はなんパーセントでなんヶ月もらえますか?

自分から辞めるのと辞めさせられるのでは金額、給付期間にどう影響しますか?
雇用保険は働いた年数ではなく雇用保険被保険者期間(加入期間)・年齢・離職理由により、給付期間が変わります。
給付額は基本手当日額が給付期間満了まで基本28日ごとに28日×基本手当日額が給付されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ね賃金日額の50%~80%で賃金が高いほど50%に近付きます。
5年以上の雇用保険被保険者期間があるとすれば、倒産や解雇等の会社都合による離職の場合給付期間は180日、自己都合による離職の場合は90日になります。
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