妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
失業保険…

3月末に仕事を辞めて、失業保険を、と考えて居るのですが、
いまいち流れなどが把握できません。
また前職の何割程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は一身上の都合で辞めています。
どなたか簡単にでもいいので教えて下さい。
よろしくお願いします。
ハローワークに行って、離職の手続きは行いましたか?
自己都合の退職の場合の失業手当は、
手続きを行ってから3ヶ月経過しなければ、支払われません。
また、前職の給料によって
失業手当の金額が計算されます。
ハローワークで詳しく説明してくれますよ。
失業保険について前回に続きまた質問です。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
雇用保険の給付を受けられるのは、積極的に仕事を探している
ものの、現在職業に就いていない人だけです。
質問者さんは、現在無職なのでしょうか?派遣会社の社員なので
あれば、当然失業申請はできません。

それと、失業保険というのはありません。雇用保険のことかと思
いますが、雇用保険加入期間は1年以上あるでしょうか?1年未
満だと雇用保険の給付は受けられません。
失業保険もらうのと傷病手当もらうのはどちらがお得

現在、失業給付を申請中です。説明会は三日後です。
少し調子が悪くクリニックにかかっていますが、その場合傷病手当に切り替えてすぐ給付をいただけるのでしょうか

そして、職業訓練には受けれるでしょうか

駄文ですいません。
よろしくお願いします。
すでに失業手当の手続きしたってことは、離職してますよね?
傷病手当金だったら、職場で健康保険組合に加入していて、在職中でないとダメです。
在職中に傷病手当金の受給用件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる可能性もありますが。
賃金の約6割なので、失業手当の受給額より多い場合のが多いかと思います。

傷病手当金ではなく、傷病手当なら、
失業手当の受給中に、傷病で働けなくなった時に、失業給付額と同額を、同期間に受給できるものなので、金額は同じです。

傷病手当金と傷病手当は別のものです。
まぁ、どっちも、傷病で働けない状態に受給するものなので、
求職中とはみなされず、職業訓練は受講できません。

3日後の説明会で詳しく教えてもらってください。
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