派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入

・派遣期間終了は2012年12月31日

・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている

・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている

・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている

・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている



上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください

個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です

ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます


あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。

ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。

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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。

受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。

受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
再就職手当について質問です。
派遣会社を去年契約満了しまして、会社都合で失業保険を発行してもらい失業手当を申告して1月19日が初回の認定日で認定に行ってきました。
その後同じ派遣会社から
紹介予定派遣の話があり、1月22日に面接23日に2次面接で無事、紹介予定が決まりました。
2月2日から当初2ヶ月を派遣で4月1日から正社員で派遣先に就職することになりました。
私は再就職手当の対象なりますでしょうか。
また反対に失業保険を発行してくれた派遣会社からの紹介なのですが、次の紹介予定派遣先も同じということで不正受給になるのでしょうか。
生活があるので今悩んでいます。
最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
失業保険の個別延長給付の条件について教えてください
現在失業保険の受給中で個別延長給付の候補になっています。

以前は派遣で働いていました。
最近、同じ派遣会社から仕事を紹介され応募したものの、応募者多数のため結局派遣会社内の選考で落とされました。
このような場合もハローワークのいう応募に含まれるのでしょうか?

派遣会社に「ハローワークへの活動報告のため企業名を教えてほしい」と言いましたが
「選考終了した企業名を教えることはできないので、当社からの紹介で活動されていることをハローワークにお伝え下さい」と言われました。

また、同じ派遣会社から別の求人に再び応募した場合、応募回数は2回とみなされるのでしょうか?
登録型派遣会社に登録している方は、派遣会社に派遣先を委託しているのと同様なんです。

つまり、登録はしているが、求職の応募は、求職者として何もしていないのです。

当然、落ちた派遣先を派遣元が教えてくれることは、絶対とは言えませんが、まず、言わない。
また、派遣元として、登録者全体を派遣先に紹介している訳です。(登録者が質問者さん、1名だけかもしれませんが)

どちらにしても、御自身で、応募をしている訳ではありませんから、応募1回にはなりません。
安定所が、応募先に確認しても、確かに応募があったことが出来る、応募が1回となるわけです。

申し訳ありませんが、BAを投票にする場合、投票妨害にあっていますので、回答は取り消します。
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