失業保険についてです。

今までに2つの会社で働きました。
まず最初の会社は正社員で、22年12月中旬に自己都合で退職しました。約6年働きました。

次の会社は前の会社の退職日の次の日からで、アルバイトでしたが雇用保険には入っていていて今月の上旬に退職しました。理由は体調不良と引っ越しのためです。

まだ次の就職先が決まってないのですが、この場合失業保険を貰うことはできるのでしょうか?

もし貰えるとしたら、最後に働いていた給料での計算になるのでしょうか?

というのもアルバイトの方は雇用保険に入れてもらえていたのですが、計画停電があったり体調不良になったりで、週30時間以上にならないことがありあまり稼げてないのです。

長くなってしまいましたがどなたかわかる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険は最後の会社の退職理由になりますからアルバイトの給料になります。
過去6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金を出しそれの50%~80%の範囲です。
給料が安ければ割合は高くなります。
退職前後の傷病手当について。現在傷病手当の振込み待ちの状態で、2回目の書類も提出しました。会社には1年半ほど勤めていて、今年の6月2日から休職扱いになっています。8月20日には退職するか、
今までのように働くか(8時~ほぼ終電までの時間)の決断を迫られています。うつ病の原因が会社なので、長時間働ける気がしません。ので、退職になると思います。これから、7月21日から8月20日までの期間の傷病手当の書類は提出しようと思っております。よく、退職後の傷病手当と耳にしますが、失業保険との兼ね合いがわかりにくく、ハローワークに何の延長手当てを出しにいくのか、また出さなければどうなるのかがわかりません。また、扶養家族に入っても傷病手当は受けれるのでしょうか?
退職後は、病院の先生の書き込みだけで傷病手当を受けられるのか。手続きが、いろいろあってどうしたらよいのか分かりません。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
休職の規定がわかりませんが退職願いは出さずに会社都合にしましょう(勝手に辞令を出してくれます)。 ハローワークには退職後30日を過ぎてから失業給付の延長の届けを出して下さい。傷病手当金は初めて申請した日から1年半は出ますので少しは安心です。
また、退職後は医師の証明のみでおkです。 扶養になるには所得制限がありますのでなんとも言えませんが、解雇の場合は国民年金は免除になるはずです。

長引くようでしたら障害者手帳や自立支援を活用されるとよいと思います。

大切な事を忘れていました。退職日には必ず欠勤して下さい。労務不能状態のまま退職しませんと、退職後の継続給付が受けられません。
パート社員の出産手当について。
現在妊娠4ヶ月予定は来年5月です。一人目出産後パート社員にしてもらい、年収は130万円ほどで、主人の扶養に入っていて、保険も主人の方に加入。
出産手当はもらえませんよね。
会社側は、私が正社員に復帰したいといえばいつでも応じてくれるので、そろそろと思っていた矢先、妊娠発覚。

たとえば・・・一人目出産のときのように出産手当を受給したいと思うなら、今からでも会社にお願いして、保険に加入すれば
よいのでしょうか?1年以上加入しておく必要があるとか、加入期間は関係ないとかいろいろお聞きして・・・何が本当なのでしょうか?? 

保険に加入することにより、主人の会社の扶養手当月1万円が翌年よりなくなるらしいので、悩みます。

産後は1年の育休後また、パートで復帰の予定です。

こんなことになるのなら、二人目希望していたのでパートとはいえども保険加入しておけばよかった。
育休明けに保険加入するかしないか会社から聞かれたんですが、まさか、出産手当というものが裏に隠れていたとは・・・。

ちなみに、失業保険には加入してあったので、育児休業給付金はいただけますよね??
家計にはわずかな金額でも大助かりです!!
出産育児一時金については、ご主人の保険に加入しているとのことですから、ご主人の方から支給されるはずです。
また、支給対象としては「1年以上保険料を払っている、退職後6ヶ月以内に出産した人」なので、今、ご自分の会社で保険に加入しても
ご自分の会社からは支給されません。(その社保に1年以上加入したことにはならないので条件を満たさない)

育児休業基本給付金の対象者については改正がされ、2007年4月以降の対象者には
「勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママ」となっています。こちらは今加入しても支給対象になるようですね。

会社によってはご主人の扶養に入っているんだから出産育児一時金はご主人の方で申請という会社もあるそうですし
育児休業基本給付金が支給されるなら今からでも加入しておいた方がよさそうです。

一度、会社の総務や人事に相談してみては?
夫が海外駐在で、妻は日本居住の22年度年末調整について。私は22年7月まで正社員として働き、今はパートをしていますが、還付は受けられるのでしょうか。
夫の会社から「22年度年末調整」の案内がありました。
夫は21年10月より単身で海外駐在をしています。上記の対象は「海外駐在員は平成22年中に出国した方のみが年末調整の対象となります。」とあり、夫は対象ではないようです。

私は22年7月まで、同会社で正社員として勤務しておりました。退社後すぐに夫の扶養に入ったため、失業保険は受けてません。
事情があり、23年春に夫のいる海外に渡るまで、日本で実家に住んでいます。子供は居ません。
9月からパートを始め交通費含め月に8万弱の収入があります。(雇用保険のみ引かれています)

夫が22年度は非居住者にあたるため「扶養控除等(異動)申告書」も対象外となると
私の22年度の所得税還付はどのようにすればよいのでしょうか。
また、併せて以下の2点の還付についてもお尋ね出来ればと思います。
*私の医療保険(夫は未加入)
*医療費控除(22年の夏に夫と私で併せて65万程度の医療費がかかりました。殆どは私の利用なのですが、当然夫の社会保険を利用してます)

これまでは、私も正社員で会社で年末調整を受けてきたのと、医療費が年間10万以上もかかったことがないので、仕組みがわかりません。
どうか、よろしくお願いいたします。
※22年度→22年(分)
※唐突に「私」と書かれても……。最初に「私」=「妻」であることを説明してもらえませんか?


・そもそも、ご主人の年末調整で扱われるのは、ご主人に掛かる所得税だけです。
仮に、ご主人が年末調整を受けられて、あなたを「控除対象配偶者」だと申告していたとしても、あなたに掛かった所得税の精算なんてされません。

あなたはあなたで確定申告をして下さい。


・〉私の医療保険
「生命保険料控除」の話でしょうか?
あなたが支払った保険料なら、あなたが確定申告をして下さい。

・〉医療費控除
ご主人には、日本の所得税が掛からないなら、ご主人が申告しても無駄です(在住している外国での申告はできるかも知れませんが)。
あなたしか申告できる人がいません。

※〉当然夫の社会保険を利用してます
全く関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム