失業保険の給付制限について質問です。派遣社員として1年9か月働いていましたが三月末で退職しました。
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
使用者が再契約を望んだにも拘わらず本人の申し出により退職に至るような場合は「自己都合退職」に当たりますので3ヶ月の給付制限が生じます。
このような場合失業手当てはもらえるのでしょうか?質問ご覧頂きありがとうございます。今現在建築会社専門の派遣会社に所属しているのですが、もう派遣として生活していることが苦となり、来年2月の契約更新の際に
辞めようと思っています。
私は新卒で派遣会社の正社員として入り、現在2社目の会社に行っています。
1社目の会社は営業の方から「今あなたに見合う会社がないのでとりあえずココに行ってほしい」と言われ、何もわからないまま行きました。そこでは残業や休日出勤が多く、精神・体力面共に限界となり「もう限界です。変えてもらえないなら辞職させて下さい」と言いました。
初めはもう他にないからと言っていたのに、とりあえず見つかったから来月から行ってね!と言われ今その会社に行っています。
ここまで営業のいいなりにずるずる来てしまったのですが、自分でももう辞めたほうがいいと決断しました。
派遣元からは退職金出ないよと言われてしまい、自分が納得の行くような所に派遣もされなかったのにあんまりじゃないかと最近思っています。
でも派遣会社に入ったのだからしょうがないのかな・・とも思います。
私の場合失業保険はもらえないのでしょうか?
また派遣会社からお金をもらえることはあるのでしょうか?
なにかいいアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。
辞めようと思っています。
私は新卒で派遣会社の正社員として入り、現在2社目の会社に行っています。
1社目の会社は営業の方から「今あなたに見合う会社がないのでとりあえずココに行ってほしい」と言われ、何もわからないまま行きました。そこでは残業や休日出勤が多く、精神・体力面共に限界となり「もう限界です。変えてもらえないなら辞職させて下さい」と言いました。
初めはもう他にないからと言っていたのに、とりあえず見つかったから来月から行ってね!と言われ今その会社に行っています。
ここまで営業のいいなりにずるずる来てしまったのですが、自分でももう辞めたほうがいいと決断しました。
派遣元からは退職金出ないよと言われてしまい、自分が納得の行くような所に派遣もされなかったのにあんまりじゃないかと最近思っています。
でも派遣会社に入ったのだからしょうがないのかな・・とも思います。
私の場合失業保険はもらえないのでしょうか?
また派遣会社からお金をもらえることはあるのでしょうか?
なにかいいアドバイスがありましたら、よろしくお願い致します。
一つ確認ですが失業保険には加入しているのですよね?
であれば支給はされますが自己都合退社であれば待機期間は3ヶ月です。
解雇という形であれば待機期間7日間で支給にはなりますが、支給されるまでには1ヶ月以上掛かると
思っていたほうが良いです。
新卒で2年目という事はまだまだお若いので、退職したらすぐに次を見つけるつもりで
とりあえず申請しておきましょう。
失業保険は、勤務先(この場合は派遣元かな?)からもらった雇用保険被保険者証(細長い紙)
が、退職後にハローワークに行って離職の手続きをし、離職票を交付する手続きをとり、それがあなたの
手元に来てからあなたがハローワークに行って手続きをし、それから待機期間が始まります。
退職してから3ヶ月ではなくあくまでも手続きしてから3ヶ月です。
会社の手続きが遅くなればなるほど支給も遅れますのでしっかり会社に話をしておいた方が
良いと思います。
であれば支給はされますが自己都合退社であれば待機期間は3ヶ月です。
解雇という形であれば待機期間7日間で支給にはなりますが、支給されるまでには1ヶ月以上掛かると
思っていたほうが良いです。
新卒で2年目という事はまだまだお若いので、退職したらすぐに次を見つけるつもりで
とりあえず申請しておきましょう。
失業保険は、勤務先(この場合は派遣元かな?)からもらった雇用保険被保険者証(細長い紙)
が、退職後にハローワークに行って離職の手続きをし、離職票を交付する手続きをとり、それがあなたの
手元に来てからあなたがハローワークに行って手続きをし、それから待機期間が始まります。
退職してから3ヶ月ではなくあくまでも手続きしてから3ヶ月です。
会社の手続きが遅くなればなるほど支給も遅れますのでしっかり会社に話をしておいた方が
良いと思います。
今、失業保険を申請中です。就職活動はハローワークで紹介されて決まった場合のみ再就職手当てとして貰えるのですか?自分でタウンワーク等で決まった場合は貰えないのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。
再就職手当を受給するには以下の要件があります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となります。
再就職手当を受給するには以下の要件があります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
失業保険支給について。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
自己都合退職になりますね。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。
※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。
※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
国家公務員の臨時的任用職員を期間満了で退職の場合
4ヶ月の更新なしで、国家公務員の臨時的任用職員として採用、期間満了で退職しました。
国家公務員と同等、との事で雇用保険には加入されませんでした。
友人は「公務員は退職手当が出るから、失業保険の必要がない」と、言いますが、
人事から何の説明もなく、「人事異動通知書」(期間満了で退職)をもらっただけです。
調べてみても、「半年以上の場合は、1年とみなし退職手当が出る」ようです。
ただ、最初から4ヶ月で更新なし、退職手当もなしの場合は、雇用保険に入るべきではなかったのでしょうか。
確か、雇用保険は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」が対象者になっているはずです。
人事に連絡するのも、何だか気が引けて・・・
同じような経験の方、教えてください。
4ヶ月の更新なしで、国家公務員の臨時的任用職員として採用、期間満了で退職しました。
国家公務員と同等、との事で雇用保険には加入されませんでした。
友人は「公務員は退職手当が出るから、失業保険の必要がない」と、言いますが、
人事から何の説明もなく、「人事異動通知書」(期間満了で退職)をもらっただけです。
調べてみても、「半年以上の場合は、1年とみなし退職手当が出る」ようです。
ただ、最初から4ヶ月で更新なし、退職手当もなしの場合は、雇用保険に入るべきではなかったのでしょうか。
確か、雇用保険は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」が対象者になっているはずです。
人事に連絡するのも、何だか気が引けて・・・
同じような経験の方、教えてください。
質問者さんが言う通り公務員には(正職員)雇用保険は対象とはされておりませんが、臨時的任用の場合には31日以上雇用継続が見込まれる場合には雇用保険の加入が事後でも出来ますよ。人事担当よりも労務厚生担当に伝えたら良いかと思います。結論から質問者さんは雇用保険の対象者です。ただし、受給の要件には至りませんね。
関連する情報