失業保険についてお伺いします。 派遣社員で11月30日までで退職しました。
12月から社員の方が産休から戻ってくるとの理由で、1月の更新を待たずに辞めることになりました。
もともと子宮筋腫もちで、体調が悪く12月に手術をする予定でしたので辞めようと検討中でしたので丁度よかったのですが、筋腫の成長がおもったより早く、11月初旬に急遽手術をしました。
その後、現在は通院していますが、徐々に体調も回復しつつあります。
今回お伺いしたいのが、失業保険の件です。私は、1年半 週5日フルタイムで働いていました。
派遣会社より、
・退職願を今から書き、自己都合の退職にし、体調不良によりやむ終えず辞めたとのことでハローワークで失業保険の申請をした ほうがよいのではないか(待機期間なしですぐにもらえるのではないか)
と言われています。
もともと体調不良で辞めたい旨は派遣会社に今までも伝えていました。
しかし、手術も終わり、病院からも大丈夫と言われているので 手術をしましたという診断書はありますが、
仕事は困難というような内容の診断書はありません。
残業は、多いときで29時間くらいでそれほど多いわけではありません。
ただし、子宮筋腫の影響で、腹痛、頭痛がひどく それを理由に辞めたいと思ったのは確かなのですが、それを証明できる
書類がありません。
ハローワークでは、このように書類もなく(手術名の記載された診断書だけはありますが・・)口頭だけで待機期間なしで
失業保険をもらえた方はいらっしいますか?
派遣なので、契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが、派遣会社の言うとうり、体調不良による退職でハローワークで手続きするか迷っています。
ぜひ皆様のお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
12月から社員の方が産休から戻ってくるとの理由で、1月の更新を待たずに辞めることになりました。
もともと子宮筋腫もちで、体調が悪く12月に手術をする予定でしたので辞めようと検討中でしたので丁度よかったのですが、筋腫の成長がおもったより早く、11月初旬に急遽手術をしました。
その後、現在は通院していますが、徐々に体調も回復しつつあります。
今回お伺いしたいのが、失業保険の件です。私は、1年半 週5日フルタイムで働いていました。
派遣会社より、
・退職願を今から書き、自己都合の退職にし、体調不良によりやむ終えず辞めたとのことでハローワークで失業保険の申請をした ほうがよいのではないか(待機期間なしですぐにもらえるのではないか)
と言われています。
もともと体調不良で辞めたい旨は派遣会社に今までも伝えていました。
しかし、手術も終わり、病院からも大丈夫と言われているので 手術をしましたという診断書はありますが、
仕事は困難というような内容の診断書はありません。
残業は、多いときで29時間くらいでそれほど多いわけではありません。
ただし、子宮筋腫の影響で、腹痛、頭痛がひどく それを理由に辞めたいと思ったのは確かなのですが、それを証明できる
書類がありません。
ハローワークでは、このように書類もなく(手術名の記載された診断書だけはありますが・・)口頭だけで待機期間なしで
失業保険をもらえた方はいらっしいますか?
派遣なので、契約満了(12月末)後、1ヶ月たてば、待機期間なしでもらえると思うのですが、派遣会社の言うとうり、体調不良による退職でハローワークで手続きするか迷っています。
ぜひ皆様のお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
自己都合や私傷病での退職をしたら待機期間が生じるのが普通ではないでしょうか?仮に派遣先の会社都合で急に辞めさせられたとしても一ヶ月分の給与さえ支払えば辞めさせることはできるのですから、一方的な解雇にはあたりませんから、待機期間なしで失業保険を支給すべき事由にはあたらないと思います。
いずれにしても失業保険は国からおりるもの。ハローワークへ電話して相談すべきです。早急に!
医療費が高額になった場合は、市町村役場に問い合わせましょう。
いずれにしても失業保険は国からおりるもの。ハローワークへ電話して相談すべきです。早急に!
医療費が高額になった場合は、市町村役場に問い合わせましょう。
失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
わたしの考えであっていますか?
四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。
4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。
その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。
いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
退職理由が「クビ」というのは質問としてはおかしい。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
失業保険の給付について
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
PCで調べてみたところ、離職後3か月内に管轄の「ハローワーク」で手続きを受けるとありますが、例えばさらなるスキルアップのために、学校へ通いなおしたり、留学をされる方もいるかと思います。
そのような理由で3ヶ月間内に手続きできない方が、学校や留学を終えて失業保険を給付することは可能なのでしょうか?
離職後3ヶ月以内に申請しなければならないとはどこにも書いていないはずです。
要は、離職した日の翌日から1年間の間に全部受け取らないと期間が過ぎると消滅してしまうと言うことです。
例えば遅く申請したために12ヶ月目になってもまだ30日もらっていない分があっても1月になれば無効になってもらえませんということで、12ヶ月以内なら別に問題はありません。ただし、自己都合退職の場合は申請してもらい終わるまで6ヶ月半はかかりますからそれを計算したうえで行動が必要です。
要は、離職した日の翌日から1年間の間に全部受け取らないと期間が過ぎると消滅してしまうと言うことです。
例えば遅く申請したために12ヶ月目になってもまだ30日もらっていない分があっても1月になれば無効になってもらえませんということで、12ヶ月以内なら別に問題はありません。ただし、自己都合退職の場合は申請してもらい終わるまで6ヶ月半はかかりますからそれを計算したうえで行動が必要です。
雇用保険についてお尋ねです。半年契約 更新なしで働いています。契約期間を満了したあと、私は失業保険をもらう対象の人でしょうか・・・?
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
雇用保険の基本は、離職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。
そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。
雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。
そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。
雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
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