失業保険について質問です。
昨日、バイト先の上司から「次回の契約更新はしない」と告げられました。
もともと一年ごとの契約更新ということで勤めており、今まではその会社で社会保険、厚生年金、雇用保険にも加入していました。
契約期間満了という理由で退職した場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?それとも3ヵ月後になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
それは元々そういう雇用条件で法令に基づいたものだから解雇、リストラ失業ではないですね。
すぐ給付されるのは倒産とか会社都合解雇など急なリストラにあった方だけが対象のはずですから。3ヶ月かどうかわかりかねますが制限はつくでしょう。
今年、父が定年を迎えます。失業保険は現在支給されているお給料の何割くらいになるのでしょうか?
またそれは、手取りからの計算なのか、総支給額からなのかどちらでしょうか?支給される期間も教えて下さい。
父上の退職前6か月の収入にもよりますが、
上限が決められています。
支給日数は150日ですので、
大凡、最高でも20万円程度です。
会社が倒産したとします。失業保険はいつもらえますか?何日分もらえますか?あと持ち株会のお金はもどりますか?
失業保険はもらえますよ。

何日分かはあなたの年齢により変わります。最低でも90日分はもらえます。

持ち株会のお金は戻りません・・・株の価値は買収されたとしても減資されほぼ無価値になります。
その辺りは会社と話合いを持つべき。
失業保険について質問です。10年勤めた会社を、会社の都合で四月末に退職予定なのですが、失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
支給金額は月収の5~8割と聞いたのですが、自分の場合は何割なのか、月収とは基本給のことなのでしょうか?手当てなども含む総支給額なのでしょうか?それとも、健康保険や年金、税金などを引かれた手取り金額のことなのでしょうか? また、支給期間は何ヵ月くらいなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
〉失業保険は手続きしてすぐにもらえるのでしょうか?
「すぐ」にはでません。待期完成後、認定日の後に出ます。
「給付制限がないか」という意味なら、ありません。

年齢と賃金日額によります。
過去6ヶ月間に支払われた総支給額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。

失業している「1日ごと」について出るものなので、「何日」という言い方になります。
所定給付日数は、雇用保険に加入していた年数と年齢によります。

詳細についてはパソコンサイトしか紹介できません。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
会社を辞めようと思います。正社員で6年勤めましたが失業保険として給与の何割ほど頂けるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、同じような経験のある方、よろしくお願いします。
離職前6ヶ月の総支給額(税込み、賞与抜き)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
(60歳以上は45%~)給料が低い人は割合が高くなります。
参考までに計算式です。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
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