3月に正社員として採用され3~5月末まで試用期間です。
4月中旬に妊娠が発覚し会社側に相談したところ試用期間の5末で辞める事になりました。
(報告したときにダメ元で一応ずっと働きたい旨は伝えました)
試用期間中の妊娠なので私も悪いのですが、まだ会社都合になるか自己都合になるかは分かりませんが、
失業保険はもらえるのでしょうか?
2月末まででも約10年間派遣等をして雇用保険に入っています。試用期間中のこの会社ももちろん入ってます。
辞めてすぐにハローワークに行っても妊娠中ですけど保険はもらえますか?
これから出産等しなければならないので何かと入用なので少しでも多くお金が欲しいの正直な気持ちです。
6月からは主人の扶養に入る予定です。
出産後はやはり1年ほど育児に専念したいと思いますが、それ以前でも良い就職先があれば
働きたいと思っています(私の実家が近いので子供の面倒は見てもらえるので、働ける環境にあります)
長文になりましたが宜しくお願いします。
4月中旬に妊娠が発覚し会社側に相談したところ試用期間の5末で辞める事になりました。
(報告したときにダメ元で一応ずっと働きたい旨は伝えました)
試用期間中の妊娠なので私も悪いのですが、まだ会社都合になるか自己都合になるかは分かりませんが、
失業保険はもらえるのでしょうか?
2月末まででも約10年間派遣等をして雇用保険に入っています。試用期間中のこの会社ももちろん入ってます。
辞めてすぐにハローワークに行っても妊娠中ですけど保険はもらえますか?
これから出産等しなければならないので何かと入用なので少しでも多くお金が欲しいの正直な気持ちです。
6月からは主人の扶養に入る予定です。
出産後はやはり1年ほど育児に専念したいと思いますが、それ以前でも良い就職先があれば
働きたいと思っています(私の実家が近いので子供の面倒は見てもらえるので、働ける環境にあります)
長文になりましたが宜しくお願いします。
雇用保険では失業給付金の支給要件を「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を持ち「積極低名就職活動」をすることなどを定めております。妊娠し、出産を控えている人は「いつでも働ける状態」である点と「働く能力」の点で認められないことが多いのです。このような場合は「受給延長」の手続きをして、前述の要件を満たすような状況になった後、受給手続きをすることになります。
但し、配偶者の「被扶養者」となる場合は、失業給付を受けることができない場合があります。受給できない場合とは失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ある場合が該当します。
但し、配偶者の「被扶養者」となる場合は、失業給付を受けることができない場合があります。受給できない場合とは失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上ある場合が該当します。
この場合どうするのがベストですか?
私は有給休暇消化して、
12月15日に退職となります。
その日から旦那の扶養に入ろうと考えていましたが、
旦那は毎年2月か3月から4月まで仕事が切れます。
昨年もそうでしたが社会保険の任意継続はせずに国民保険に入りました。
仕事が出てからは社会保険に入り直しました。
今年は社会保険を任意継続しようと思っています。
任意継続でも社会保険に加入しているのは変わりないので
旦那の扶養に入る事は可能ですか?
また、3ヶ月後から失業保険をもらう予定ですが、
失業保険をもらう時は扶養から外れないといけませんか?
私は有給休暇消化して、
12月15日に退職となります。
その日から旦那の扶養に入ろうと考えていましたが、
旦那は毎年2月か3月から4月まで仕事が切れます。
昨年もそうでしたが社会保険の任意継続はせずに国民保険に入りました。
仕事が出てからは社会保険に入り直しました。
今年は社会保険を任意継続しようと思っています。
任意継続でも社会保険に加入しているのは変わりないので
旦那の扶養に入る事は可能ですか?
また、3ヶ月後から失業保険をもらう予定ですが、
失業保険をもらう時は扶養から外れないといけませんか?
質問者さまの今年の年収が130万円以下でしたら、社会保険は扶養に入ることができます。
でも、失業給付を受けられる予定なのですよね?
その場合、退職されてから失業給付の受給が終了するまでは社会保険は扶養に入れません。
年収130万円以下でご主人さまの社会保険の扶養にすぐに入る時には、
・扶養申請する人の今年度の源泉徴収票(年収130万円以下を証明するため)
・失業給付を受けないことを証明するために、ハローワークに出す離職票等
をご主人さまの会社経由で、健保組合に出すことになります。
年収130万円以下と仮定して
①失業給付を諦めてすぐに社会保険の扶養に加入する
②社会保険は自分で加入し、失業給付を受給し、受給終了後にご主人の扶養になる。
のどちらかの選択になります。
ちなみに、今年度の年収が130万円を超えていらっしゃるのでしたら、とりあえず12月は自分で社会保険料を払い、来年からは上記のどちらかを選択することになります。
補足を読みまして・・・
会社が12月分半額負担してくれるのはとても良心的な会社ですね(^_^)/~
任意継続するか、国保に加入するかは質問者様の自由になります。
ただ、国保は一度加入すると新しい健康保険証を持参するまで脱退させてくれませんので面倒です。
年金は任意継続等ありませんので、お住まいの市町村窓口で国民年金加入となります。
失業給付の受給が終わりましたらご主人さまの扶養に入ってください。
でも、失業給付を受けられる予定なのですよね?
その場合、退職されてから失業給付の受給が終了するまでは社会保険は扶養に入れません。
年収130万円以下でご主人さまの社会保険の扶養にすぐに入る時には、
・扶養申請する人の今年度の源泉徴収票(年収130万円以下を証明するため)
・失業給付を受けないことを証明するために、ハローワークに出す離職票等
をご主人さまの会社経由で、健保組合に出すことになります。
年収130万円以下と仮定して
①失業給付を諦めてすぐに社会保険の扶養に加入する
②社会保険は自分で加入し、失業給付を受給し、受給終了後にご主人の扶養になる。
のどちらかの選択になります。
ちなみに、今年度の年収が130万円を超えていらっしゃるのでしたら、とりあえず12月は自分で社会保険料を払い、来年からは上記のどちらかを選択することになります。
補足を読みまして・・・
会社が12月分半額負担してくれるのはとても良心的な会社ですね(^_^)/~
任意継続するか、国保に加入するかは質問者様の自由になります。
ただ、国保は一度加入すると新しい健康保険証を持参するまで脱退させてくれませんので面倒です。
年金は任意継続等ありませんので、お住まいの市町村窓口で国民年金加入となります。
失業給付の受給が終わりましたらご主人さまの扶養に入ってください。
失業保険を受給するので扶養から外れる手続きをしたいのですが、どのタイミングで行えばよいでしょうか?
現在、給付制限中です。給付制限日までは扶養に入っていられると思うのですが、その翌日から抜けるのか支払い開始されてからでよいのか、わかりません・・・。
それから、国民健康保険と国民年金に加入する場合いつから保険料をはらうのでしょうか?
例えば・・4月25日まで給付制限。5月10日失業保険支払日・・だとした場合。
月の半分まで社会保険の扶養・・・月の半分から国民健康保険・・となった場合ダブッて支払わなければいけないのでしょうか?
現在、給付制限中です。給付制限日までは扶養に入っていられると思うのですが、その翌日から抜けるのか支払い開始されてからでよいのか、わかりません・・・。
それから、国民健康保険と国民年金に加入する場合いつから保険料をはらうのでしょうか?
例えば・・4月25日まで給付制限。5月10日失業保険支払日・・だとした場合。
月の半分まで社会保険の扶養・・・月の半分から国民健康保険・・となった場合ダブッて支払わなければいけないのでしょうか?
抜けるタイミングは扶養になっている保険者の基準によっても異なると思いますが、支払開始されてからでよいと思います。
開始されないことには、日付が分かりませんので。
日付としては、支給日か支給開始日かどちらかだと思います。保険者に確認してみてください。
国保加入日は、扶養の抜けた日からになりますので、抜けた日の属する月からの保険料支払いとなります。
社会保険の扶養期間は、扶養家族には保険料はかかっていませんので、保険料がダブることはありません。
開始されないことには、日付が分かりませんので。
日付としては、支給日か支給開始日かどちらかだと思います。保険者に確認してみてください。
国保加入日は、扶養の抜けた日からになりますので、抜けた日の属する月からの保険料支払いとなります。
社会保険の扶養期間は、扶養家族には保険料はかかっていませんので、保険料がダブることはありません。
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