会社の起業を考えてます。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
だいたいあっています。
今後区別するためにはっきりしたほうがいいのは役員に支払うのは給与または賃金ではなく、
「報酬」であるということです。
別の方もおっしゃってますが、役員であってもいわゆる兼務役員(取締役営業部長など)であれば、
労災保険・雇用保険に加入できます。
この場合、会社から本人に支払う金額を役員報酬と労働者賃金の二つに分け、
労働者賃金の部分に対して労災保険率、雇用保険料率をかけることになります。
また役員報酬が労働者賃金より多いと労働者性が認められなくなりますので、注意してください。
失業保険について
パートですが会社の健康保険に加入しています。もし退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険に加入していたなら、失業保険はもらえますよ。
働いていた年数は、金額に関係するのではなく、失業保険をもらえる日数に関わってきます。
たとえば、10年以上の勤務なら120日など。
金額は、退社する半年前までのお給料までさかのぼって計算されます。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
質問者さまが失業保険を貰っているとのことですので、失業保険の受給資格者証の第1面の中程に資格喪失日の記載があります、この日が4月1日の場合は3月分の健康保険料は会社が給料控除し健康保険に支払ますので任意継続の3月分の保険料の振込用紙が来るのはおかしいですので健康保険に確認して下さい。
また、お手元にある任意継続の保険証の中にも任意継続の資格取得日の記載がありますので、失業保険の受給資格者証の資格喪失日と一緒か確認し、違う場合は退職した会社に確認する必要があります。

以上の結果、失業保険の資格喪失日、任意継続の資格取得日が3月31日以前であった場合は3月分保険料から振込用紙が届くのは正しいことになります。(質問者さまの記載の中で3月分給料が2月分と同額となると社会保険料は1ヶ月分しか控除されていないため、3月30日以前の退職日の可能性があります)
※社会保険は1ヶ月遅れて給料控除されますので、通常月末退職の場合は退職月の給料では社会保険料は2ヶ月分控除されるため、振込額は少なくなります。

※任意継続の振込金額の3月分と4月以降の分の差異は、4月より保険料率をアップした健康保険が多数あるため、質問者さまの加入している健康保険も保険料率をアップしたための増額と思われます。
派遣社員の失業保険とバイトについて質問です。
今年の11月末まで派遣社員として2年半勤務しました(週5日勤務)。業績悪化の人員削減により退社したのですが、派遣社員の仕事と並行して今年4月から週3日アルバイトをしており、今後はアルバイトを週5に増やし生計をたてていく予定です。この場合失業保険を受け取ることは可能でしょうか?離職届けを受け取っておいたほうがよいのでしょうか?
また、派遣会社から支給の保険証が無効になってしまったのですが、国民健康保険に入るための手続きを教えていただきたいです。無知で申し訳ありません!何卒よろしくお願いします。
現在も仕事をしてくるのですから、失業給付は申請できません。

ですが、一応離職票はもらっておきましょう。

できればアルバイト先に離職票を提出して、
雇用保険や社会保険(あればですが)に加入させてもらうことはできないでしょうか?
そうすれば、アルバイトを辞めたときに派遣の2年半をプラスした期間で失業給付が計算されるからです。

国民健康保険に入る際には
派遣会社から『退職証明』や『社会保険資格喪失証明』などが出ているのなら
それを持っていけばOKです。
それが無いのならば、すぐに発行してもらえるように連絡しましょう。
失業保険についてお願いします
現在一人暮らしの27歳の男です
恥ずかしながら新卒で入社したため、失業保険のしくみについて詳しくないので教えてください

22歳で入社、27歳で自己都合で退職しました
この5年間は雇用保険払って(給料から天引き?)居ました
知人から聞いた話なのですが、自己都合で退職した場合、失業保険の手続きをしても3ヵ月後から支給されると聞きました
3ヶ月までの間はどのようにして生活されているのですか?無職になるので当然収入もないと思うのですが
やはり貯蓄で生活されているのでしょうか?

今日ハローワークに行ったときに、離職票と失業保険書?を持っていますか?と言われ
それを持ってきて申請をすれば場合によれば再就職まで支給が可能と言われました。
初めて言われたので、意味がわからなく^^;
失業給付を受けるためには必ず会社に言って「離職票」を発行してもらってHWに行ってくださいください。それが必ず必要です。
また、雇用保険被保険者証(失業保険書ではない)も必要ですが、無ければ離職票に番号が入っているはずなのでそれでOKです。(番号が分かればいい)
あなたの場合は雇用保険が10年未満ですから自己都合退職で90日の支給になります。
支給日額の計算は過去6ヶ月の賃金(税込み、賞与抜きの総額)の合計を180日で割って平均賃金を出してそれの60%~80%の範囲内です。賃金が安い場合は割合が高くなります。

自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間は貯蓄で生活する人がほとんどですが、貯えもない人もいますからその場合はアルバイトをすることが出来ます。
一応規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

なおアルバイトする場合には必ず申告してください。そうしないと不正受給が発覚すると3倍返しなどのペナルティーが課せられます。

gaianoasaさん
以前のあなたの回答で「特定理由離職者」の支給日数は一般離職者と同じという内容を見ましたが、H24年3月31日までは特例期間として会社都合退職と同じになりませんか?私の間違いかも知れませんが確認してみてください。
また、雇用保険料率はH22年度は0.95%と0.6%になっていませんか。
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