失業保険についてなんですが、8年勤めていた会社を先月の27日に離職したのですが、離職以前の6ヶ間ので計算された額しか受給出来ないのでしょうか?
前に半年間勤めていた会社を辞めて失業保険
をもらったのですが、その時は10万近くは貰ってた記憶があるんですが、今回いくら貰えるのか分かりません。
知ってる方教えて下さい。
前に半年間勤めていた会社を辞めて失業保険
をもらったのですが、その時は10万近くは貰ってた記憶があるんですが、今回いくら貰えるのか分かりません。
知ってる方教えて下さい。
いくら貰えるかは過去6ヶ月の総支給額の平均額で雇用保険の基本手当日額を出しますからそれが必要です。
そうしないと出せません。
そうしないと出せません。
雇用保険について。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
退職して、ハローワークに失業保険の申請をしたあとすぐに再就職した場合お祝い金をもらえると聞いたのですが、それに関して詳しく教えてください。
le_ciel1108さんの回答は全く支離滅裂です。よくそんないい加減な回答ができると思います。
それを「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
<補足>
どのくらいの支給額かといいますと、3分の1残の場合は残日数×基本手当日額×40%。3分の2残の場合は50%です。
それを「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。
<補足>
どのくらいの支給額かといいますと、3分の1残の場合は残日数×基本手当日額×40%。3分の2残の場合は50%です。
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
雇用保険の加入期間は、給料から雇用保険料が引かれていることは何も関係ありません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
退職の日(資格喪失日)から1ヵ月単位で区切りならが遡っていき、その1ヵ月のうち、
①その1ヵ月間、雇用保険の被保険者である。
②その1ヶ月のうちに、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある。
これを「被保険者期間1ヵ月」と数えて、過去2年間に12ヶ月以上あること
それが必要です。
よく、この①を忘れて、11日以上出勤があればOK、という方がいますが、注意してください。
さて、貴方の場合ですが、来年2月末で退職するとして
現在のお仕事は、退職する2月から、就職した7月まで、8ヶ月の被保険者期間です。
6/22から6/30までは、たとえ雇用保険料を引かれていても、被保険者期間に算入されません。
その前の仕事は、1月から3月の3ヵ月は被保険者期間ですが、12/21から12/31は、たとえ11日働いていようとも、1ヵ月の被保険者資格取得の期間がありませんから、計算されません。
故に、来年2月末で退職される場合、被保険者期間は、8+3=11ヶ月ですので、自己都合退職の場合は、雇用保険の基本手当を受給することが出来ません。
失業保険について
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
こんばんは。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
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