半年前、夫が失業しました。54歳です。以前から契約社員のため退職金もないです。現在ハローワークで毎日仕事を探していますが、見つからず、失業保険も出なくなります。夫は数回転職してます。
私も2つのパート仕事を掛け持ちして22時まで働いてますが、12万弱の収入です。もう貯金もなく今後の生活費がない状態です。なんとか夫に仕事が見つかればと思いますが、当面の生活費などを義理の姉から借りようと思ってますが決断ができません。両親は高齢で病気のため現状を話すのはどうしてもできません。義理の姉からお金を借りてしまうと今後の関係が変化するかが心配でなりません。また、夫婦関係も悪化してるので離婚という事も今後考えなればならないと思ってます。夫は住宅費と自分の食費、交通費で失業保険の分がなくなるので、そのほかの私と子供2人の食費、光熱費、生活費については自分たちでやっとくれと半分無責任な態度です。夫からは1円も貰ってない状態です。自分1人ならバイトでも今後食べていけると言ってます。私はこれからどうしたらいいでしょうか?家族4人で普通に暮らせる事はないのでしょうか?日々辛いです。
なんか身勝手なご主人ですね。

例えば、今は福島原発の関係で作業員を高額で募集してると聞いてます。ご主人に行ってもらったら当面は大丈夫ではないでしょうか。
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。

どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。

しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?

また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)

だったら、あなたは待機期間中で支給日数は3分の1どころか1日も使ってないんですから受講出来るんではないですか?
別紙とありますが、これは求職者支援訓練に対しての別紙でしょうか?
公共職業訓練ではこのような条件になりますので、求職者支援訓練の別紙で間違いがないのであれば受講資格はあるものと思います。
ただ、公共職業訓練を受けた時のような受講による待機期間の解除、受講修了までの支給の延長などの優遇は無いと思います。

まずは窓口で相談する事ですね。いきなり申し込みに行ってその場で申し込めるものではありません。まず相談してからです。
失業保険に関しての質問なのですがアルバイトで10ヶ月間でその後その会社で社員になって3ヶ月間ほど働いた場合に失業保険はもらえるのでしょうか?もしもらえるならどのような形でもらえるのでしょうか?
雇用保険の加入要件を満たすアルバイトで雇用保険に加入しており、継続して正社員として雇用されていたならば可能性はあります。

どのような形?
正社員で失業した場合と同じ形です。
失業保険給付について
4週間に1回の認定日って自分で決めることはできないんですよね?
認定ってどんなことをするんですか?
自分では決められません。
ハローワークに手続きに行ったときに決められてカレンダーのようなものを渡されてそれに今後の認定日が入っています。
基本は手続きにいった曜日が認定日になります。
認定日はあなたが失業状態であったかどうか、求職活動を規定の回数やったかなどを確認します。
また、アルバイトをした場合は正直に申告しなければなりません。
フルタイムから短時間労働になった場合の失業保険について
今月末で退職することになりました。
事業縮小の会社都合と言われました。
ただ、10月末までフルタイムで働いていたのですが、仕事がないということで
11月からは半日もしくは数時間の勤務になりました。
最初はその間に仕事でも探せばいいと、早く帰ることは割り切っていたのですが
ある人から「離職してから過去6ヶ月の給料で計算するから、給料が低くなるとその分失業保険も減るよ」
と言われました。
知識が何もなく、失業保険も受けたことがなかったため、すぐに辞めて申請することを考えずに
半日でも働きながら次の仕事でも…と簡単に半日勤務にしてしまい、今となっては後悔しています。
会社に聞いたら、「だったら11月は時間数も少ないし、雇用保険の加入を10月までにすればいいのでは?」
と言われたのですが、そうすれば11月末に辞めたら、失業保険の過去6ヶ月の計算には11月分は
入らないのでしょうか?

すみませんが、詳しい方宜しくお願いします。
賃金の基礎となった日が11日以上ある月は1月として
離職前6ヶ月に数えますので、11月に働いた日が11日以上
あれば11月末に辞めても計算に入りますよ、
また勝手に雇用保険をやめるようなことは出来ませんよ、
雇用保険の加入をやめるときは離職するときです、
10月で雇用保険の加入をやめれば離職理由も、
「雇用保険の加入をやめるため離職した者」になり、
自己の都合による離職になります、
受給資格も被保険者期間が12か月以上必要になります

※失業保険→今は雇用保険といいます

※雇用保険の離職理由に会社都合はありません
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