現在、失業保険の給付制限中です。10月28日で給付制限期間が終了し、11月11日が認定日となってます。
9月末から前の職場でアルバイトをすることになりました。
雇用契約を結ばずこのままアルバイトの予定です。

前回の質問で給付制限中なら申告しなくてもよいと回答をいただいたのですが、
いろいろ質問をみているうちに週に20時間以上の勤務になる場合は就職扱いになり、採用証明をださないといけないという回答をちらほら拝見しました。

まだ7日ほどしか出勤しておらず、現時点では週20時間以上になってないのですが、
このまま働いたら20時間以上に
なりそうです。しかし、まだ採用証明をだしてません。
この場合、前日までに職安に申告しなかった場合どうなるのでしょうか?

受給資格がなくなったりしますか?
次の認定日11月11日に申告しても遅いでしょうか?

またアルバイトを給付制限期間を超えてする場合は、今後の失業保険の受給はどうなりますか?

無知ですみません。
給付制限中に申告しなくていいのはあくまで既定の範囲内ならという前提ですよ。
超えて働いたのであればその時点で再就職とみなされて手当は打ち切りです。
そのまま黙っていて後でばれたら手当の返金と罰金が2倍、つまり3倍返しです。
失業保険受給中は国民年金保険料を払うのでしょうか?去年の10月に退職し、12月に籍を入れました。現在は失業保険受給中です。夫はサラリーマンです。よろしくお願いいたします。
国民年金保険料と健康保険料とで結構な大きな金額になるのでびっくりしています。
20歳以上60歳未満なら、国民年金保険料を払う立場になります。
退職者ですので特例免除の対象ですが、世帯主・配偶者の所得金額が条件を満たさないと承認されません。


〉健康保険料
「国民健康保険料」では?
失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
失業保険
失業保険の件で質問させていただきます。

派遣期間が終わり、会社都合として退職しました。
先日ハロワへ行き失業保険の手続きをしてきましたが、前回と同じ派遣会社より
すぐに新しい派遣先を紹介してもらい顔合わせに行き内定が決まりました。

その時点で本当ならハローワークのほうに内定決まったことを言わなくてはならない
との事でしたがやはり条件などを考えると新しい仕事を辞退したいと思いまだ申告していません。
派遣会社のほうにもまだ断っていません。

この場合失業保険は受給できるのでしょうか?
もうすぐ雇用保険の説明会でまだ一度も受給していません。

説明不足かもしれませんがよろしくお願いいたします。
まず、新しい内定先を断る理由が大事になります。消極的な、例えば「失業保険をもらいたいから、働きたくない」等では受給できません。また、仮に断れたとしても、会社都合でも1~2週間は待機期間がどうしてもできてしまうので、ふところと相談して考えたほうがいいですよ。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1299円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1299円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1299円は変動しますが、23年8月から24年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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