失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?
確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
年金機構からは、昨年11月か今年の2月のどちらかに(納付時期で対象が違います)
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
24年中1度でも年金を納めた人に控除証明書のハガキが届きます。
ハガキをよく見ると書いてありますが、世帯主が家族の分も確定申告で使えるような
ことが記載してありましたね。
ご主人が確定申告する際に、社会保険料控除の中に奥様の控除証明書を添付して
金額をプラスすることは可能です。
詳細は税務署で聞くといいでしょう。
この控除証明書は本人控えもありますので、必ず切り取って保管してくださいね。
還付されるかどうかは全ての数字を入れないとわかりませんが、還付される場合の
申告は、2月18日を待たずに今からでも申告できるはずです。
ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問です。
給付中にパートをしていたら、その日に対しては受給がなく、働いていない日に対して貰えるのだと思いますが、パートによっては就職とみなされる場合があり、失業保険が給付されないと聞いたことがあるのですが、就職とみなされるパートっていうのはどのようなものなのでしょうか?
収入額や社会保険などが関係しているのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
給付中にパートをしていたら、その日に対しては受給がなく、働いていない日に対して貰えるのだと思いますが、パートによっては就職とみなされる場合があり、失業保険が給付されないと聞いたことがあるのですが、就職とみなされるパートっていうのはどのようなものなのでしょうか?
収入額や社会保険などが関係しているのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!
パートでも、勤務時間や日数が一定の基準を超えると常用雇用とみなされ「就職」の扱いとなります。
ただし、この基準はハローワークによって異なります。
管轄のハローワークに問い合わせた方が賢明です。
ただし、この基準はハローワークによって異なります。
管轄のハローワークに問い合わせた方が賢明です。
雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
過去六ヶ月の給料は892,162円です。
妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
雇用保険は、加入期間が一年以上で、受給資格があると思うのですが…。
また扶養に入っていると受給できません。
また扶養に入っていると受給できません。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
遡れません。
受給資格者証のみでも大丈夫だったから認定されてます。扶養認定された日は多分実際会社が社会保険事務所へ提出した日だったのではないでしょうか?
受給資格者証のみでも大丈夫だったから認定されてます。扶養認定された日は多分実際会社が社会保険事務所へ提出した日だったのではないでしょうか?
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