結婚により引っ越しをすることになり退職をし、現在失業保険をもらい、月々の健康保険と国民年金を自分で払っています。



それで、今日就職がきまり、パートなのですが、旦那の扶養内で働くことになりました。
8月6日から働き始めます。


健康保険と国民年金などの手続きは旦那さんの会社に申し出ればいいんでしょうか??

何かいる書類などはありますか???



現在健康保険料は口座引き落とし、国民年金は毎月納付書でコンビニで支払っています。
いつまで払うものなのでしょうか??

区役所に申請しなくても、切り替わるものですか??




あまり詳しくないもので、細かく教えていただければ嬉しいです。
もう、婚姻届けは提出した、という事でしょうか。
国民年金は、ご主人が勤め先の厚生年金に加入している方なら、あなたは今後は、国民年金保険料は払わなくても国民年金に加入していて保険料を払っている、という扱いになります。
ご主人も国民年金なら、あなたも今まで通りで、夫婦それぞれとも国民年金保険料を払っていく事になります。
ご主人が厚生年金なら、ご主人に勤め先に伝えてもらえばいいと思います。
国民健康保険は、ご主人が勤め先の健康保険組合に加入しているのなら、やはり ご主人に勤め先に妻を健康保険の扶養に入れるよう手続きしてもらえばいいと思います。
ご主人の勤め先の あなたの健康保険証が出来て来たら、お住まいの役所に行って、ご主人の健康保険の扶養になった事を伝えて、国民健康保険の保険証を返却して来ます。
もし、国民健康保険料を払いすぎていたら、銀行口座に振込みで戻してくれると思います。
もし、ご主人が勤め先の健康保険でなく、国民健康保険に加入しているのなら、お住まいの自治体に ご夫婦として住民票はあるでしょうから、ご主人と、あなたの分の、国民健康保険料も含めて、世帯主に請求があるようになります。
世帯主になるのは、夫でも妻でもどちらでもいいので、役所に世帯主として届けてある方に請求がいくようになります。
わからない事は、国民健康保険については、お住まいの役所に、国民年金については社会保険事務所に問い合わせれば、教えてくれますよ。
出産時について教えて下さい。
私は今妊娠6ヶ月です。
仕事を10月に辞めたので今は旦那の健康保険の扶養に入ってます。
健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出ると聞
きました。
ですが失業保険を日額3611円以下ではなくそれ以上もらうと保険の扶養から外れると聞きました。(実際計算すると日額3611円を越えてます。)
仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてましたが、自己都合の退職なので3ヶ月待ってからの支給?なので今から3ヶ月待って貰うと出産するときには失業保険をもらっていて一時的に健康保険の扶養から外れるということになってしまいます。
なので出産育児一時的はもらえないことになりますか?
こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか?
失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか?

そして旦那の扶養に入ってから一年経ってませんが出産育児一時的はもらえるのでしょうか?(旦那自身はもう何年も同じ健康保険に入ってます。)

ちなみに出産するまで働く気はあります。

質問ばかりですがよろしくお願いします。
“健康保険の扶養に入ってるので出産した時に出産育児一時金が出る”
健保被扶養者でなくて健保被保険者や国保被保険者でも出ます。

“仕事を辞めてすぐなので失業保険を貰おうと考えてました”
“出産するときには失業保険をもらっていて”
妊娠出産のために仕事を辞めたんですよね?
働ける状態にないので貰えませんよ?

“出産育児一時的はもらえないことになりますか”
“こういうとき場合はどうしたらよろしいでしょうか”
健保被扶養者の場合は、日額が3,612円以上のときは健保被扶養者のままではいられませんので、受給中は国保被保険者になってください。

“失業保険は出産してから申請しても大丈夫なんでしょうか”
産後56日目までは 働かせてはいけない&働いてはいけない 期間なので57日目以降ならOK(医師の許可があれば42日目を過ぎて43日目以降ならOK)です。
最終的な消費期限の期間?とも言える受給期間は基本的に一年間なので、妊娠出産等で働ける状態にない場合は、〈受給期間延長〉という手続きをしなければ、受給する前に有効期限切れになって受給できなかったり受給中であっても有効期限切れになって残りの日数が受給できなかったりします。
〈受給期間延長〉の手続きは、簡単に言うと〈退職31日後から1ヶ月以内〉です。
10月に退職なさったとのことですが、手続きを急がないと勿体無いことになりますよ?
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。

手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。

国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。

資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。

国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。

※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。

以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。


雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
関連する情報

一覧

ホーム