失業保険についての質問で確認したいことがあります。

11月13日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
自己都合で退職したため 1週間と3ヶ月後から
三ヶ月間(90日)失業保険が給付されると認識して
います。と、すると私は11月13?20まで1週間の待機
11月21?2月21まで3ヶ月の待機

そうすると2月22?5月23まで失業保険が適応されるということで
認識していいのでしょうか?(もちろん認定日には行く)

パソコンなど知識が浅く、事務職をしたいので
保険の給付中に、職業訓練校に通うことを考えています。
(その期間に受講が始まれば、給付期間が延長になるということですが)
5月23日までに始まる講座があれば
延長は可能なのでしょうか?

職安のかたは
「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)

のでこんなところで質問させていただいて恐縮です。
知識のあるかたご返答いただけでば幸いです。
〉11月13〜20まで1週間の待機
11月21〜2月21まで3ヶ月の待機
7日の「待期」と3ヶ月の「給付制限」です。

実際の支給は、給付制限が終了した後の認定日ごとに、前の認定日以降の分が出ることになります。
「3ヶ月+アルファ」の期間がありますよ。

〉「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
基本手当は出ません。
基本手当ではなく職業訓練の給付(受講手当など)が出るのです。

「基本手当が延長される」と言ったら、そら怒られますわね。
失業保険について
現在、期間雇用社員(6ヶ月毎に更新のパートのようなもの)週5日8時間と、アルバイト週1で10時間程度で働いています。

12月に病気で1ヶ月休んだことが響き、3月末で契約更新なし(会社都合)となりました。
○期間雇用社員は1年半働き、雇用保険も支払っていました
○アルバイトは出戻りですが2月からしています。実質3年程度働いています。もちろん雇用保険なし。
○失業保険は最近6ヶ月の平均の数十%と聞きました。しかし、ちゃんと出勤しても月に手取り13万程度で最近は休むことが多かったので平均8万程度になってしまいそうで、その数十%となると生活が苦しく次の就職どころではありません。
○バイトは月に4万程度入ります。
そこで質問です。
このままアルバイトをしていても、失業保険は貰えますか?また、いくら程になりますか?
勤務先からハローワークは遠く、仕事終わった後だと閉まっているのでこちらで質問させていただいております。
回答よろしくお願いいたします。
アルバイトをしながら受給は無理です。無理というのは減額される
という意味です。それにハローワークで求職活動やネットで求職活動
しないと受給はできません。働く意思がないとみなされます。

受給金額は5万円ほどかと思われます。
閲覧ありがとうございます。
失業保険について質問が有ります。


3月いっぱいで働き先が閉店になりました。
4月下旬、ようやく離職票が届きました(一回催促の電話をしました)

店長に
は、退職理由が会社都合(解雇)になるよう人事部の方達に念押ししてもらいました。


そして離職票2に書かれていた退職理由を見たら、満期終了と解雇書かれていました。
これって自己退社になりますか?

ハローワークへ登録に行ったのですが、時間が押してて慌てて聞きそびれましたorz


そして、会社都合であった場合、どのくらい早く支給されますか?
突然の閉店で何も準備しておらず、金銭面で焦っています。

因みに受給するのは初めてです。
離職票-2の⑦欄の右側に※離職区分が1Aから5Eまで表示されています。
このうち該当する離職区分に○が囲んであります。

>離職票2に書かれていたのは、満期終了とだけ書かれていました。
契約期間の通算3年未満のであれば2A、2B、2C、2Dのいずれかに○が囲んであります。
この場合、2A、2B、2C、ならば雇用保険に加入していた期間が6カ月以上(ただし1カ月の出勤日が11日以上でないとカウントされません)あれば失業給付の手続きを受けることができます。
離職票をハローワークへ持参されて受給資格の決定手続きをした日から起算し7日間の仕事をされない期間(待期と呼ぶ)が終わった、次の日から支給対象となり、初めての認定日(ハローワークで失業状態の確認をする必ず来所しなくてはならない日)に支給手続きがされます。この認定日から概ね7日位あとに指定口座へ振込されます。
2Dならば雇用保険に加入していた期間が12カ月以上ないと失業給付の手続きはできません。
ただ、支給の時期は上記と同じです。
確認をしてみてください。

一方、契約期間の通算期間が3年以上で1回以上の更新をしている場合は
※離職区分は1A、4Dに○が囲んである場合があります。
この場合、1Aならば会社都合の解雇扱いですが、4Dの場合は自己都合退職扱いで失業給付手続きをしても7日間の待期に加えて支給開始まで3ヶ月間待たなくてはならない給付制限が発生します。
ただ、質問者様の退職までの経緯を考慮すると4Dに○が囲んである可能性は低いと思います。

いずれにしても、※離職区分を確認して、ハローワークの給付窓口へ御相談ください。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
会社都合で退職を余儀なくされた場合は失業保険がもらえるまでの期間って、自己都合による退職よりも早まりますよね。

では、早期退職者を会社が募り、それに応募して退職した場合は会社都合?それとも自己都合?どちらになるのでしょうか??
雇用保険法第23条第3項の特定受給資格者と認められれば、自己都合退職よりも給付日数が多く、3ヶ月の給付制限がありません。
特定受給資格者は、倒産による解雇は当然ですが、質問文にあるような「事業主から退職するように勧奨を受けたこと」と言うのがあります。
従って、本件の場合は、労働者側から「やめます」と言った場合であっても、特定受給資格者と認められる可能性が高く、所定給付日数が(単なる)自己都合退職よりも多く、3ヶ月の給付制限も発生しないことになります。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。

初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。

不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。

しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。


6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。

派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。

ここで2つ教えてほしいのですが、

一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?

2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?


ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
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