失業保険と障害年金について、お伺いいたします。
3か月後から障害者のため、失業保険を300日受給します。
先月、障害年金も申請しました。
このような場合、同時に同時期に失業保険と障害年
金を受給できるのでしょうか?
どなたか教えてください。
失業保険金と障害年金は、同時に受け取ることが出来ます。
共に、非課税です。

失業保険と一緒に受け取れないのは、社会保険の傷病手当です。

また社会保険の傷病手当と障害年金は、差し引かれて支給されます。
同じ制度だからです。
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
「延長」というのは考え方として、「何かの不可抗力的事由ですぐに就職活動ができないため、失業給付もその期間だけ開始時期を先送りしてもらう」制度です。

ですので、質問者さんの場合でいえば「お子さんが保育所に入る来春」をめどにされる考え方があります。いま申請しても1週間の待期期間に加え、別途に3か月「給付制限の期間」といって自己都合退職の場合は待たされる期間があり、しかしその期間は3か月以上の延長を兼ねると消えてしまう期間でもあるからです。

失業のお手当は、退職した後で「必ず受給の権利を行使しなければならない義務」があるのでなく、仮に給付の延長手続きを終えたあと偶然にでも仕事が決まって働き始め、そのことで安定収入が得られたらそれが一番の結果オーライになるわけです。

もとより勤めていた頃のお給料を日当換算にして、その半分程度にしかならないお手当の額です。頼られるなら延長の権利は行使せず就職活動を行うことにする代わり、必ずしも日数分のお手当をいただき切るより、「いち早く勤め始めた方がよほど収入になる」ことも併せてお考えくだされば幸いです・・・
傷病手当金と失業保険について質問です。どなたかご教授お願いします。
病気を患い休職した後に、今年の8月末で会社を退職し、
今は会社の社会保険を任意継続し、傷病手当を申請しています。
もちろん現在、失業保険の申請はしていません。

失業保険の申請期間延長が出来るとこちらで見たのですが
会社を退職して3ヶ月経ってしまい、また傷病手当を申請中でも
延長の申請が出来るものなのでしょうか?

例えば、傷病手当を約1年間受給し、病気も良くなり働けそうになったら
失業保険を受給したいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?


よろしくお願いいたします。
出来るだけ早く申請した方がいいですよ。
受給期間延長を認定されていれば、3年以内に働ける状態になった時に、再申請すれば、約1ヶ月後から雇用保険手当が支給されます。
この度、職場を解雇され新しい仕事を探そうとしていたやさき体調を崩して長期入院になってしまいました。
失業保険はもらえなくなってしまいますよね・・。
しかし、これから先お金もいるし困っています。
病気・傷手当てみたいなものはもらえないのでしょうか?
あと、健康保険証が現在なくとりあえず扶養に入ろうと思い手続き中に急に入院となってしまい保険証がない状態です。
この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
とても困っています。回答の方よろしくお願いします。
基本手当を受けている途中で入院したのなら、その間の手当が「傷病手当」として受けられます。
しかし、職安に行く前に入院しても何も出ません。
※受給期間延長の手続きを検討してください。


〉この場合、保険証ができたら、医療費は返金してもらえるのでしょうか?
何でそれを病院に聞かないんでしょうねえ?
「手続き中です」ということを言っておかないと、保険からの給付があっても足りないことになりますよ。

被扶養者の資格が認定されれば、療養費の支給という形で給付されます。
しかし、保険の計算の7割しか出ませんから、自由診療になっていて15割とか20割の請求がされた場合には、実質3割負担ではなくなります。

※逆に、雇用保険から手当が出る場合には、その金額によっては被扶養者の資格がありません。国民健康保険の加入になります。

また、被扶養者資格が認められなかった場合には、国民健康保険の加入になりますが、届け出遅れが「やむを得ない」と認められない場合、届け出前の医療費が出ません。

健康保険を任意継続しとけば良かったのに……。
関連する情報

一覧

ホーム