【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。
先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
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・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)
・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
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この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
B社・試用期間中にて、、各種保険にはまだ加入していない状態・・・との事ですので、、A社のみの離職票にて、、雇用保険の失業給付は、受けることが出来ます。。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
受給期間・受給金額・3ヶ月の給付制限期間の有無・等、、条件面については、、A社の過去・6ヶ月の賃金・保険料の支払い期間・退職理由・質問者様の年齢により決定します。。。
B社については、、社会保険未加入ですから、、考慮する必要はありません。。。
雇用保険・失業給付申請期間は、、離職してから・1年以内ですが、、その1年以内に・給付期間を全て消化しなくてはなりません。。。
自己都合での退職の場合、、7日+3ヶ月の待機期間・給付制限期間があり、、それからの受給となりますので、、早めに申請に行かれることを、、お勧めいたします。。。
尚、、失業給付の受給は、、失業者として認定されてからの支給となりますから、、ハローワークへ離職票提出・申請後、、会社都合退職の場合で約1ヶ月後、、自己都合退職の場合は・約4ヶ月後の入金となります。。。
<<補足について>>
B社が・試用期間中でも、雇用保険に加入する会社なら、、手続き上・給付内容・他が変わってきますが、、加入していないのであれば、、A社のお給料にて算出されます。。。
B社を本気で退職したいのであれば、、社会保険加入前に、、退職される方がよろしいと思います。。。
(社会保険加入後だと、、A社・B社双方の給料の合算にて計算されますし、B社の離職票とA社の離職票(又はA社・給料証明+退職証明)が必要となり、、手続きがややこしくなります。。。
そして当然・B社の給料が参考になりますから、、B社給料が安い場合、、失業給付金・支給日額は、、安くなります。。。
年金についても、、年金手帳にB社の支払い履歴が、、記載されます。。
次の就活時の質問者様の、、履歴書・職務経歴書にも、B社の記録を記載しないと、、ならなくなります。。。)
B社が社会保険加入前なら、、次の就活の際・履歴書・職務経歴書へのB社の記入も、、必要ないですし、、雇用保険の離職票も、、貰う必要がありません。。。
質問者様の職歴として、、B社は完全に抹消出来ます。。。
雇用保険は、、あくまで過去・6ヶ月の給料にて審査されますから、、B社で雇用保険加入・6ヶ月を過ぎた段階で、、B社のみの離職票にて、、手続きが可能となるのです。。。
注)この内容は、、過去に【4年7ヶ月】の雇用保険の支払い期間がある、、、この質問者様に限り有効であり、、通常の雇用保険の支払い条件は、、自己都合退職の場合、、過去2年間で・12ヶ月以上の支払い期間が必要、、会社都合の場合、、6ヶ月以上の支払いが必要です。。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)
ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?
課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?
夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。
あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します!
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)
ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?
課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?
夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。
あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・
>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。
>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。
>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?
解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。
>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。
>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?
解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
・「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
「健康保険」を公的な医療保険制度の総称として使うのは正しくありません。少なくとも誤解を招くから避けるべきです。
・「健康保険」は「会社の」制度ではありません。保険証の「保険者」(=保険の運営者)欄に書いてある名前をよくご覧下さい。
〉10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
〉退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので
健康保険法でいう「配偶者」には、事実婚を含みます。婚姻届が出されていなくても、一定の条件を満たせば被扶養者になれます。
質問の順番を変えます。
〉結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
〉夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
※なぜ、ここで「前年度」という言葉が出てくるのでしょうか? 「年」と「年度」の区別がついていないし、「前年」は関係ありません。
原則として、「年収」は、「いま現在の収入が今後12ヶ月間続く」と仮定しての額で判断されます。
ですから、退職すると「収入0」ですし、逆に、失業給付(雇用保険の基本手当)を受けている間は「収入がある」と扱われます。
「130万円未満」という基準額は、基本手当の日額を年額に換算します。たいていの保険者では「日額3611円以下」ということになります。
ただし、彼やお父さんの加入しているのが組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)なら、基準が異なることがあります。あらかじめ健保組合に聞いた方が無難です。
また、組合健保の場合、保険証がまだカード式ではなく紙式であるところが少なくありません。
〉父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
被扶養者の人数と保険料とは関係ありません。
〉倍額になるのですか?
一般的にはそうですが、保険により限度があります。
また、退職が10月ですから、保険料が改定されているかも知れませんので「現在の保険料」では判断しない方が無難です。
〉11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
まるっきり意味が通じません。
〉厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがない
〉その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしい
月の末日に加入している制度の保険料を払う、ということになっています。
10月31日退職ですから、10月は厚生年金の加入月数です。
通常、保険料は翌月支給の給与から天引きですから、11月支給の給与から引かれるかも知れませんが、11月はあくまでも国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者です。
厚生年金保険料は、11月支給の額が少ないので、10月支給の給与から2ヶ月分(9月分・10月分)引かれることもあります。
※なお、加入した月のうちに脱退した場合は、次の末日が厚生年金に加入した状態ではなかったとしても、その月の厚生年金保険料がかかります。質問者には、その制度との混同があるようです。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
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