国民健康保険料についてです。
見てくださりありがとうございます。
3月まで普通に働いていて、その後夫の扶養に入れてもらっていましたが、8月末から失業保険を頂くために扶養から外れて、国民健康保険に加入しました。(その加入手続きに行ったのは10月後半)
そして、1ヶ月前に納入通知書が来ましたが、
そこには11月分から3月分までの納入書が入っていました。加入手続きの時は、失業保険に該当する8月分から支払ってもらうからね。と言われていたのに、何故11月分からなんだろうと思い、確認してから支払いしようと思っていたら、すっかり忘れてしまい、今日まで来てしまいました。(1ヶ月)
今日、また国民健康保険料の納入書が届き、しまった!忘れてた!と急いで中を見たら、値段が3倍になっていました。
1ヶ月前はひと月8000円くらいだったのに、今日来たのは、ひと月約25000円になっていました。
支払いが1ヶ月遅れるとこんなに高くなるのでしょうか?支払い期限がまだ余裕のあるものも3倍になっていました。
失業保険給付中だった、8月末から11月分までの4ヶ月分だけ支払ってまた扶養に戻りたいのですがさすがに月約25000円は厳しいですので、1ヶ月前に送られてきた納付書で支払っても良いのでしょうか。
そして、何故8月分から支払ってと言われたのに11月分の納付書しか来ないのでしょうか。ただ送られてきたのに私が確認し忘れているだけでしょうか。。
見てくださりありがとうございます。
3月まで普通に働いていて、その後夫の扶養に入れてもらっていましたが、8月末から失業保険を頂くために扶養から外れて、国民健康保険に加入しました。(その加入手続きに行ったのは10月後半)
そして、1ヶ月前に納入通知書が来ましたが、
そこには11月分から3月分までの納入書が入っていました。加入手続きの時は、失業保険に該当する8月分から支払ってもらうからね。と言われていたのに、何故11月分からなんだろうと思い、確認してから支払いしようと思っていたら、すっかり忘れてしまい、今日まで来てしまいました。(1ヶ月)
今日、また国民健康保険料の納入書が届き、しまった!忘れてた!と急いで中を見たら、値段が3倍になっていました。
1ヶ月前はひと月8000円くらいだったのに、今日来たのは、ひと月約25000円になっていました。
支払いが1ヶ月遅れるとこんなに高くなるのでしょうか?支払い期限がまだ余裕のあるものも3倍になっていました。
失業保険給付中だった、8月末から11月分までの4ヶ月分だけ支払ってまた扶養に戻りたいのですがさすがに月約25000円は厳しいですので、1ヶ月前に送られてきた納付書で支払っても良いのでしょうか。
そして、何故8月分から支払ってと言われたのに11月分の納付書しか来ないのでしょうか。ただ送られてきたのに私が確認し忘れているだけでしょうか。。
まず国民健康保険は月割り計算で納入ではありません。
一年を何等分かにして納入します。
何期分あるかは自治体によるようです。
その辺りはお住まいの自治体のホームページ等でご確認下さい。
多分8月分を含む納入分の納入日が11月なだけかと。
それか手続きが遅れたから11月納入分から来たのではないでしょうか。
11月に納入=11月分ではないと思いますよ。
また、何で保険料が値上がりしたかははっきりは分かりませんが、
収入申告書を提出しなかったからという可能性は高いですね。
申告をしないから高い額で計算されたのかもしれませんね。
役所の窓口に納入書と収入申告書を持参し、
直接相談なさった方がよろしいかと思われます。
一年を何等分かにして納入します。
何期分あるかは自治体によるようです。
その辺りはお住まいの自治体のホームページ等でご確認下さい。
多分8月分を含む納入分の納入日が11月なだけかと。
それか手続きが遅れたから11月納入分から来たのではないでしょうか。
11月に納入=11月分ではないと思いますよ。
また、何で保険料が値上がりしたかははっきりは分かりませんが、
収入申告書を提出しなかったからという可能性は高いですね。
申告をしないから高い額で計算されたのかもしれませんね。
役所の窓口に納入書と収入申告書を持参し、
直接相談なさった方がよろしいかと思われます。
失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。
今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。
今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。
一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。
一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
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