旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
結論から申し上げて、扶養認定されますよ。

ただ 失業給付延長申請書をご自身でハローワークへ行き
手続きが終わるまで少し時間がかかるかもしれませんね。
なので 先に 、社会保険喪失証明書か 健康保険喪失証明書を退職時には
もらえるように 頼んでおいて
健康保険被扶養者申請書(異動届)と
住民票と一緒に出されておくといいと思います。
延長通知書が 来たらそれを会社に提出されてください。

ただ 国民年金第3号の取得日が 退職日の翌日の喪失日として
引き続いた認定日となるのか
書類が全部揃った日にちを認定日とされるのかは
保険者によります。

会社及び保険者は、主様の退職後の状況が把握できない為、
扶養申請の際に、書類による確認をさせて頂くことになります。

延長通知票の取り扱いに関しては、保険者によって多少違うかもしれません。
指示に従って下さるといいです。

失業給付金や延長通知票の提出を求められた場合
今 受給しないという証明として預かるものとご理解下さいね。

もし 延長通知書を提出された場合は
延長通知票は念の為、コピーして持ってて下さいね。
先に行って 失業給付を受けて就活したい時
預けてあった失業給付金延長通知票を
返して貰う換わりに扶養から抜けて頂くと。 する組合など様々です。

もし 不安でしたら 扶養申立書を作成され

異動届を出されるときに 『当分の間 就職活動が出来ない為
失業給付延長の手続をしています。
給付金を今 受給しない証明として
失業給付延長通知票が来たら
添付書類としてすぐに提出したいと思いますが
原本の為 将来受給し 就職活動をする際 必要です。

取り扱いや保管に関しては指示に従いますので 認定をお願いいたします。』
と書かれてみるのも一案です。
失業保険について。

入社して11ヶ月で妊娠しましたが、会社から直接辞めてくれ。と言われた訳ではありませんが、退職という形に持っていかれ、一年経つ前に辞めました。

知り合いから基本
給?の六割をもらえるから失業保険の手続きをしなさい。と言われ、ハローワークに行き手続きをしてきましたが、あとは出産後8週間後に来てください。と言われました。

その間、特に何も書類など音沙汰がない状態ですし、言われたように特にお金をいただいている訳でもないので、何のために手続きをしたんだろう?と思い質問させていただきました。
chirojyaemonさん
産後8週間たたないと働くことができないのは労基法で決まっています。
あなたがハローワークで手続きしたのは多分「受給期間の延長」申請だと思います。
雇用保険(失業保険)は働ける状態で求職活動をする人にした支給されませんので。
ハローワークの人が言うのは、働くけるようになったら来てください、それまでは支給することを保留いたしますということです。
その時に延長を解除して受給すればいいのです。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
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