派遣会社を期間満了で退職したのですが、特定受給資格者に当てはまりますでしょうか?
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
質問があるのですが、、派遣会社から次の仕事の紹介を受けたのは退職日前でしたか?

もし、退職日より前なら自己都合退職になり給付制限がつきます。

ただ、短期契約の場合はこれにあたりません。
現在、失業保険受給中です。
何ヵ所が受けましたら、面接で不採用、中には書類すらとおらない状況もあり、少し落ち込んできました。

派遣会社で8日間限定のキーパンチャーを募集しており、気分転換に受けてみようと思い受けたら合格。
いま、基本日額が4015円です。派遣の仕事は1日7時間で9100円です。
8日間働いて、申告をしますが、これは就労になっちゃいますか?
どちらにしても、申告しなければ罰せられますからハローワークに電話で問い合わせた方が、正確な結果を得られますよ。(決して貴女を悪い意味で責めるのでは有りませんので、悪意に取らないで下さいね。当事者がその関係機関に聞かず、第三者に不確かな情報を求める方が多いのは、非常に残念な事と強く思います。)役所を、上手に利用すべきです。
失業保険の受給期間内に、新しく入った会社で雇用保険に数か月入り、残念ながら失業保険の受給期間内に短期で会社をやめる事となりました。そういった場合、残りの給付金は破棄されてしまうのでしょうか?
やはり新しい会社で雇用保険に入った事により、受給期間内の失業保険の給付金は無効になってしまうんでしょうか?新しい会社で雇用保険に入ってしまったとしても残りの給付金は受け取ることができるのか教えてください。よろしくお願いします。
職安で受給のための手続きをした後、再就職したが、再度離職した場合、後の離職では受給資格条件を満たさず、かつ前の離職の受給期間内であるのなら、給付日数のうち残りの分を受けることができます。
アルバイトについて。

今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。

今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。

基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?

結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。

>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
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