失業保険について質問です。
2日後に2回目の認定日があります。
現在、週4日(水、木、土、日)、16時間(1日4時間)のアルバイトをしていますが、
失業保険は支給されますでしょうか?
支給はされますよ。
前の方もおっしゃているとおり、週の労働時間が20時間以上の場合に就職として取り扱われ、失業給付の対象でなくなります。
今回は、週16時間ですからね。大丈夫です。
ただし、1日の労働時間が4時間以上(ちょうど4時間含む)の日は、支給対象となりません。
不支給となった日数は、所定給付日数から差し引かれないため、失業していればまた後で受給出来ることとなります。
1日の労働時間が4時間未満の場合だと、所得に応じて減額しての支給または不支給となります。
失業保険の求職活動実績を作る場合、パソコン検索2回でも大丈夫でしょうか?

ちなみに大阪府の場合です。
「ハローワーク内での求人閲覧」は、場所によりけりなので自分が行く管轄に問い合わせた方が確実です。
大阪府と言っても、1か所じゃないから・・・

失業手当の申請手続きをしたら、再就職の活動実績内容についての説明があります。
失業保険の個別延長について
今、失業保険を受給しています。
今月の26日が最後の認定日なのですが、前の認定日の時に、職員の方から個別延長の該当者だから受給できる期間が延長されますよと言われました。
その時に聞いたのは、会社都合での退職なので対象になっているとのことでした。

離職コードを見ると23となっていて、確かに会社都合で退職したのですが、延長されるのでしょうか?
今までの求職活動はハローワークでのパソコン検索と、職業相談1回だけです。
今までの認定日には、ハローワークでパソコン検索をしてもいい求人がなかったときにもらうアンケート用紙を持って行っていました。
出産のため受給をストップしていて、6月頃に再開しました。

求人を載せている企業に電話で問い合せても、生後間もない子どもがいるというだけでなかなか面接までたどりつくことができません。
なので延長してもらえるとありがたいのですが、延長するにあたっての条件などあるのでしょうか?
前の認定日の時にマル候のハンコ押されてますが、これは何のハンコなのでしょうか?
離職コード23だと、必ず延長になるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、回答よろしくお願いします。
23は有期雇用契約者の特定理由離職者で、現在は、雇用保険の特例期間中で会社都合退職同様に扱いますので、個別延長給付の対象です。
〇候は、個別延長給付の対象者であることの証明ですが、延長が確実な訳ではありません。

都道府県により差異があり、正確な事は言えませんが、一般的には、所定給付日数に対して、定められた就職の応募回数をクリアしませんと、延長されません。

今のままでは延長されません、とにかく、応募です、面接まで辿り着かなくても大丈夫です、応募として認められます。
安定所に何回の応募が必要か、確認下さい。
(この際、問い合わせるのは止めて、応募しちゃって下さい)
「補足拝見」
ネットでも、新聞の求人から履歴書を送付してもOKです。
ネットは特に、応募を受け付けましたの返信メールが来ますので、証拠としては最適です。
辿り着けなかった場合は、不採用です。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
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