6月に結婚し、現在失業保険を受給中です。11月半ばで給付が終了し、その後は専業主婦になる予定です。
年末調整・確定申告等の手続きは自分でしなければならないのでしょうか?
私の収入は以下のとおりです。
2010年1月~3月 専任として仕事 月収25万程度×3ヶ月
(別途退職金がありますが、関係ないでしょうか?)
2010年4月~5月 お手伝いとして勤務(給与ではなく謝礼扱い?)
2010年6月~8月 収入なし
2010年9月~11月 失業保険受給
2010年12月 収入なし
現在は失業保険受給中なので、旦那の扶養には入っていません。
12月から入る予定です(関係あるかどうかはわかりませんが)
このような状況です。
全く知識がありませんので、できるだけ詳しくお教えいただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
年末調整・確定申告等の手続きは自分でしなければならないのでしょうか?
私の収入は以下のとおりです。
2010年1月~3月 専任として仕事 月収25万程度×3ヶ月
(別途退職金がありますが、関係ないでしょうか?)
2010年4月~5月 お手伝いとして勤務(給与ではなく謝礼扱い?)
2010年6月~8月 収入なし
2010年9月~11月 失業保険受給
2010年12月 収入なし
現在は失業保険受給中なので、旦那の扶養には入っていません。
12月から入る予定です(関係あるかどうかはわかりませんが)
このような状況です。
全く知識がありませんので、できるだけ詳しくお教えいただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
失業保険は非課税なので無視でよいです
だんなさんの会社の健康保険、年金の第3号にはなれると思います。
退職金は
このまえ窓際さんでもやってましたが
退職所得の控除がありますので そのとき手続きしてれば課税関係は終了。
ただし所得税が徴収されていて医療費控除などあれば確定申告すればよいかと。
給与は約75万? 給与所得控除65万ありますので10万として。
謝礼とその10万で38万いないなら
旦那さんが配偶者控除をうけれるかな。
それ以上でも 配偶者特別控除が141万まではうけます。(暫時へっていきますが)
103万いかなら所得税は非課税なので(内職がいくらかですが)
確定申告すれば戻ってくるかと。
退職金は非課税限度額内なら確定申告の時も申請不要ですので。
だんなさんの会社の健康保険、年金の第3号にはなれると思います。
退職金は
このまえ窓際さんでもやってましたが
退職所得の控除がありますので そのとき手続きしてれば課税関係は終了。
ただし所得税が徴収されていて医療費控除などあれば確定申告すればよいかと。
給与は約75万? 給与所得控除65万ありますので10万として。
謝礼とその10万で38万いないなら
旦那さんが配偶者控除をうけれるかな。
それ以上でも 配偶者特別控除が141万まではうけます。(暫時へっていきますが)
103万いかなら所得税は非課税なので(内職がいくらかですが)
確定申告すれば戻ってくるかと。
退職金は非課税限度額内なら確定申告の時も申請不要ですので。
雇用保険って、会社がダメになった時しか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
失業保険として、貰えないですか
雇用保険って、どういう保険ですか
これは、ただ単に辞めた場合でも
失業保険が貰えるの?
雇用保険は、何のための保険ですか
雇用保険の失業給付は、自らの意思に拠らずに離職を余儀なくされる場合の保障で、解雇や倒産と言った事例だけでなく、会社の移転による通勤困難、労基法に反した長時間労働、上司や同僚のイヤガラセ(セクハラ・パワハラ)、結婚のための転居、身体故障など幅広い範囲で認められます。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
一方、自らの意思による離職は、本来の意味から言えば支給対象外です。単に他の仕事をしてみたいと言うのは自身の自由ですが、求職活動を続けても仕事が見つからないと言うのは、意思に反していると考えられます。そこで自己都合の場合は3ヶ月の給付制限が設けられています。
雇用保険は、失業時の給付ばかりがクローズアップされますが、育児休業給付や職業訓練なども含めて雇用の安定を図るための事業です。
現在失業保険をいただいて転職活動をしてます。国保に入ってますが、払えないので現在は払っていません(よくわかりませんが、働き始めてからでもいいみたいです)。
ですがパートで週3日働こ
うと思うのですが、月の給料が安い為国保を払えないかもしれません。
月の収入が少なかったら免除されるというような制度はないのでしょうか?
結婚もしてないので扶養には入れません...
出勤日数を増やして社保に入る以外に何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか?
どなたかお力を貸してください?
ですがパートで週3日働こ
うと思うのですが、月の給料が安い為国保を払えないかもしれません。
月の収入が少なかったら免除されるというような制度はないのでしょうか?
結婚もしてないので扶養には入れません...
出勤日数を増やして社保に入る以外に何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか?
どなたかお力を貸してください?
国民健康保険(税)に免除制度はありません。
○ 国民健康保険の裁量は各自治体に任されていますので、保険者により様々な対応となりますので、お住まいの役所の保険課にご相談下さい。
【補足について】
おそらく自治体独自で『支払いの猶予』をしているのだと思われます。
○ 国民健康保険の裁量は各自治体に任されていますので、保険者により様々な対応となりますので、お住まいの役所の保険課にご相談下さい。
【補足について】
おそらく自治体独自で『支払いの猶予』をしているのだと思われます。
今失業保険を受給している主婦です。もう少しで給付が切れるのですが延長はできるのでしょうか?
就職活動はキチンとしているのですが、就職ができず困っています。
受給中に5社落とされてしまい、希望退職で期間が120日であと一カ月、余裕がありません。
義理の母には延長はできるとは聞いていたのですが・・・本当はどうなのか?
心配です。夫の収入だけでは厳しいので受給が延長の間に就職をかなえたいと思っています。
就職活動はキチンとしているのですが、就職ができず困っています。
受給中に5社落とされてしまい、希望退職で期間が120日であと一カ月、余裕がありません。
義理の母には延長はできるとは聞いていたのですが・・・本当はどうなのか?
心配です。夫の収入だけでは厳しいので受給が延長の間に就職をかなえたいと思っています。
職業訓練を受講すれば、その期間は延長されます。
ただ、期間が切れる前に始まる訓練出ないとだめです。
受講中も就職活動は可能ですし、決まれば途中でも辞めることは可能です。
後1カ月だと、申込期限が終わっている可能性もありますし申込人数によっては受からない場合もありますがハローワークで聞いてみてはどうでしょうか。
ただ、期間が切れる前に始まる訓練出ないとだめです。
受講中も就職活動は可能ですし、決まれば途中でも辞めることは可能です。
後1カ月だと、申込期限が終わっている可能性もありますし申込人数によっては受からない場合もありますがハローワークで聞いてみてはどうでしょうか。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
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