失業保険について質問です 母が入院の為勤務先をやめ離職票をもらいました 10年勤務ですが雇用保険に入ったのは8か月間だけです この場合失業保険はいただけるものですか
母は入院中の為手続きにいけません ガンの為余命半年といわれています
母は入院中の為手続きにいけません ガンの為余命半年といわれています
まず失業給付の受給資格は、「働く意思があり、すぐに就業出来る状況にありながら、就業先がみつからない」ことが前提です。
なので、妊娠出産育児や入院治療などの事情ですぐに就業が出来ない場合、受給資格はありません。
働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。しかし、実際に受給する要件は先に述べた状況に該当しなければならず、残念ですが受給は無理です。
なので、妊娠出産育児や入院治療などの事情ですぐに就業が出来ない場合、受給資格はありません。
働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。しかし、実際に受給する要件は先に述べた状況に該当しなければならず、残念ですが受給は無理です。
失業保険について。
ある匿名掲示板で、就業1年未満で退職した場合は会社都合の失業になると書いてあったのですが、本当でしょうか?
自分なりに調べてみたのですがどこにもそのような記載は見当たりません。
ちなみに雇用保険の加入歴は4年くらいらです。
ある匿名掲示板で、就業1年未満で退職した場合は会社都合の失業になると書いてあったのですが、本当でしょうか?
自分なりに調べてみたのですがどこにもそのような記載は見当たりません。
ちなみに雇用保険の加入歴は4年くらいらです。
んな訳ないと思います。
就業1年未満でも、会社都合の退職なら
特定受給資格者になれて失業保険の
受給資格があるとかそんなんじゃないでしょうか。
よっぽどのことがない限り会社都合の
退職にはなりませんよ。
就業1年未満でも、会社都合の退職なら
特定受給資格者になれて失業保険の
受給資格があるとかそんなんじゃないでしょうか。
よっぽどのことがない限り会社都合の
退職にはなりませんよ。
失業保険について相談です。
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
現在2年正社員にて雇用保険に加入し働いています。退職後失業保険を貰わず再就職し、再就職先を2ヶ月とかで辞めてしまっても合算され、失業保険は、もらえますか?
扶養になったら貰えないという決まりは、ないですよね?
失業手当は退職しても退職後に1年以内に再加入すれば
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
以前の加入期間に加算されます。
失業手当は受給可能です。
健康保険の扶養の場合は年130万円未満の見込みが要件ですので、
失業手当が日額3,612円
(健康保険の扶養は年130万円未満の見込みが要件のため)以上の場合には
扶養になれないのです。
超えている場合には、国民健康保険に加入して
失業手当をもらうということになります。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」申請をする必要があります。
最大3年間延長可能です。
必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。
退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
最大3年間延長可能です。
必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。
退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
関連する情報